平成17年度第3回みやぎ食の安全安心推進会議議事録
 
                     日 時:平成17年11月15日(火)
                          午後2時から4時まで
                     場 所:宮城県行政庁舎11階第二会議室
 
1 会議の成立
  20名で構成されている本会議について,12名の委員が出席,みやぎ食の安全安心 推進条例第18条第2項の規定に基づき,本会議が成立していることを確認した。
 
2 議事
(1)「みやぎ食の安全安心基本計画」の作成について
  
  @「みやぎ食の安全安心基本計画(案)」に関するパブリックコメント実施状況及   び寄せられた意見に対する回答について
  A「みやぎ食の安全安心基本計画(3次案)」について
  B今後のスケジュール
(2)みやぎ食の安全安心県民総参加運動の普及啓発状況について
 
3 会議内容
小金澤会長 
 ご無沙汰しておりました,こんにちは。
 では今日は三つの内容ですが,一つはパブリックコメントと回答についての報告と議論,それから基本計画第三次案について。それから三番目が県民総参加運動になります。
 ではまず始めに,パブリックコメントについて事務局からご説明頂きたいと思います。資料の方確認して下さい。ではお願い致します。
 
事務局
 それでは議題の2(1)の@ につきましてまず始めにですね,昨日,佐藤委員から質問書という形で出されておりますので,この関係につきまして課長より説明をさせて頂きます。
 
事務局
 佐藤委員の質問書この番号順に従いましてご説明致します。
 最初に事前送付資料8の平成16年度に実施した施策の報告15ページで,BSE全頭検査の数が4856頭となっていますが,その前に配布された施策にかかる実績資料編ではと畜検査頭数生後1年以上牛4839,生後1年未満の牛19で2頭の差があります。その理由についてということでございます。
 この2頭の差でございますが,牛とか豚等の獣畜を食肉処理する場合には,知事の行う検査を受けなければならない決まりとなっております。生産者がと畜場に持って来て,そのと畜検査申請を行うわけです。それに基づきまして食肉衛生検査所の検査員が,その処理される家畜のいろんな検査を致します。
 一番最初にする検査が生体検査でございます。その生体検査というのは,生きてる状態で食用に適するかどうかという検査でございます。この検査に不合格したものについてはと殺禁止ということになりますが,と殺禁止の該当するものとして全身性の家畜伝染病にかかっているものとか,表面に膿瘍とか腫瘍とかあるもの,あるいは高熱の発生しているものなどがその要件でございます。
 この2頭のうちの1頭でございますが,これが熱性諸症にかかっている。普通牛の場合は体温38度なんですが,40・5度を超えた場合はと殺禁止という措置をとります。この措置をかけられたものについては,そこで食肉としての処理はできませんので持って帰って獣医師の治療を受けて,治った時点でまた申請して食肉処理というふうになります。そういうことでこの1頭についてはと殺禁止ということでBSE検査からははずれております。
 それからもう一頭でございますが,これについては今申し上げました生体検査が終わりまして合格したんですが,合格すると今度と殺処理というふうになりますが,と殺の前に死亡してしまったもの,その数でございます。当然死んでしまったものですからと畜解体とか行われません。そのまま化製場に行くことになりますが,ただこの申請の牛は78ケ月でということで,死亡獣畜のBSE検査の対象になっておりますので家畜保健所の方で検査をされたようでございます。
 それから二番目のBSE検査を受けた牛のうち,BSE検査対象月齢21ケ月以上の牛と21ケ月未満の牛はそれぞれ何頭かとの質問でございますが,16年度は牛4856頭BSE検査を行っております。そのうち21ケ月齢以上が3499頭です。72%です。21ケ月未満が1357頭28%となっております。
 それから三番目に県の基本計画の中で,全頭検査という表現を使わないでBSE検査を実施しますという表現をしておりますが,これについて全頭検査を明記して頂けないかということでございますが,BSE検査の宮城県の考えと致しまして,牛のBSE検査は牛海綿状脳症特別措置法これに基づいて現在21ケ月齢以上のものが検査対象となっております。21ケ月未満のものについては,県で牛海綿状脳症検査対象月齢に満たない牛のBSE実施検査要綱これを作っておりまして,これに基づいて検査をしております。
 そういうことで法律あるいは要綱に基づいて,すべての年齢の牛を検査している。また基本計画につきましては,この法律要綱に基づいて検査をしていきますということを明記しておりますので,特に全頭検査という表現を使わなくてもいいのかなという考えで,BSEの検査を実施して参りますとしております。ただしこのBSEの検査につきましては消費者の関心が高いものですから,もしこれが今後検査をしないということになった場合,もしなった場合には推進会議等で諮りたいと思います。それともう一つには県民から意見を聞いて判断したい。そのように考えております。そういうことで特に全頭検査という項目は入れませんでした。ただ「BSEは実施します」そういうふうな記載しております。以上でございます。       
 
