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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成24年2月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

東日本大震災からの完全復興と、未来志向の東北を構築するための一層の対策を国に求める意見書

 未曾有の東日本大震災から1年が経過した。
 マグニチュード9.0の巨大地震、数百年に一度という大規模津波、国際的評価尺度でレベル7の世界最大級の原発事故という複合災害を被った東北3県の被災地は、国・地方、官民挙げての復旧復興への努力を重ねているが、いまだ明確な展望が開かれていない。
 それは、膨大ながれき処理、地盤沈下に苦しむ沿岸部のかさ上げ、水産業・農業の再生など地域経済の再建、被災者の生活支援と集団移転の新たなまちづくり、機能と景観を兼備する防潮堤の構築、緊急かつ効果的な放射能汚染対策など、被災地方自治体がこれまで対応できた災害対策のレベルをはるかに超えた現状があるからにほかならない。
 本来、東日本大震災クラスの大自然災害は、国家が総力を挙げ、あらゆる難題に取り組む強い意思と万全の体制で臨むべきである。また、復興増税施策は、とりもなおさず国民に負担を強いるものであり、増税の前に、円高・デフレの負の連鎖を断ち切る施策こそ肝要である。日銀がようやく年1パーセントの物価上昇を見込むインフレ基調施策に転じたものの、更なる復興資金創出については、国債の発行、有価証券買上げなど日銀の積極的関与、政府紙幣の発行など、議論にとどめることなく、経済再生との視点からも、大胆な施策展開を図るべきである。
 国はこれまで数次の補正予算で約18兆円の復興資金を計上し、被災地からの要望の多くが予算化されつつあり、復興庁も設立されたが、予算執行の有様は省庁縦割り、地方が中央に追従する従来型であり、かつてない非常時にもかかわらず法律・制度改正への動きは依然として少ない。
 このままでは、東北地方が発災以前の状態に完全復興することはおろか、未来志向型の東北を構築することは極めて困難であり、今般の本県に対する東日本大震災復興交付金の査定結果を見ても、その懸念を強く感じざるを得ない。
 よって、国においては、次の事項について速やかに抜本的な対策を講ずるよう強く要望する。

1 本県の復興資金必要額だけでも概算12兆円を超えることが確実視される現状から、国の復興資金投入額はボリューム感、スピード感とも不十分である。国は、今後数十兆円規模が見込まれる復興資金創出を、増税に頼らない捻出方法も考慮し、速やかに調達すること。

2 被災県市町の復興計画を確実に実施し、未来志向の東北を構築していくためには、国は、自治体の自主性を尊重し、既存法律や制度の改正に積極的に取り組み、弾力的な対応によって地域の特色ある防災都市づくりを支援すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
復興大臣   あて

東京電力福島第一原子力発電所の事故による被害への対応を求める意見書

 昨年3月11日に発生した東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生し、事故による放射能汚染の影響は、福島県内にとどまるものではなく、宮城県においても、福島第一原発から約45キロメートルと同原発から福島市までとほぼ同距離の町もあり、福島第一原発から飛散した放射性物質が県内の産業や県民生活に深刻な影響を与えており、本格的な復興を目指す我が県にとっても重大な障害となっている。
 とりわけ、放射能に対しての感受性が強いと言われる子供たちの保護者の不安は大きいものとなっている。
 さらに、それぞれの部分における放射線量の暫定基準はあるものの、放射線量の安全基準が明確でないため、国民の間で放射性物質の影響に対する不安が広がっている。
 すべての県民が安全・安心を取り戻すためには、原子力発電所事故の一刻も早い収束はもちろんのこと、県民の健康管理、原子力賠償への十分な対応、徹底した除染の実施、風評被害の払拭など、あらゆる課題を早急に解決しなければならない。
 よって、国においては、放射性物質の影響から国民を守るため、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。

