○家畜伝染病まん延防止規則
昭和四十三年五月二十四日
宮城県規則第三十九号
家畜伝染病まん延防止規則をここに公布する。
家畜伝染病まん延防止規則
(趣旨)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三十二条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定に基づき、家畜伝染病のまん延を防止するため、家畜等の移動等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 家畜 法第二条第一項に掲げる家畜をいう。
二 家畜伝染病 法第二条第一項に掲げる家畜伝染病をいう。
三 家畜伝染病の病原体をひろげるおそれのある物品 知事の指定する家畜(みつばちを除く。)に係る次に掲げる物品をいう。
イ 肉、脂肪、原皮、卵、精液、血液、生乳、血粉、骨、毛、羽、角、ひずめ、けん、臓器又はふん尿
ロ 飼料、飼料袋若しくは飼料槽等の飼養管理器具、衣服又は敷料
ハ イに掲げるものの運送に使用する容器又は包装資材
四 みつばちの腐蛆病の病原体をひろげるおそれのある物品 採みつについて利用中のみつばちの巣箱、継箱、巣わく、巣ひ、はちみつ又はみつろうをいう。
(昭四七規則三〇・昭五二規則六四・一部改正)
第三条及び第四条 削除
(昭五六規則五)
(みつばち等の移入禁止)
第五条 みつばち又はみつばちの腐蛆病の病原体をひろげるおそれのある物品は、移入直前においてその飼養地の都道府県知事、家畜保健衛生所長、家畜防疫官又は家畜防疫員の発行した腐蛆病検査証明書を携帯し、かつ、巣箱ごとに腐蛆病検査済証をはりつけてあるものでなければ、県内に移入してはならない。
(昭四七規則三〇・一部改正)
(みつばち等の移出禁止)
第六条 みつばち又はみつばちの腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品は、家畜防疫員の行う検査に合格したものでなければ、県外に移出してはならない。
2 前項の規定により検査を受けようとする者は、みつばちの腐蛆病検査申請書(様式第一号)をその飼養地を管轄する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
3 前項の規定によりみつばちの腐蛆病検査申請書の提出があつたときは、家畜保健衛生所長は、速やかに、家畜防疫員に検査を行わせ、合格したものについては、みつばちの腐蛆病検査証明書(様式第二号)を交付し、かつ、巣箱ごとに腐蛆病検査済証(様式第三号)をはり付けるものとする。
(昭四七規則三〇・昭五二規則六四・昭五六規則五・一部改正)
(みつばち等の移動禁止)
第七条 みつばちの腐蛆病が発生した場合において、知事が移動禁止の指定をしたときは、その発生場所を中心として半径三キロメートルの区域内にあるみつばち又はみつばちの腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品を移動してはならない。ただし、家畜防疫員の指示を受けて移動する場合は、この限りでない。
2 知事は、みつばちの腐蛆病が発生したときは発生年月日、発生場所その他必要な事項を、前項の規定による指定を行う必要のあるときはその旨及び移動禁止期間を告示するものとする。
(昭四七規則三〇・昭五一規則七五・昭五六規則五・一部改正)
(家畜等の移動等の禁止)
第八条 知事が指定する家畜(みつばちを除く。)、又はその死体若しくは家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品は、知事が指定する県外の区域から県内に移入し、又は知事が指定する県の区域(以下本条において「禁止区域」という。)内で移動し、禁止区域に移入し、若しくは禁止区域から移出してはならない。ただし、家畜保健衛生所長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、家畜等移入(移動・移出)許可申請書(様式第四号)により住所地を管轄する家畜保健衛生所長に申請しなければならない。
3 家畜保健衛生所長は第一項ただし書の規定による許可をしたときは、家畜等移入(移動・移出)許可証(様式第五号)を交付するものとする。
4 家畜保健衛生所長は第一項ただし書の規定による許可に必要な条件を附することがある。
第九条 知事が指定する家畜については、知事が指定する区域内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、家畜保健衛生所長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物を開催すること。
二 と畜場又は化製場の事業を行うこと。
三 放牧をすること。
四 種付けをすること。
五 と畜場以外の場所においてと殺をすること。
六 ふ卵をすること。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の規定による許可について準用する。この場合において、前条第二項中「家畜移入(移動・移出)許可申請書(様式第四号)」とあるのは「○○許可申請書(様式第六号)」と、同条第三項中「家畜等移入(移動・移出)許可証(様式第五号)」とあるのは「○○許可証」(様式第七号)」と読み替えるものとする。
(告示)
第十条 前二条の規定による指定は、告示により行なうものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 馬伝染性貧血のまん延防止に関する規則(昭和三十一年宮城県規則第五十三号)
二 みつばちについての腐そ病のまん延防止に関する規則(昭和三十一年宮城県規則第十二号)
三 牛の結核病のまん延防止に関する規則(昭和三十六年宮城県規則第五十号)