事務局
 佐藤委員からの質問書に対する答えとして以上でございます。
 引き続きましてパブリックコメント等に寄せられた意見についての説明をさせて頂きます。お手元の資料の資料1・資料2・資料3が最初の資料ということになります。今回,基本計画の作成に当たりましては,まずパブリックコメントの手続き9月30日から10月31日まで行っております。それと同時に10月4日から10月26日まで,地方懇談会という形で県内7カ所各合同庁舎で地方懇談会を開催しております。地方懇談会においては県内7カ所で開催をしまして,168名の方参加を頂いております。その中で出たご意見あるいはアンケート調査を当日実施しておりますが,その中のご意見。あとパブリックコメントで寄せられた意見。資料2の食品の安全行政を進める懇談会からの意見とそういうものを合わせますと,88件ご意見を頂いております。
 このアンケート調査の中でまず基本計画そのものにつきまして,どのようにお感じになるかということで質問を設定させて頂きまして,まずこの基本計画の一番柱となる大綱について安全・安心・推進という三つのキーワードの大綱についてどうかという質問をさせて頂きまして,ここに書いてあります通り80%以上の方に「分かりやすい」大体理解ができたというような形で御理解頂けたのかなあということで考えております。また,それぞれですね,その中で三つの柱ごとにそれぞれお聞きした中で,それぞれの中で増減はありますけれども,「ほぼ十分だ」というような回答。あと基本計画自体が理解しやすいかという所でも66%ということで,おおむね理解を頂いているのかなあということで考えております。それぞれの具体的なご意見につきましては,資料1の2枚目からですね,具体的に書いております。これは全文そのままで記載しておりますので,まずアンケートに書かれた意見これが3ページ目4ページ目,次に地方懇談会の会場で出てきた意見ということで5ページ6ページということになります。あと資料2のパブリックコメントとして文書で寄せられたものが資料2番ということになります。1から10まで質問項目がございます。これらの質問をまず項目ごとに整理させて頂きまして,それぞれキーワードを基に整理をして,まず基本計画に含めるもの,基本計画に反映をさせて記載していくものと,あと県の施策として参考にして反映させていくものと整理をさせて頂きました。
 資料3をご覧になって頂きたいんですけれども,まず項目ごとにですね1番目がBSEっていうことで,これにつきましては,今,課長から申し上げたような基本的な考え方でございます。これにつきましては,後程,基本計画案で反映させた部分につきましては具体的に説明をさせて頂きますが,これは,基本計画の記載の中で反映をさせていくということで考えているものでございます。この波線を引いた部分で「記載します」とある部分,1ページ目と3ページ目のカドミウムに関するもの。次ぎに5ページ目の「みやぎ食の安全安心推進条例」こういった数値目標に関するもの。6ページ目の県内の市町村との連携についての質問。ここにあります通り後程説明させて頂きますが,基本計画の中に入れ込まさせて頂いたということでございます。それぞれにつきましては事前に送付させて頂いておりまして,それぞれ県の施策としてですね,今後どういうふうに反映させていくかということで宮城県の考え方をここに整理をさせて頂いております。こういう形で,今日お図りしまして,今後,このパブリックコメントの意見とその回答につきましては,またホームページ上で公開をしながら県民の皆さん方にお示しをしていきたいというふうに考えておりますので,よろしくお願いします。説明につきましては以上でございます。
 
小金澤会長 
 はい,ありがとうございます。今のは県の集約で出てきた事柄ありますのでこれについてご意見伺います。その前にさっきの質問,佐藤委員の方からさっきの回答について何かあれば。
 
佐藤委員
 佐藤でございます。文章の形で出したのはできるだけ早く回答頂こうということで,そのようにさせて頂きました。私の質問の基本的な内容は,このさまざまなパブリックコメントでも出ておりますのと全く軌を一にしておるわけでして,これについては基本計画の3次案のところで,3次案では大分その前の範囲よりこの部分が進んでいるというふうには理解しておりますけれども,もう一つ踏み込んではどうでしょうかというのがまあ私の質問の主旨であり同時に私の意見でもあります。これについては後程そこの部分の議論が出てくると思いますので,そこで改めてちょっとお話をさせて頂ければというふうに思います。質問に対する回答としては,全部了承致しました。
 