1 健康影響調査の実施に関する統一的な基準等の明確化と対応方針の策定。

2 子供たちの健康影響調査の実施については、国の責任と判断において、健康影響調査の実施の必要性や対応方針について明確な基準を早急に示し、調査を実施すること。

3 学校や保育所等における給食食材に関して不安が高まっていることから、食材の安全安心な流通確保など、不安を払拭させる対策を講ずること。

4 放射性物質を含む稲わら、牧草、堆肥、除染に伴い生じる土壌及びこれらの焼却灰等の管理や処理、汚染状況重点調査地域以外での除染等についても対応すること。

5 原子力損害賠償の対象と認められたのは、政府による出荷制限指示等があった牛肉関連、しいたけのみであり、自主避難者及び滞在者に対する賠償が福島県で、また、農林水産物や観光業などの風評被害が関東などで認められたことから、放射線量や地理的条件の差異のない本県についても対応すること。
 また、本県におけるすべての損害を、原子力損害賠償紛争審査会が定める指針に賠償の対象として明示すること。

6 放射性物質の測定、除染など、これまでに自治体等が講じた対策に係る経費は、国が全額負担すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
環境大臣
内閣府特命担当大臣(原子力行政)
復興大臣             あて

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の大幅な拡充を求める意見書

 東日本大震災からの復興を進める上で、被災者の雇用確保と地域経済を土台から支える被災中小企業の一日も早い復旧・再建は文字どおり喫緊の課題となっている。
 現在、こうした中小企業の事業再開を直接支援する制度として、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業が創設され、これまでに三次にわたって募集が行われてきている。この制度は阪神・淡路大震災のときには存在せず、私有財産の形成に資する支援は実施しないとするそれまでの原則を乗り越えて、事業者に対する直接支援制度を創設したという点で画期的であり、被災した中小企業の期待の大きさは、申請数となってあらわれている。
 しかし、採択状況については、直近に実施された第三次の募集における本県の状況として、申請数164件、申請金額1,979億円に対し、採択件数は31件で、採択金額は1,041億円にとどまっており、申請金額を900億円以上も下回る結果となっている。
 ここに示されているのは、震災発生後約1年を経過した現在でもなお、事業再開に向け直接支援を求める中小企業が非常に多く残されているという事実である。
 よって、国においては、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業を必要とする中小企業がいまだ数多く存在する事実を踏まえ、事業費の抜本的増額や、より多くの中小企業が制度を活用できるよう制度の改善を行うよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて

父子家庭支援策の拡充を求める意見書

 ひとり親家庭が年々増えている中、多くの父子家庭も母子家庭同様、経済的に不安定で、子育てなどでも多くの課題を抱えているが、父子家庭と母子家庭では、行政による支援の内容に大きな差がある。
 児童扶養手当法の改正により平成22年8月1日から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなったものの、就労及び技能習得支援並びに福祉貸付金などの母子家庭が受けられる行政による支援制度の多くが、いまだ父子家庭では受けられない。
 よって、国においては、支援対象が「母子家庭」に限られている諸制度について、「父子家庭」も対象とするよう改善するとともに、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。

1 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。

2 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費等事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子家庭にも拡大すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
総務大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) あて

「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の制定を求める意見書

 心身の健康は、一人一人の国民の基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし、現在の我が国は、年間自殺者数が三万人以上にも上り、かつ、精神疾患の患者数は320万人を超え、国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診しているという数字にあらわれているように、「国民のこころの健康危機」といえる状況にある。引きこもり、虐待及び路上生活など多くの社会問題の背景にも、こころの健康の問題があるといえる。
 しかし、日本における精神保健・医療・福祉サービスの現状は、こうしたこころの健康に関する国民ニーズにこたえられるものではない。
 近年、世界保健機関(WHO)は、疾病により失われる命と疾病により損なわれる健康・生活機能を一つに統合した指標「障害調整生存年数(DALY)」を公表し、政策の優先度を決める場合の指標として提唱している。この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになり、欧米ではこの指標に基づき国民の健康に関する施策が進められている。日本においても、この指標によると、精神疾患は、これに続くがん及び循環器疾患とともに三大疾患との位置づけとなるが、日本ではこうした指標の重要性を踏まえた施策が進められていない。
 こころの健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、発展し活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要である。
 よって、国においては、こころの健康の重要性を踏まえ、すべての国民を対象とした、こころの健康についての総合的で長期的な施策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」を制定するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて

