平成23年9月30日更新
詳細につきましては、下記「関係資料」に掲載しております通知文を御覧下さい。
a.被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた旨
b.被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと、又はその方が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少した旨
c.主たる生計維持者の行方が不明である旨
d.被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
e.被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
f.原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため,避難又は退避を行っている旨
g.原子力災害対策特別措置法の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨
ただし,cの場合は主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限り、当分の間、期間を延長します。
また,平成23年6月末までの間に、上記の要件に該当しており利用料等の支払いを行った方につきましては、市町村に申請することにより、すでに介護サービス事業所等に支払った利用料等について市町村から還付を受けることができます。
※平成23年7月1日以降は、原則,免除証明書等の提示が必要となります。ただし、以下の市町村に住所を有する介護保険の被保険者につきましては、免除証明書等(介護保険施設等における食費・居住費減免認定証も同様です)の提示が必要となる時期は、以下の表の右欄に掲げる時期以降となります。
| 県名 | 市町村名 | 延期予定時期 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 | 平成23年8月1日 |
| 宮古市 | 平成23年9月1日 | |
| 宮城県 | 女川町、東松島市 | 平成23年8月1日 |
| 塩竃市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 | 平成23年9月1日 | |
| 石巻市、南三陸町 | 平成23年10月1日 | |
| 福島県 | 郡山市、南相馬市 | 平成23年8月1日 |
| 白河市 | 平成23年9月1日 | |
| 広野町、樽葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | 免除期間終了まで免除証明書不要 |
(1)により支払いを免除・猶予した場合には,利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求することになります。
また,平成23年7月1日からは免除証明書等が必要となるため,現在,利用料等の支払いを猶予している利用者の方に対し,速やかに市町村に免除証明書等の申請を行うよう周知に御協力をお願いします。
請求の具体的な手続きにつきましては、下記の国事務連絡を御覧下さい。
補助を受けようとする方は,食費・居住費減免認定証の交付を市町村から受けて被保険者証とともにサービス事業所等に提示してください。
※当初は8月31日までを予定していましたが、平成23年9月1日以降も当分の間継続することとされました(平成23年7月26日付け「東日本大震災に係る食費及び居住費等に関する補助の適用期間の取扱いについて」(厚生労働省介護保険計画課発 事務連絡 参照))。
転入先市町村における被保険者資格認定については,現行のとおりですが,「被災被保険者(災害発生時において被災市町村の介護保険被保険者であった方)」の被保険者資格認定の取扱いについては,次のとおりとされました。
被災市町村と連絡が取れない場合には,被災市町村における介護保険の被保険者証の確認,被災被保険者に対する聞き取りなどの方法により認定して差し支えありません。
被災市町村と連絡が取れない場合には,課税状況等が判明するまでの間,保険料を賦課しないこととして差し支えありません。
詳細につきましては、下記「関係資料」に掲載しております通知文を御覧下さい。
被災に伴い,被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難している場合には,氏名・住所・生年月日を申し立てることにより,被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられる取り扱いとしていましたが、平成23年7月1日以降は原則として通常どおり被保険者証を提示することにより資格確認を行う取り扱いとなります。
被保険者証の提示がない場合であっても,市町村は保険給付費相当額をサービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができます。
(1) 新規の要介護認定申請前にサービスを受けた方に対しても,市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することが可能とされました。
(2) 要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う方が,上記1の事情により,被保険者証の提示ができない場合でも,申請を受理することが可能とされました。
(3) 既に要介護認定申請を行っている方に対して,認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も,暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことが可能とされました。
(4) 要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合でも,要介護認定の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことが可能とされました。
詳細につきましては、下記「関係資料」に掲載しております通知文を御覧下さい。
居宅サービスは居宅において介護を受けるものとされていますが,自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭,旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう,市町村において,介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼する等の柔軟な対応が可能とされました。
介護保険施設,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,通所介護及び通所リハビリテーションについては,災害等による定員超過利用が認められていますが,その際の介護報酬,人員,施設・設備及び運営基準などについて柔軟な取扱が可能とされました。
被災のため居宅サービス,施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な方については,市町村の判断により利用者負担を減免できます(介護保険法第50条または第60条による)。
被災のため第1号保険料の納付が困難な方については,保険料の減免又はその徴収を猶予することができます(介護保険法第142条及び市町村の条例による)。
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