小金澤会長 
 どうもありがとうございました。そのほか今の所,パブリックコメントについて出された意見について,コメントや皆さんの意見感想含めてあれば出して頂きたいと思いますがいかがでしょうか。
 佐藤さんがコメントされましたが基本的なことは出ているというふうに,訂正に関しては指摘がありますし,ほかの件についてもだされていますので,あとは地方懇談会とかそういう所でもアンケートしてありますので併せて特にありませんでしょうか。先に中身の検討に入りたいという,そういう雰囲気でございますので進めさせて頂きます。またこのコメントについてあれば議論の中で,3次案の中でですね具体的にあわせて,こういう意見と受けて私のこういうことを変えたいんだというふうに出して頂ければと思います。 ではさっそく次ぎの基本計画第3次案並びに今後の進め方について併せてお願い致します。では3次案の方のご説明をお願い致します。
 
事務局
 それでは基本計画の第3次案と今後のスケジュールにつきまして私の方からご説明をさせて頂きます。
 まず初めに,基本計画の第3次案でございますけれども資料の4にありますがご覧頂きたいと思います。基本計画の第2次案以降ですね,パブリックコメントあるいは地方懇談会でのご意見等をふまえまして修正を行いました。その修正箇所についてはですね,アンダーラインを引いてございます。
 まず目次の所でございますけれども,目次の大きい2番「施策の大綱」の所にアンダーラインを引いてございますけれども,これは後程4ページの所で説明致します大綱の所ですね,修正させて頂きましたので,その関係で計画の構成が若干動いておりまして,その関係で整理致しました。
 次ぎに1ページでございますが,上の方の「1計画作成の背景」と,背景の所にアンダーラインが引いてありますが,これは以前では計画作成の主旨という表現でございましたけれども,背景の方がより適切と考えまして修正を致しました。
 次ぎに2ページでございますけれども,基本的事項の(2)の計画の位置づけの所でございますが,これにつきましては前段の方は2次案とほぼ同じでございますけれども,後段の部分ですね,「みやぎ食の安全安心推進条例」の第3章「食の安全安心の確保に関する施策に基づき具体的な取り組みを推進するための計画とします。」という表現をですね,追加してございます。これは施策の大綱を修正した関係で,2次案では施策の方向の所に記述しておりました所をここで整理したものでございます。
 次ぎに4ページでございますが,施策の大綱でございます。これにつきましては,2次案では上半分の表現ですね,上から10行分ですね,この記述が入っておりませんでした。これは大綱の基本的考え方をここで述べましたけれども,以前はこれは入ってなくて多少分かりにくい点があったかと思います。それで追加しましてこの所を明確にしております。
 それから下の方のですね,大綱の1から3につきましては,前からありました記述はより分かりやすく整理を致しました。
 それから3ページに戻りますが,「食の安全安心推進条例第3章・食の安全安心の確保に関する施策の内容」という所で線で囲った部分ですが,これにつきましては計画の位置づけに記述しました第3章の食の安全安心の確保に関する施策,これを説明するものでございますので,記述場所を移動してここに基本的事項の一番下の所に移動してございます。内容的な変更はございません。
 次ぎに5ページに参ります。5ページの下から3行目でございますけれども,食鳥処理の事業の規制という所にアンダーラインがついてございますが,これにつきましては2次案の食鳥処理法の規制というふうに表現されてございましたが,正確を期して修正したものでございます。
 次ぎに6ページから11ページは変更ございません。
 12ページをお開き願いたいと思います。ここではカドミウム基準超過米の発生防止についてですね,新たに表現を加えてございます。これは県民の方からカドミウム対策にかかる表現を加えてほしいというふうなご意見がございましたので,これに対応して追加したものでございまして,施策項目のAの所にも同じように追加をしてございます。
 次ぎに13ページでございますが,宮城食品衛生の自主管理登録制度の部分でございますが,よりわかりやすい表現に改めたものでございます。
 15ページの所ですが,上の所。さっきお話ありましたけれども,BSE対策の部分でございます。これにつきましては県民の御意見をふまえまして,アンダーライン部分ですね。牛海綿状脳症特別措置法及び県の牛海綿状脳症検査対象月齢に満たない牛のBSE自主検査要綱に基づき,というふうな表現をですねここで加えてございます。
 それから施策項目の所,BSE検査を実施しますという所ですが,前の案ではBSEスクリーニング検査を実施しますとなっていますが,これはスクリーニング検査に限定しないで表現した方がわかりやすいと考えてこのように表現してございます。
 それから主な数値目標のところでございます。欄内の項目に「率」を3カ所書き加えておりますけれども,適切な表現とするために加えたものでございます。
 それから※印のところでございますが,上の方の食品衛生監視指導計画の所は,前にもありましたけれどもより分かりやすい表現に改めてございます。
 それから下の方の※印につきましては,新たに追加したものでございまして,これは仙台市の監視指導に関する説明を追加したということでございます。