衆議院の一票の格差を是正し違憲状態を早急に解消することを求める意見書

 昨年3月、最高裁判所は、平成21年8月の衆議院議員総選挙について、一票の格差を最大2.30倍の違憲状態と判断し、各都道府県に一議席を配分する「一人別枠方式」の廃止を求めた。
 最高裁判所の判決で指摘されている問題点を解決するため、与野党は協議を重ねたものの、衆議院議員選挙区画定審議会設置法で定められている勧告期限の本年2月25日までに、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割り改定案の合意に至らなかった上、法律の定める勧告期限を延長することなく、国権の最高機関である立法府が違憲状態、違法状態を招いていることは極めて異常な事態であり、許されるものではない。
 よって、選挙制度改革の原点に帰し、国においては、衆議院の一票の格差を是正し、違憲状態を早急に解消することを強く求める。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣   あて

北朝鮮による日本人拉致問題の一刻も早い解決を求める意見書

 北朝鮮による日本人拉致問題の発生からすでに30年以上が経過し、再会の日を待ちわびる被害者やその家族の高齢化が進んでいる。ある日突然に北朝鮮により拉致され、何の罪もないにもかかわらず、それまでの幸せな生活を一瞬にして壊された被害者やその家族の心情は筆舌に尽くしがたいものがある。また、昨年12月の北朝鮮国家指導者の交代により、拉致被害者の家族は、拉致問題の進展に向けた期待とともに、拉致被害者の置かれている状況に不安感を強めている。
 これまでの間、平成14年に日本人拉致被害者五人とその家族が帰国した以外に拉致問題の解決に向けた特別な進展はなく、政府においては、内閣総理大臣を本部長とする「拉致問題対策本部」を設置し、拉致問題担当大臣を任命して被害者の即時帰国や拉致問題への総合的な対策の推進などの取り組みを進めているものの、現在も国家間の膠着状態が続き、拉致問題解決のめどが全く立たない状況である。
 このような状況の中、拉致被害者家族の抱く危機感を払拭し、長年にわたる関係者の苦しみを解決するためには、国は今回の北朝鮮の国家指導者の交代を千載一遇の機会として、日朝平壌宣言を踏まえ、様々な取り組みを加速的に進めるべきである。
 拉致問題の解決は、日本国民全体の願いであり、国民一人一人の安全を守ることは、国が最優先に取り組むべき重要な責務である。よって、国においては、国家指導者の交代というこの機をとらえ、強固な国際連携による取り組みはもとより、我が国としても全力を尽くしあらゆる手段を講じて北朝鮮との実効性のある対話を実現し、日本人拉致問題の一刻も早い解決を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
拉致問題担当大臣 あて

新公益法人への移行期間の延長を求める意見書

 平成20年12月1日に公益法人改革三法が施行され、現在、新しい公益法人制度に基づく公益法人(以下「新公益法人」という。)への移行に向けた手続が進められている。特例民法法人は、今後、この法律施行日から五年間の移行期間中に公益社団法人又は公益財団法人への移行認定申請をするか、若しくは、一般社団法人又は一般財団法人への移行認可申請をしなければ解散したものとみなされる。
 しかしながら、昨年3月11日に発生した東日本大震災により、本県をはじめとする被災県では、多くのとうとい命が奪われるとともに主要なインフラを失い、街は廃墟と化した上、東京電力福島第一原子力発電所事故の被害もあり、新公益法人への移行に向けた人的、物的、経済的及び社会的な諸条件は震災前から大きく変化した。新公益法人に移行するためには、再度振り出しに戻り、これらの諸条件を整えながら、移行後の姿を再構築する必要があるが、移行期間の満了の日である平成25年11月末までに申請手続を行うことは極めて困難な状況である。
 よって、国においては、東日本大震災の被災県における特例民法法人の新公益法人への移行期間について5年間延長し、平成30年11月30日までとするよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣(行政刷新) あて

