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宮城県の指定管理者制度に関する取組内容

  1. 新着情報
  2. これまでの取組情報
  3. 指定管理者制度に関する条例・指針等
  4. 指定管理者制度とは?

新着情報

これまでの取組情報

指定管理者制度に関する条例・指針等

指定管理者制度とは?

指定管理者制度

  • 公の施設の管理受託者については、従来その受託主体の公共性に着目し、公共団体、公共的団体、一定の要件に該当する出資法人(二分の一以上出資等)に限定されていましたが、住民ニーズの多様化に効果的・効率的に対応するためには民間事業者のノウハウを活用することが有効であるとの考えから、「指定管理者制度」が導入され、本県では平成17年度からNPO法人や営利企業も含めた民間事業者の参入が可能となりました。
  • 「指定管理者制度」は公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、「住民サービスの向上と管理経費の削減」を図ることを目的とするものです。
  • 公の施設の管理権限を指定管理者に委任し、条例の定めにより使用許可についても管理権限の一環として行わせることが可能となりました。
  • この制度の導入により、公の施設は「指定管理者制度」又は「直営」のいずれかによって管理を行うことになります。(※)
    (※)「地方独立行政法人法(平成16年4月1日施行)」に基づく地方独立行政法人による運営管理に移行した場合は指定管理者制度の対象外となります。

管理権限の委任までの流れ

  • 基本的な流れは以下のとおりです。
    原則公募により指定管理者を選定⇒管理委任期間を含めて県議会で議決⇒告示⇒協定の締結⇒管理委任
  • 選定に当たっては、「県民の平等な利用が確保できるか」「施設の効用を最大限に発揮し効率的な管理ができるか」「管理を安定して行なう能力があるか」などのほか、各施設ごとの特性に応じた選定基準を設定します。

指定管理者制度運用指針

公の施設と指定管理者制度

  • 公の施設については、その設置目的等を踏まえて常に必要性等の検証を行い、必要に応じて廃止、民間移譲又は地方独立行政法人化を検討するものとします。
  • 直営施設は、随時、直営の合理性を検証するとともに、指定管理者制度導入の可能性を検討し、制度導入可能なものについて順次移行します。

指定管理者の募集方法等

  • 原則として公募します。
  • ただし、次のような理由に該当する場合は募集によらない方法(非公募)をとることができます。
    【非公募の理由(例示)】
    • イ、県民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、安定的で確実な管理運営が求められるもの
    • ロ、県政の推進上、調査研究の継続性,学術的成果や高度な専門的知識等の蓄積・活用が必要なもの
    • ハ、隣接施設との一体的な管理運営や密接な連携等によって効率的,効果的な管理運営が図られるもの
    • 二、指定管理者の取消し等により、新たな指定管理者を緊急に指定する必要があるもの
  • 具体的な募集方法については別紙1「具体的な募集方法」(PDF:100KB)のとおりです。
  • 募集期間は原則45日以上確保します。
  • 募集の告知は掲示板による公告、県のホームページなどを活用して行います。

指定期間の設定

  • 指定期間は、サービスの安定性及び継続性を確保するとともに、一層のサービス向上と経営の効率化が見込まれる期間とし、個々の施設の性格及び実情等を総合的に考慮して原則5年以内で定めるものとします。
  • ただし、業務に高度な専門性を要し、利用者との関係から長期的に安定したサービスの提供が求められる施設等、5年を超えるべき特別な理由がある場合は、相当期間を指定期間として設定できるものとします。

その他

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

  • 宮城県では、指定管理者の指定等の共通する手続について条例を制定しました。(平成16年7月7日施行)
  • また、指定管理者の選定について透明性及び客観性を高めるため、指定管理者の選定委員会の委員に有識者等の外部委員を加える改正を行いました。(平成20年7月9日施行)
  • 「公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」全文(PDF:165KB)
  • この概要については、下記のとおりです。

指定の申請(第2条)

指定を受けようとする団体は、申請書に団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類、業務及び財務内容を示す書類、公の施設の管理に係る事業計画書等を添付し申請してください。

選定方法及び選定基準(第3条)

県民の平等利用の確保、公の施設の効用を最大限に発揮し効率的に管理できること、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること、個人情報の取扱いを適正に行う体制ができていること等を基準とし選定します。

指定管理者選定委員会への諮問(第4条)

知事等は、前条の規定によって指定管理者に指定しようとするものを選定しようとするときは、他の条例に別段の定めがある場合を除き、指定管理者選定委員会に諮問します。

協定の締結(第5条)

公の施設の管理に関する事項、県が支払うべき費用に関する事項、個人情報の保護に関する事項等について協定を締結します。

事業報告書(第6条)

管理の業務の実施状況、管理の業務に係る経理の状況、使用拒否の件数及びその理由等を記載した事業報告書を毎年度終了後2月以内に提出してください。

変更の届出(第7条)

名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、定款等の変更があったときに届出してください。

指定等の告示(第8条)

指定管理者の指定、取消し等があったときに告示します。

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

お問い合わせ先

行政経営推進課行政経営システム班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2239

ファックス番号:022-211-2297

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