 それから16ページから21ページまでは変更ございませんので22ページの所ご覧頂きたいと思います。1行目の終わりの所から特に事業者に対する安全性の監視指導の徹底については,県及び仙台市が食品衛生監視指導計画を策定し,連携して推進しますというような表現を追加してございます。これで仙台市との関係を明確にするということで追加してございます。
 それから県民の意見をふまえまして,「また」以降でございますが,国に対し食の安全安心の確立に必要な提言要望を行いますというふうな表現を追加してございます。
 23ページの所ですが,真ん中の所ですね,「市町村」それから「連携」の所にアンダーラインがございますけれども,これは2次案ではここの部分が入ってございませんでしたが,県民の方のご意見をふまえましてですね市町村との連携をここで明記を致してございます。
 それから25ページになりますが,ここで委員の皆様に事前に郵送させて頂いた計画案では入ってございませんでしたが,右の方のですね関連計画のところに「食育基本計画・平成18年度に策定予定」という表現をですね追加させて頂いております。これは前回の推進会議でも食育について基本計画でどう位置づけるかと,そういうようなご意見がございましたので,この関連性についてここでもわかるようにですね来年度策定予定の食育基本計画の記述を追加してございます。
 次ぎに26ページでございますが,(2)の施策評価の所でございますが,これにつきましては2次案では施策に関するご意見を頂くというふうな表現でございましたが,県民の方のご意見をふまえましてですね,主な数値目標という表現を追加しまして,施策及び主な数値目標について御意見を頂くとこのように修正をさせて頂いております。修正箇所につきましては以上でございます。
 続きまして今後のスケジュールについてご説明させて頂きます。資料の5をご覧頂きたいと思います。
 当初のスケジュールでは12月上旬ころにですね,第4回目の推進会議を開催しまして,そこで最終的な御審議を頂くというような予定になっておりましたが,11月の28日からですね県議会が開催予定でありまして,この県議会の日程の関係で,12月下旬ころに20日ころに開催をさせて頂きたいとそのように考えております。
 一方で来年2月の県議会にこの基本計画案を提案するためにはですね,事務処理上12月20日ころまでに推進会議から御答申を頂く必要がございますので,事務局としましては,次回の開催予定の第4回推進会議の場で,知事への答申を頂ければと考えてございます。その答申案の作成につきましては,本日の推進会議のご審議をふまえながら作成していくことになりますけれども,事務局としましては,ただ今ご説明しました事情からですね,その答申案の作成に関してはできれば委員の皆様から会長にご一任を頂き,その上で会長と事務局とで答申案を調整作成致しまして,次回の第4回推進会議において委員の皆様に,ご確認頂いた上で知事へ答申するとそのような考えでのスケジュール(案)になってございます。なお今回の推進会議で委員の皆様から頂くご意見に関しまして,調整すべき事項があるものにつきましては,あるいは後日,追加意見があった場合には11月25日をめどにですね,個々に調整させて頂きたいとそのように考えてございます。スケジュール案につきましては以上でございます。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。今スケジュールの進め方については後で皆さんと一緒に確認していきますけれども,今出されましたように県議会との関係とかでどうしても会議が12月20日ぎりぎりになってしまうということでした。ですので次回の第4回目の場合はほとんど成案になったものを議論するということですので,ある程度議論が限定されてすぐそのまま答申ですから,そこで1からもう一回やり直すわけにはいきませんので,とりわけ今日が重要な時間帯でここでいろいろ今まで皆さんお持ちのことやご意見がありましたら出して頂いて事務局の方で取りまとめて頂いて,4次案4回目の提案にもっていくという段取りですので,どうぞご自由にご意見を出して頂いて修正すべきところがあれば今日なるべく提案して頂き,どうしても今日間に合わなければ先程ありましたように11月25日まで文書等々でお願いしたいということでよろしくお願いします。どっからでも構いませんので皆さんの方から出して頂ければと思います。よろしくお願いします。
 
手塚委員
 それではちょっと質問させて頂きます。まず最初にですね,施策の大綱の所なんですけれども,そこの上から3行目なんですけど,「整理が必要であると考えます」というふうな表現だったんですけれども,この基本計画の中で考えるという表現が使われているのはここの項だけなんですけれども,これでよろしいのでしょうかということがまずひとつです。他のは全部必要であるとか必要ですと断定してるんですけど,ここは考えますという表現になってますので,表現上の問題かと思いますけれども。
 それとですね7ページ。7ページの現状の所で,6行目ですか6行目の始めにですね,「消費者と農業者の」というふうな表現になっているんですけれども,これは農業者に限定じゃなくてですね,この下の観点からいくと生産者という表現になるのかと思うんですけれども,この辺の所いかがでしょうか。
 
