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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成18年11月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

飲酒運転常習者へのアルコール・イグニッション・インターロック装着義務化を求める意見書

 飲酒運転による死亡事故は、飲酒運転抑止に係る施策の取組や道路交通法の改正による飲酒運転の厳罰化等により、全国的には減少傾向にあるとはいえ、依然として交通死亡事故全体の約一割を占めている。
 飲酒及び飲酒運転は習慣性が強く、いったん摘発されても、処分が終わり再び免許証を手にすると、また飲酒運転をしてしまう者が少なくない状況である。
 アルコール・イグニッション・インターロック(以下「インターロック」という。)は、運転手の呼気からアルコールを検知すると、車のイグニッションキーをロックすることにより、酒気を帯びたままでの運転を不可能にするものであり、米国等では飲酒運転防止に大きな成果を上げている。
 よって、国においては、飲酒運転によって突然に命が奪われる悲惨な事故がなくなるように、また、誰もが安心して暮らせる社会となるように、飲酒運転を繰り返す違反者に対して、一定期間のインターロック装着を法的に義務づけるよう、強く求めるものである。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年12月12日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
国家公安委員会委員長
警察庁長官      あて

障害者自立支援法に対する意見書

 障害者自立支援法が昨年10月成立し、本年4月から一部施行、10月からは本格的に施行され、我が国の障害者福祉の理念が明示されたことは評価したい。
 一方、本制度の導入によって、障害者が、入所施設を退所したり、通所施設の利用やホームヘルプサービスの利用を抑制したりする影響も生じている。また、障害者施設においては、報酬基準の見直しや報酬額が「月額払い方式」から「日額払い方式」に変更されるなどに伴い、全体の収入額が前年に比べ大幅に減少している状況も見受けられる。
 地方自治体においては、独自に利用料の一割負担に対する軽減策を講じたり、障害者施設の収入減に対する激変緩和策を講じたりしているところもあらわれている。
 よって、国においては、障害者の社会参加や自立促進の観点から、次の事項について早急に対応するよう強く要望する。

1 障害者の生活状況を早急に把握し、利用者負担の検証を行うとともに、必要に応じて適正な利用者負担となるよう見直しを行うこと。

2 サービス提供事業者の経営安定化を図るとともに、健全な事業者育成とサービス提供の充実を図るために、事業者への報酬基準については、障害者が必要なサービスを受けられるよう、必要に応じて見直しを行うこと。

3 知的障害者や精神障害者の障害程度区分については、実際の障害程度より低く判定される懸念があることから、それぞれの障害の特性を考慮した適切な仕組みが確立されるよう、十分検証した上で、必要な見直しを行うこと。

4 自立支援医療は、障害の状態の軽減を図り、障害者が自立した生活を送るために必要な医療であることから、低所得者においても必要な医療を継続して利用できるよう十分な検証の上、必要な対応を図ること。

5 地域生活支援事業については、その実施に当たって、都道府県や市区町村に超過負担が生じないよう、さらに必要なサービスが確実に実施されるよう財政措置を講ずること。

6 小規模作業所については、地域における日中活動の場として一翼を担っていることから、法定施設である地域活動支援センター等へ確実に移行できるよう財政援助を図るとともに、移行できない小規模作業所に対しても、円滑な施設運営ができるよう財政措置を講ずること。

7 障害者が入所施設や精神科病院等から地域にスムーズに移行していくためには、居住の場であるグループホームやケアホームの拡充が不可欠であり、グループホームやケアホームの新規設置や施設の改修、設備整備などについて、補助制度を創設すること。

8 障害者の自立と社会参加の促進のためには、一般企業などへの障害者就労の環境改善を図る必要があることから、実効性のある見直しを行うこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年12月12日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて

建設業関係の国保組合の育成、強化に関する意見書

 建設投資がピーク時の60パーセント台にまで落ち込んだ中で、建設業従事者は、仕事の確保に追われており、ようやく仕事を見つけても、今度は賃金引き下げや不払いなど、苦境に立たされ続けている。このように賃金、労働条件が不安定な建設業従事者にとって、建設業関係の国保組合は必要不可欠な制度である。
 建設業に従事する職人、一人親方、零細事業主は、病気やけがで仕事ができなくなれば、即収入の道が断たれてしまうこととなる。一日休業すれば、その分所得が減少することから、疾病による休業は日常生活に与える影響が大きく、長期間の入院、療養生活ともなれば、収入のない中から医療費、入院給食費などの治療にかかる費用や生活費、国保組合の保険料を払わなければならない。このため、建設業関係の国保組合は、休業補償としての傷病手当金を給付するなど、建設業の就労実態に即した保険者運営を心がけている。また、組合員も高い保険料率を維持し、医療費の適正化に向けた努力を行っている。
 よって、国においては、保険者機能が十分に発揮でき、結果として医療費の上昇をある程度抑制することができる組合方式の建設業関係の国保組合が、今後とも安定した運営が続けられるよう、来年度予算編成に当たって、次の項目の実現を強く求める。

