| みやぎエコファクトリー立地促進 事業(奨励金)の募集について |
| 1 制度の概要 | |
| この事業は,環境・リサイクル企業の集積モデルを早期に整備することによって,県内の循環型社会形成の推進に資する環境・リサイクル産業の振興を図るため,みやぎエコファクトリーに事業所を新設する企業に対し,予算の範囲内において「みやぎエコファクトリー立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)」を交付するものです。 | |
| 2 対象事業・対象者 | |
|
みやぎエコファクトリー地内(注1)に主として産業廃棄物に係る環境・リサイクル事業所(注2)を新設・増設・移設する企業(みやぎエコファクトリー立地促進奨励金交付要綱に定めるみやぎエコファクトリー立地促進奨励金交付対象事業所の指定を受けた企業に限る。)
|
|
| ○ 奨励金の交付は,交付対象事業所の指定が前提であり,指定に必要となる申請要件は,次のとおり です。 (1) 環境・リサイクル事業所の整備にかかる投下固定資産額が2500万円以上であること。 (2) 事業所の事業内容が県及び立地しようとする市町村の策定する工業振興及び環境・リサイクル産業 の集積に関する計画に適合していること。 (3) 公害の防止に関し,必要な対策がとられていること。 (4) 奨励金交付対象事業所の指定申請者は指定申請日の3年前の日から,奨励金交付対象事業所の 指定通知日までの間に,環境関連法令に違反し,これらの法令に基づく処罰又は命令その他不利益 処分を受けていないこと。 注1 「みやぎエコファクトリー」とは,市町村の策定したみやぎエコファクトリー形成推進計画の中で位置付けた団地で,県が指定 した団地を指し,現在,6団地が指定を受けています。(大崎市(旧岩出山町)下野目寒気原(さむきはら)地区,栗原市(旧若 柳町)大林農工団地及びその周辺地域,東松島市(旧鳴瀬町)ひびき工業団地第2区画,大和町仙台北部中核工業団地の 一部,大郷町川内流通工業団地及び周辺地域,柴田町船岡工業団地の一部) ※なお,団地の空き状況や立地に当たっての諸条件等については,各市町担当課にあらかじめ御相談ください。 注2 「環境・リサイクル事業所」とは,県内の循環型社会の形成に資するため,産業廃棄物の発生抑制,再使用若しくは再生利 用(以下「再資源化等」という。),又は再資源化等に係る装置等の製造,試験研究,サービスの提供等を主として行う事業所 のことを指します。 |
|
| 3 交付率・交付上限額 | |
| ○交付率: 環境・リサイクル事業所の整備にかかる投下固定資産額(注3)の10%以内 ○限度額: 廃棄物処理法における許可を必要とする事業所等(注4)7000万円, それ以外の事業所5000万円 注3 操業開始の翌年1月1日現在の固定資産課税台帳課税標準額で,土地を除きます。 注4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項の規定による廃棄物の処分業の許可を 必要とする事業所,同法第15条の4の2若しくは第15条の4の3の認定を受けて廃棄物の処分業を行う事業所,使用済 自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第60条の規定による使用済自動車の解体業の許可若しく は同法第67条の規定による使用済自動車の破砕業の許可を必要とする事業所又は専ら再生利用の目的となる廃棄物 のみを扱う事業所を指します。 |
|
| 4 申請締切 | |
| 平成21年4月30日(木) ※事業計画を提出される際は,必要書類の確認等をさせていただきますので,事前に御連絡の上,資源循環推進課まで,お越しください。 |
|
| 5 審査・決定 | |
| 申請された事業計画は,@環境寄与度,A事業確実性,Bその他,の点から評価し,6月中旬を目途に,奨励金交付対象事業所を指定いたします。 |
|
| 6 関係書類 | |
| (1) 利用の手引き(PDF:109KB) (2) みやぎエコファクトリー立地促進奨励金交付要綱(PDF:29KB) イ 申請関係等様式(WORD:85KB) ロ 指定申請時提出関係書類(WORD:148KB) (3) 宮城県補助金等交付規則(PDF:19KB) |
|
| 参考 平成20年度の奨励金交付対象事業所はこちら |