 
小金澤会長 お願いします。
 
事務局  
 まず第一点目でありますが,施策の大綱の所の上から3行目の所でございます。「必要であると考えます」というようなことで,その後ろの方が「必要です」というふうなはっきりした言い方になってますが,ここの表現も基本的には必要であるのは間違いないことでございますので,下の表現と統一させて頂きたいなとそういうふうに考えます。
 
事務局  
 二つ目のご質問ですが,「消費者と農業者のネットワークづくり」ということで生産者という言葉の方がよろしいのではないかというご指摘ですが,平成16年度の実績の資料8を21ページの部分を見て頂きたいんですが,実際実施している現状でございますので,宮城県の現状としまして農業者と消費者のネットワークづくりを進めてるという意味で,この場合には限定した表現を使わせて頂いているということです。水産の方の実績というものが見つからなかったものですから,ご指摘頂いたところは現状を書くところですのでそういうふうな表現を使っております。
 
小金澤会長 はい,よろしいでしょうか。
 
 
手塚委員
 現状がそうであるからということとですね,基本計画ですからこれからのことですよね。その実績としてですね,現状は農業者であってもですね,基本計画というのはこれから先のことですよね。それが現状がこうだからそのままであっていいという考え方はちょっとおかしいんじゃないですかね。逆に現状がこうなんで,ここまでは農業者だけなんでこれからはこっちの方まで増やしていきますよという考え方であれば分かるんですけれども,現状が農業者なんでそれを更新してこのまま農業者というふうに限定するっていうんであれば,ちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども。
 
事務局  
 今のご意見確かにごもっともな部分のございますが,7ページの2行目見て頂きたいんですが,ご指摘の部分は(1)の現状という中の記述でございますので,それをもって今こういう状況なので,次の2番目の課題の所に今後手塚委員さんがおっしゃったようなことをしなくちゃいけないというようなこと記述しているという構成でございます。
 
須能委員
 的確な説明になりませんけれども,小規模ですけれども漁業協同組合が地方で地域の消費者とやってる例もありますので,やはりここは将来も含めまして,といいいますかほうがした意味で生産者とした方がよろしいかと思います。
 
小金澤会長 
 という意見も出ていますが,
 
事務局 
 わかりました。今の点はですね再度確認をしまして,その表現につきましては検討させて下さい。ご意見にそった形で確認をしまして変更していきたいというふうに考えています。
 
 
小金澤会長 
 ただ今言葉の問題も含めて法の意見もあるんですけれども,ただこの部分は現在何をやっているのかということなので,手塚委員のいわれていることもよく分かるんですが,実際に今やっている所が今須能さんからも水産業もあるんだということですが,生産者という言葉にするかどうか,ちょっと内容この文言の問題だけではなくて文脈を含めて検討して頂きたいし,こういう事例としてやっているというのであれば,例えば消費者と農業者のネットワーク作りとして推進してるとかと限定した方がいいし,そうでなければこれから一般的なことであれば生産者という言葉に変えて今後していくという方向を示すのであればそれでも構いませんので,ただ下の文脈は具体的な現実をいってるもんですから,ここだけこれからこうしますという話になるのはちょっと文脈としてちょっと温度差があるかなと思っただけですので,その辺りは今のお二人の委員さんの意見をふまえて文脈的に問題起きないように精査して頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
 その他ご意見ありますでしょうか。佐藤さんお願いします。
 
