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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成17年2月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

大規模地震に係る津波対策に関する意見書

 平成16年12月26日に発生したスマトラ沖大地震及びインド洋津波により、日本人を含む約30万人にも及ぶ死者・行方不明者が生じ、インド洋周辺諸国は歴史上まれにみる被害に見舞われている。
 我が国は、三陸地震津波、東南海地震津波、南海地震津波、チリ地震津波、十勝沖地震津波、北海道南西沖地震津波など、過去に幾たびの大規模な津波災害に見舞われており、さらに、東海地震、東南海・南海地震、宮城県沖地震など近い将来に高い確率で発生が予測されている地震では、津波の発生による被害の拡大も懸念されている。
 津波の被害を軽減するためには、津波の発生を迅速に把握し、その情報を正確に伝達することが必要であるが、現在、津波の発生に関する情報の把握は、自治体や研究機関が個別に実施している上、潮位の上昇等、津波の到達結果の把握に止まっており、また、これら津波の監視を行っている機関の間で情報の共有が図られていないなど、多くの問題が指摘されており、早急な対策が必要となっている。
 よって、国においては、国民の生命及び財産を災害から守るため、将来予測される大規模地震に係る津波について万全の対策を講ずるよう、次の事項について強く要望する。

1 津波の発生を早期に把握するため、沖合津波計を設置し、広域津波監視システムを整備するなど、観測体制の拡充を図ること。

2 津波の発生に関する情報の共有化を進めるため、津波監視システムのネットワーク化を図ること。

3 水門などの海岸保全施設を自動化・遠隔操作化し、津波監視システムとの連携を図ることにより、速やかな防潮対策を可能とするなど、総合的な津波防災システムの構築を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成17年3月18日

宮城県議会議長 渡辺 和喜

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
防災担当大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて

国民の祝日「山の日」の制定を求める意見書

 我が国は、その面積の約7割が山である。国民は、豊かな森林を有する山からたくさんの恩恵を受け、その中で古来より生活を営み、文化をはぐくんできた。
 山は、生命を守りはぐくむ場所であり、環境の骨幹をなしている。国土の保全、水源の涵養はもとより、憩いや癒しの空間の提供に加え、地球温暖化の主因である二酸化炭素の吸収源としての役割を担うなど、安全で快適な生活の確保に貢献している。
 しかしながら、今日、山では森林整備を担う人材の不足、里では人々の理解不足によって、山が荒れ、その公益的な機能が失われようとしており、このような状況を看過することはできない。
 県土の58パーセントを森林が占める本県は、県民の森、昭和万葉の森、こもれびの森を設置すること等により、県民総参加の森林づくり、森林愛護思想の普及に努めてきた。
 戦後の育林や治山・治水事業、森林整備など、人の手により山が守られてきたことを認識するとともに、国民生活の中で山からたくさんの恩恵を受けていることに感謝し、山を守ることは国を守ることに等しいことであるとの認識を深める契機として、「山の日」を制定することは、誠に意義深いものがある。
 よって、国においては、海の日と同様に国民の祝日として「山の日」を制定するよう強く求めるものである。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成17年3月18日

宮城県議会議長 渡辺 和喜

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣   あて

社会保障制度の抜本改革を求める意見書

 公的年金制度は、国民の高齢期等の生活を支える重要な社会保障制度であり、年金制度の改革は、今日、国民最大の関心事となっている。
 政府は、公的年金制度改革を行うため、昨年、年金改革関連法案を提出し、同法案は参議院において6月5日に可決、成立した。
 しかしながら、職業によって加入する年金が分かれ、負担と給付が異なっていることや、年金制度に対する不信感により、国民年金の未加入、未納が発生するなどの問題も依然として残されている。
 現在の我が国の年金制度が抱える問題点の解決や介護・障害者サービスの在り方の見直し、医療制度の改革が求められていることから、各種年金の一元化問題を含め、社会保障制度全般の一体的な見直しを行い、早期に結論を得ることが必要である。
 よって、国においては、国民が生涯を通じて安心して暮らすことができる社会保障制度を創設するため、次の事項について、早急に実施するよう強く求めるものである。

1 社会保障制度の見直しに当たっては、特に、子育て支援の充実、雇用政策、住宅政策などとの連携を十分に図ること。

2 国民年金の未加入者及び未納者に対する通知、対応を適正に行うための措置を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成17年3月18日

宮城県議会議長 渡辺 和喜

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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