1 国民健康保険の管理、運営主体は公営国保と国保組合とし、建設業関係の国保組合を育成、強化すること

2 国保組合に対する国庫補助は現行の水準を確保すること。そのため、当面、国保組合に対する特別助成については厚生労働省の平成19年度概算要求額を確保すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年12月12日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて

ウイルス性肝炎対策の推進を求める意見書

 現在、B型肝炎やC型肝炎などのウイルス性肝炎に感染している患者の数は、我が国におよそ三百万人以上存在すると言われている。
 ウイルス性肝炎は、B型、C型ともにウイルスに汚染された血液を介して感染し、その経路は、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換等の不衛生な医療行為によって引き起こされたものが大半である。
 B型肝炎については、集団予防接種により感染した患者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に言い渡され、昭和26年以降のウイルス性肝炎対策についての国の行政責任が確定した。
 ウイルス性肝炎は、本人が感染を自覚しない場合も多く、時間の経過とともに慢性肝炎から肝硬変や肝がんに進行する危険性のある深刻な病気である。
 現在、国においては、ウイルス検査体制の整備を図るなどの対策に取り組んでいるものの、更なる取組が必要であり、特に感染を自覚していない患者の早期発見と早期治療ができる体制の整備を早急にする必要がある。
 よって、国においては、ウイルス性肝炎対策を恒久的に推進するため、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 ウイルス性肝炎の治療体制の整備や治療費軽減の実現を図ること。

2 ウイルス性肝炎の早期発見・早期治療を実現するための検査体制を整備すること。

3 ウイルス性肝炎の正しい知識を一層啓蒙・啓発するとともに、ウイルス性肝炎に関する差別・偏見をなくすための施策を実施すること。特に、就学・就職差別をなくすよう具体的な施策を実現すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年12月12日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官 あて

原油価格高騰に伴う石油類の安定供給と適正な価格を求める意見書

 近年、中国をはじめとする世界的な原油需要の拡大や中東情勢の混迷により、原油価格が高水準で推移し高止まり傾向にあり、石油製品の安定供給の確保や価格上昇に対する国民の不安が広がっている。運輸業、農林水産業、中小企業等は、原油高によるコスト増を製品に転化できずに大変な苦労を強いられている。
 また、一昨年来の世界的な原油価格の高騰に加え、昨年は12月以降の記録的な寒波・豪雪の影響により、石油類の価格が高騰し、暮らしや地域経済に大きな影響をもたらした。
 本格的な冬を目前にして、積雪寒冷の厳しい本県の県民にとって暖房用の灯油は生活必需品の一つであり、ガソリン、軽油等の石油製品を含め、適正価格で安定的に供給されることが強く求められている。
 よって、国においては、国民の立場に立った石油類の安定供給と適正な価格を実現するよう、次の事項について強く要望する。

1 灯油をはじめとする生活関連石油製品の安定供給の確保に万全を期すとともに、便乗値上げが起こらないよう在庫調整、出荷規制、買占めなど、国内石油元売り各社等に対する調査・監視・指導を行うこと。

2 在庫量や価格などについて適正に把握し、消費者に対する情報提供を適切に行うこと。

3 運輸業、農林水産業等、産業用の油種の安定供給と価格安定対策を講ずること。

4 関係省庁連携による総合的な対策を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年12月12日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
資源エネルギー庁長官 あて

道路特定財源の一般財源化に関する意見書

 道路特定財源は、全国の道路網の整備促進を図るため、暫定税率を定め、長年にわたり自動車ユーザーが負担してきたものであり、社会基盤整備に重要な役割を果たしてきた。
 とりわけ、地方においては道路整備、特に高速交通体系は未だ未整備区間が多く、自動車ユーザーをはじめ、地域住民は一日も早い整備促進を期待している。
 一方、本県議会においては、県民の声を反映すべく再三にわたり一般財源化に慎重な対応を求める意見書を提出してきた。
 本県のみならず、全国の地方自治体からも同要旨での要望が強く求められてきたが、地方の声を無視し、また、長年にわたり納税してきた自動車ユーザーにとっても本来の財源の使途が一方的に変更されるということは全く認められない。
 このたび、政府において、道路特定財源の一般財源化の骨子が唐突に示されたが、納税者である自動車ユーザーへの説明責任も果たさず、反対の意見を表明した地方自治体あるいは地域住民に対しての説明がないまま一般財源化の方針を示したことは大変遺憾であり、到底容認することはできない。
 よって、国においては、道路特定財源の取扱いについての十分な説明責任を果たすとともに、道路特定財源の一般財源化に当たっては、遅れている地方の道路整備の推進に十分配慮し、慎重に取り扱うよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年12月12日

宮城県議会議長 相沢 光哉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済財政政策担当大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣官房長官     あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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