佐藤委員 
 先程お話しましたBSEに関してですが,ちょっと私の質問書の中にも書きましたけれども,前に頂いた案とこの三次案では明らかに牛海綿状脳症と県の牛海綿脳症,「状」が入っているのかないのかどうか分かりませんけれども,県の要綱に基づいてBSE検査を実施するんだと。だから現状においては全頭検査をしていますということを書いてあるわけですね。ですからことさらに全頭と入れなくていいという発想なんだという,それは大変よく分かるんです。よく分かるんですが,もう一方大変うがった見方をするとですね,これは要綱ですからどうにでも変えられると。ということは県はですね,要するに要綱を変える可能性があって手を縛られたくないんだと,だから全頭検査とは書きたくないんだというふうに見ることもできるわけです。 ご存じの通りですねBSEの全頭検査に関しては,とある県は国が出した要綱に対して国の方針に対して,うちは全頭検査をやりますよといいだしたと。そうしたら他の県があわててそれに追随したというのが現状でございます。というのはなぜかというと,要するに産地間競争になっているからですね。宮城県の牛が全頭検査を受けていないということになったらですね,結局宮城県の牛だけが売れないということが明らかになるわけで,それは避けたいと。だから最大限横並びの全頭検査をとにかくやるんだということで現状になっているわけです。
 私が危惧しますのは,この表現は確かに現状においては全頭検査を担保している表現ですけれども,別な言い方をすれば県は全頭検査をやらなくする余地を残しているんだ。別な言い方をすれば,宮城県の牛はいずれ全頭検査をされなくなる可能性がありますよといってることにもつながるわけです。これはこういう形のものが表に出ていった時に,いわゆる風評被害としてですね,宮城の牛はあぶないんだってみたいなことになりかねない。これは非常に危惧すべきことだと思います。私は5年間の時限計画だから,縛られたって所詮5年間じゃないかと。だったらその間せめて書けないでしょうかと。
 さらに2番目の質問でおたずねしたようにですね,4856頭中ですね,21カ月未満ていうのは1357頭ですね。約1400頭です。5年間やっても7000頭ですね。7000頭というと全頭の2年分にも満たない数字ですね。これを5年に分けて実施することすらね,逆にできないというのはちょっとおかしいんじゃないかと。あえて二重にたがをはめるというか網をかぶせるということに対して非常に抵抗があるのであれば,せめてこのEの所にですね,当分の間BSE全頭検査を実施しますという形でですねやる手もあるんじゃないかと。逆にいえば全頭検査を続けるということを何らかの形で公に示していくことの方が,今は非常に大切ではないのかなと。地方懇談会ででもパブリックコメントでも,真っ先にこの問題出てくるということは,消費者がいかにこの問題に対して関心をもっているか。おまけにアメリカからはですね,本当に21カ月未満かどうか分からない牛がどんどん入ってくるわけです。この時に「ああ宮城県の牛もそうなのか」と思われるのは大変まずいことじゃないかと,こういうふうに危惧していることでこのような質問をさせて頂いた次第です。皆さんのご意見を頂戴したいと思いますが,私は何らかの形で全頭という言葉をどっかに入れて頂きたいというのが意見でございます。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。このさっきの佐藤さんの質問に関しては先程お答え頂きましたけれども,きちっと明確ではないんですが,今いったような質問に対してはいかがな答えが,そういう文言も含めてありうるのかどうか,先程ちょっと事務局の打ち合わせではその可能性も十分あるということだったんですけれども,その辺お願い致します。
 
事務局 
 それでは,基本計画に述べてありますように法律に基づいて実施していく。また法律に基づかないものについて要綱に基づいてやっていく。私ども行政を行うものにとっては法律は大事であります。法律要綱が大事でありまして,途中でやめるための便法として全頭検査を入れてないとそういうことではありません。法律に基づいてやっていくその意志を説明すると分かって頂けるとそのように思ったわけでございます。ただし,実際,委員の方からこういうような不信感もたれる表現はですね,やっぱり私どもは食の安全安心を推進していく立場としては好ましくないだろうと,私もそう思います。そういうことです。15ページのEの件でございますが,当面とかそういう言葉ちょっと使いたくないものですので,「BSEの全頭検査を実施します」そのように明記したいと思います。
 先程上の15ページの上から2行目の県の牛海綿脳症になってます。海綿状の状が抜けております。訂正お願い致します。以上でございます。
 
佐藤委員
 ありがとうございます。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。その点はパブリックコメント等々でも出された大事な点なので,今やっていることを今後ちゃんと続けていくということを法律に基づいてやっているわけですが,それをちゃんと明記しておこうということでよろしいですか。
 
佐藤委員 よろしいです。
 
小金澤会長 はい。
 
加藤委員
 加藤でございます。今,佐藤委員さんの方から非常に我々業界としてはありがたいお言葉を頂いたわけなんですけれど,確かに我々業界としても,あまりこだわっていなかったということは事実なんですけれども,なぜかと申しますと,銘柄牛は必ず20カ月以上なんですよ。ですからそれに関しましては必ず検査を受けなければならないというふうなあれがございます。ただ20カ月未満の牛もありますもんですから,やっぱり我々業界としても全頭検査,宮城県は全頭検査をして頂くんだというふうなことを謳ってもらえれば非常にありがたいことです。ただし銘柄に関しましては必ず検査の対象になる牛ですからということで,我々も言っておりますけれど。以上でございます。本当に佐藤委員さんにはありがとうございます。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。その他ご意見ありますでしょうか。高橋さんお願いします。
 