基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書

 国が地方自治体の仕事を様々な基準で細かく縛る「義務付け・枠付け」の見直しや、都道府県から市町村への権限移譲を進めるための「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第一次一括法及び第二次一括法)が、昨年の通常国会で成立した。また、291条項にわたる第三次見直しも昨年末に閣議決定され、本年の通常国会に法案が提出される見通しとなっている。
 一方、自主財源の乏しい地方自治体は、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、徹底した行財政改革を進めてきているが、財源の多くを国によって定められた行政水準の確保に費やさざるを得ないなどで、さらに厳しい財政運営を強いられている。このような状況の中で、地方自治体は、農林水産業の振興や地域経済の活性化、少子高齢社会、高度情報化への対応、防災対策や各種社会資本整備など重要な課題を有し、これらの財政需要に対応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務となっている。
 地域主権改革は、地域住民が自ら考え、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づく改革を目指すものであり、明治以来の中央集権体質からの脱却、国と地方が対等の立場で対話できる関係への根本的な転換を進めていくものでなければならない。
 よって、国においては、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るため、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。

1 権限移譲に伴い必要となる財源措置を確実に行うこと。また、移譲時に必要となる電算システム整備などの臨時的経費についても確実に財源措置を行うこと。

2 都道府県から基礎自治体への権限移譲においては、事務引継ぎ、研修、職員派遣、都道府県・市町村間の推進体制の構築など、基礎自治体への権限移譲が円滑に進められるよう、国は、移譲の時期、具体的な財源措置など必要な事項について地方側に十分な情報提供を行うこと。

3 厳しい行財政環境や超高齢化の進行の中で、移譲される権限の内容によっては、人員体制等も含め、各市町村単独での権限移譲に課題を抱える地域もあるものと予想されることから、広域連合の設立手続の簡素化なども含め、市町村が共同で柔軟に権限を行使できる仕組みを整備し、地域の実情に応じた効率的な権限移譲が行われるようにすること。

4 地方の自主性・裁量性を拡大し、地方の特性に応じて事務が行えるよう、一層の「義務付け・枠付け」の見直しを行うとともに、今後の見直しに当たっては、「国と地方の協議の場」等において地方との十分な協議を行うこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
内閣府特命担当大臣(地域主権推進) あて

被災地域の高速道路無料化措置の継続を求める意見書

 平成23年6月20日より開始された被災地域の高速道路無料化措置は、地方道路公社の減収などの問題を生じさせていたものの、被災地における物流活動の活発化や観光産業への支援、全国から集まるボランティアの移動費用の負担軽減や鉄道不通区間における代替交通手段としての高速道路等利用を促進するなど、被災地の復旧・復興に大きく貢献している。
 しかしながら、国土交通省の平成24年度当初予算においては無料化措置の継続予算は計上されておらず、無料化措置は本年3月31日をもって終了する予定とされている。
 被災地の復旧・復興に向けた本格的な取り組みはこれからであり、復旧・復興に向けたボランティアによる息の長い支援はますます重要となる。また、観光産業が受けた影響の回復についてもいまだ見通しがつかない状況であり、震災からの一日も早い復旧・復興を成し遂げるためには、多様な面で復興活動を支える物流・交通基盤の利便性の向上が不可欠である。
 よって、国においては、壊滅的被害を受けた被災地域の早期の復旧・復興を実現するため、次の事項について、速やかな実現を図るよう強く要望する。

1 被災地域の高速道路無料化措置を、国費により平成24年度も引き続き実施することとし、無料化に伴い地方有料道路に減収が生じた場合は、その全額を国が補填すること。

2 被災地の復旧・復興に協力しようとするボランティアの車両については、引き続き無料化措置を実施できるよう、関係機関と協力して必要な措置を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年3月16日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
復興大臣   あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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