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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成18年2月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

遠洋まぐろ延縄漁業の維持、存続等に関する意見書

 最近の遠洋まぐろ延縄漁業を取り巻く環境は、魚価の低迷、燃油高騰など厳しい状況が続いている中、日本鰹鮪漁業協同組合連合会の突然の組織・事業改革とそれに伴う県鰹鮪漁業協同組合の解散、相次ぐ水産関連業者の倒産・整理など、緊迫した状況にある。特に、本県においては当該漁業への依存度が高いことから、地域経済に与える深刻な影響が危惧されている。
 このような中、農林水産省では、みなみまぐろ漁獲管理制度を抜本的に見直すことにより、みなみまぐろ資源の持続的な利用と、我が国のまぐろ漁業国及び市場国としての国際的な信用の維持確保を目的として「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」の一部を改正する方針である。
 もとより、国際的な漁業・資源管理体制の確立は、我が国の漁業の維持発展に必要不可欠であることから、漁業者は国の方針を遵守するべきものである。
 しかしながら、このたび改正する省令の施行期日が本年4月と予定されており、周知期間があまりにも短く、その影響が大きいことから、激変緩和措置が必要である。
 よって、国においては、国際的なみなみまぐろ資源の保存管理体制の新たな構築の中で、個別割当の導入などにより、操業体制の変更を余儀なくされる漁業者及び多大な影響を被る地域経済の現状を理解の上、将来にわたり遠洋まぐろ延縄漁業を維持、存続させるため、次の対策を講ずるよう強く要望する。

1 国が管理する遠洋まぐろ延縄漁業の再編整備や緊急金融支援策など、今後の漁業の在り方を直ちに検討し、当該漁業の維持、存続に向けた基本的な方針を早急に示すこと。

2 国際漁業資源管理の公平な実行を徹底するなど、我が国の適正な貿易や流通秩序の確保も視野に入れた強力な漁業外交を推進すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年3月16日

宮城県議会議長 伊藤 康志

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
水産庁長官  あて

都道府県漁業調整規則における罰則強化について漁業法の改正を求める意見書

 本県沿岸域における水産資源は、近年、総じて減少しており、そのため、県では資源管理や資源増大対策を講じて、漁業経営の維持・安定に努めているところである。
 しかし、本県の重要な水産資源であるあわび、うには密漁が跡を絶たず、特にあわびについては、暴力団などによる組織的、悪質な密漁が多発している。
 本県においては、これらの密漁に対して取締りの強化を図り、また、漁業者による監視体制の整備も図られているが、密漁は依然として繰り返されており、漁業者の生産活動を圧迫するばかりか、暴力団関係の資金源となるなど、社会的にも大きな影響を与えている。
 このように、依然として密漁が跡を絶たない要因の一つに、密漁によって生ずる社会的損失や影響に比して、都道府県漁業調整規則の罰則が軽いことから、罰則が再犯防止のための抑止力となっていないことが挙げられる。
 このため、水産関係団体等から、資源枯渇の危惧(ぐ)及び密漁の防止効果を高めるための罰則強化を求める声が上がっている。
 漁業調整に関する命令の中で、国と都道府県がそれぞれ行う漁業取締りや漁業調整については、対象とする漁業等は異なるが、重要性は同様であるにもかかわらず、罰則の規定に格差があるのは不適切である。
 よって、国においては、都道府県漁業調整規則の罰則が農林水産省令で規定する罰則と同一になるよう、漁業法第65条の規定について改正することを強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成18年3月16日

宮城県議会議長 伊藤 康志

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣 あて

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議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

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