高橋委員
 食品表示の問題でございますけれども,義務づけみたいな感じのことではなくて,実はこの間,外食の原産地表示ガイドラインということにつきまして,農林水産省の本省の方から外食産業室の方がいらっしゃいまして説明を聞いたわけなんですけれども,消費者の方の不安というのが非常に強いということで,特に輸入農産物,輸入原材料の安全性については91・4%の方が不安があるというふうにおっしゃってると。農畜産物の生産過程の安全性についても77・6%の不安と。製造加工の安全性74・3%,外食店舗での安全性についても73・7%というような消費者の不安があるということでありまして,このガイドラインにつきましては,なかなかやる方は大変なんですけれども,必ずやらなくてはならないという現在は自主的なことですけれども,このねらいとしましては消費者に安全性の問題と食に対する関心を深めてもらうと。なるほどこれはこんな所で採れたものだなと,これはどういう人が作っているのかということが分かった方が非常においしく食べられる。あるいは安全だと思って食べて頂くというふうなことでのガイドラインの説明でございました。まだまだこれからのことなんですけれども,多分このことはかなりやっていく中で,疑問ということではないかもしれませんけれども,非常に大事な食品表示ということで注目を集めていくのではないかというふうに思いますので,この基本計画の中に何らかの表現をしておくということで今後につながっていくのではないかなというふうに感じますのでご紹介申し上げたいと思います。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。今のことに関しては15ページ以降のものだけでは不十分ということでしょうか。もっと追加をした方がいいという。
 
高橋委員
 十分不十分という意味合いではなくて,今後の方向性として取り上げておいた方がいいかなという感じでお話申し上げた。
 
小金澤会長 
 どうもありがとうございました。とりわけ今年来年JAS法が変わりますし,新しい表示JASを含めて新しいものが次から次ぎ出てきてますので,それにこの計画がですね合うものという形でいきたいと思いますし,それから,いろいろな県では産地表示やまた県民運動ともからんできますけれども,表示につけて県独自の表示とかですねそういう取り組みをしているわけですけれども,うちとしても取り組みをしてますけれども,そういうことがもっと分かりやすく今いったようなこともちゃんと入れていきたいし,とりわけ従来からいわれている生産レベルだけじゃなくて流通レベルから,加工外食の後の所もなかなか難しい,業界としてもなかなか苦労なさっている所だと思いますので,そのあたりも含めていきたいということだと思いますが,この点については事務局の方からもしご意見があれば,今の点についての何かお答えがあれば,よろしいですか。
 
事務局 
 食産業振興課の寺田と申します。委員お話の通りですね,外食の部分での表示につきましてはガイドラインで定めているだけでございまして,他の食品のように例えば国産の食品のようにですね,食品衛生法とかJAS法とかそういうものに基づいているものではなくてですね,いわゆる外食の事業者の方々の自主的な判断に基づいてですね,消費者の方々にきちんと判断して頂くというもとでの表示ということでございますけれども,ただこれから食の安全安心というものを推進していく中ではですね,そういうものも県としてはそういう外食の方々にですね指導しながら,できるだけ消費者の方々が安心して選択できるような表示と,あるいは安全できるような表示というものをですね心掛けていきたいというふうに考えてますので,外食の事業者の方々をですね指導してまいりたいというふうに考えてございます。それでここでの表現でございますけれども,ちょっと検討させて頂きましてですね,もし表現できるのであればその所の中に表現していきたいと考えてございますのでよろしくお願いしたいと思います。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。ただ今の所,食品表示の問題は法的な部分に関しては監視指導でもいいんですが,何か監視指導ばかりしていると何かもっと皆一緒にやりましょうよという方がいいわけで,もちろん法律に基づいて食品衛生法等々に関して監視指導というのは義務づけられていますから,その表現としてはいいんですけれども,食の安全安心を守るために皆で監視指導しあいっこばかりしているとぎすぎすするような感じがするので,後半の方でもって表現があると思んですけど,食の安全安心取り組み宣言のこのマークをもっともっと外食産業の方々に取り込んで頂いて,そしてその上で場合によっては,食の安全安心取り組み宣言の部分に独自に自分の所ではこういうことをやってますという自分のコメントを入れることもできるはずですので,当然そういう形でもっともっと外食産業の方々が食の安全安心取り組み宣言のマークなり表示をご活用頂けるように,また業界等々でご議論頂きたいし,そういうことができるような啓発的啓蒙的な機会を,セミナーとかシンポジウムとかですね,外食の方々からそういうご意見を頂くようなセミナーとかそういうものを開催することも具体的に何をするかといわれればそういうことも大事だと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。
 
高橋委員
 安全という言葉だけでなく,楽しさという部分も含めて食に対する関心というものがどんどん高まっているじゃないですか。一方では食育の問題とかそういった法律もできてますし,そちらの方との関連で早めにガイドライン出していた方が,いずれ食を進めていく上でよろしいのではないかと思います。
 