様式第1号(第6条関係)
(昭47規則30・昭52規則64・平元規則20・平6規則70・一部改正)

みつばちについての腐蛆〈そ〉病検査申請書

 1 飼養地

 2 移出先

    県(都道府)    郡(市)    町(村)

 3 移動の経過

 4 発送地名又は駅名

 5 経由する鉄道又は道路

 6 到着地名又は駅名

 7 輸送の方法

 8 移出ほう群数及び箱数    群    箱

  以上のとおり移出したいので検査をお願いします。

        年  月  日

申請者 住 所         

氏 名         

  家畜保健衛生所長    殿

様式第2号(第6条関係)
(昭52規則64・全改)

宮城県

発行番号

第      号

みつばちについての腐蛆〈そ〉病検査証明書

所有者(管理者)住所及び氏名

 

検査場所

 

検査年月日

  年  月  日

飼育群数

検査群数

その他

 

 

 

 上記のみつばち等については,腐蛆〈そ〉検査の結果異常のないことを証明する。

   年  月  日

家畜保健衛生所長        印

移動先地名及び荷受人氏名

 

発送駅(港)名

 

到着駅(港)名

 

移動の方法及び経路

 

注意

1 この証明書は,移動時常に携行し,移動先に到着後直ちに都道府県知事又は最寄りの家畜保健衛生所長に提出すること。

2 この証明書の有効期間は,発行の日から30日とする。

様式第3号(第6条関係)
(昭47規則30・昭52規則64・一部改正)

 番     号                     年  月  日

腐蛆<そ>病検査済証

 

家畜保健衛生所長        印

 

 

4センチメートル



11センチメートル

 注意

  この検査証は,検査に合格したほう群の巣箱の側面にはり付けること。

様式第4号(第8条関係)
(昭52規則64・平6規則70・一部改正)

家畜等移入(移動・移出)許可申請書

年  月  日

  家畜保健衛生所長    殿

申請者 住所         

氏名         

 下記のとおり家畜等移入(移動・移出)の家畜伝染病まん延防止規則第8条第1項ただし書の許可を受けたいので申請します。

 1 移入(移動・移出)の理由

 2 移入(移動・移出)しようとする家畜等の種類及び数

 3 移入(移動・移出)先の地名及び受領者住所氏名

 4 移入(移動・移出)家畜等の所在地及び所有者

    住所,氏名

 5 移入(移動・移出)の方法

    (発送駅    経由    到着駅)

 6 移入(移動・移出)期間

    年   月   日から  年   月   日まで

様式第5号(第8条関係)
(昭52規則64・一部改正)

 第      号

 

家畜等移入(移動・移出)許可書

 

 家畜伝染病まん延防止規則第8条第1項ただし書の規定により次のとおり移入(移動・移出)を許可します。

    年  月  日

 

家畜保健衛生所長        印

申請者住所氏名

住所

 

氏名

 

移入(移動・移出)しようとする家畜(物品)の種類及び数

 

移入(移動・移出)しようとする家畜(物品)の所在地及び所有者

 

移入(移動・移出)の期間

 

発送駅到着駅

 

移入(移動・移出)地名

 

受領者住所氏名

 

許可の条件

 

様式第6号(第9条関係)
(昭52規則64・一部改正)

〇〇許可申請書

年   月   日

   家畜保健衛生所長殿

申請者 住所           

氏名          印

 下記のとおり家畜伝染病まん延防止規則第9条第1項ただし書の規定による    の許可を受けたいので申請します。

 1        の理由

 2        の場所

 3        予定期間  年  月  日から  年  月  日まで

 4 家畜の種類及び数

 5 家畜の集合等の範囲

 6 開催等の方法

様式第7号(第9条関係)
(昭52規則64・一部改正)

  第      号

〇〇許可証

 家畜伝染病まん延防止規則第9条第1項ただし書の規定により次のとおり    を許可します。

    年   月   日

家畜保健衛生所長      印

申請者住所氏名

住所

 

氏名

 

の名称

 

場所

 

期間

 

家畜の種類及び頭数

 

許可の条件

 

附 則(昭和四七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条から第百十三条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則及び各県令(以下「規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規則等の規定によるものとみなす。
附 則(平成六年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第一号及び様式第四号については、当分の間、改正後の様式第一号及び様式第四号とみなす。