小金澤会長 
 どうもありがとうございました。その他ご意見ありますでしょうか。手塚さんお願いします。
 
手塚委員
 先程の質問にこだわって申し訳ないんですけれども,7ページの所でですね現状なんですけれども,先程,現状なんで農業だけを記載したというお話でしたけれども,全体を通して見た場合も食の安全安心が農業に非常に片寄っているといいますか,現状の中も前回の時も他の委員の方の意見書の中にもありましたけれども,畜産が問題になってですね,BSEに対する考え方とかあるいはインフルエンザとかいろんな問題が起きているにもかかわらず現状の中にはですね,農業っていうふうにしかかかれてないので実際の他のものはどうなんですかというは全然現状の中にうたわれてないんですけれども,この辺についてはいかがなんでしょうか。
 
小金澤会長 
 という質問ですが,いかがでしょうか。
 ただ先程の所に関しての農業者にするか生産者にするかという点に関しては,先程の形で進めますけれども,今の手塚さんのそれにこだわってもう一回議論してるのではなくて,現状の所がどうやら畜産は農業の中に入ると思うんですけれども,林業とか水産業とかその他の分野が若干陰が薄くて農業中心に書かれているのではないかという,食の安全安心であれば水産物の問題であったりいろいろありましたけれども,鳥ウイルスを含めた肉関係の農の中でもそういうものもたくさんあるわけだからそういう所としてという議論があると思いますが,ただここに書かれている先程も出されましたように農業だけではなくて水産業林業共にいろいろな取り組みあるわけなので,それが端的に分かるようにバランスよく配置して頂けないだろうかという文言の工夫だと思いますので,ここでここがこうこうということではないと思いますが,事務局さん何かコメント。
 
事務局 
 今7ページの食の安全安心に関わる信頼関係の確立という部分のお話で,確かにここではこういうような記載をしていますが,今いった例えばですね一番の安全で安心できる食品の供給確保。これは安全な部分での記載の中では現状の中で回答しておりまして,例えばここの中で事業者等に対する監視指導の中で水産関係やBSEも含めて書いておりますし,かきの衛生面とかノロウイルスとか貝毒とかそういった関係とかですね,それぞれの項目の中で必要な記載をしているということで安全と安心と推進と三つの大綱の中でそれぞれ記載をしておりまして,ただ,今いった二番目の現状の所での記載という所が若干そういう形でバランス的にそういう形になっているのかなっていうのは見受けられますので,今いったような主旨をふまえてですねもう一度精査させて頂きたいと思います。その中でそういったものがどう入れ込めるか,これ1・2・3の9ページまでの全体として安全安心推進の中で現状を踏まえて課題を整理をして基本計画を立てていくという形になりますので,全体のそれぞれのバランスを見ながら検討はさせて頂きたいと思います。 
 
須能委員
 水産の関係についてご説明したいと思いますけれども,農業の方は生産現場が身近にありますので,一般の市民がどなたでもウォッチするつもりじゃなくても生産の種蒔きから収穫の段階まで全部見ているわけですね,見えてるわけですね。日常茶飯事にわかるわけですけれども,水産の現場というのは基本的に見ることができなくて製品になって初めて見れると,実際には全国漁業協同組合連合会とかいろいろな組織でこういう生産の安全性というものはいろいろな面で検討し実際確立されております。ご存じのように宮城県は北海道に次いで日本で2番目の生産国です。ですから漁業の生産高は日本で2番目に大きい漁業の県であるんですけれども,残念ながらそういうい意味で一般に知らせる機会が少なかったために非常にバランスのくずれたものだと思うんで,機会がまだ余力があるんであれば県漁連全漁連経由でその辺のデーターを集めるなり,あるいは我々にも聞いて頂ければ少しでもボリュームを増やすことは可能です。残念ながら一般の人達に目に触れることがないので,隣にいる阿部委員さん,気仙沼でも一番厳しくやっている衛生管理やってるわけで,同じ業界としてもそういうものは一番大事にしているわけですから,機会があるんであればその辺も含めて挿入させて頂ければと思います。
 
小金澤会長 
 はい,ありがとうございます。ただここはこういう特徴があるということと,今,須能委員さんおっしゃったようにそういう各業界含めてもっともっと宣伝をしていきましょうという所なので,こういう所でそういう議論をして頂くのは非常にありがたいことなんですが,言葉の問題めぐってですが。ただここは生産者程度に直しておくくらいで十分意は伝わると思うので,ただ問題なのはその後の現状の後でまだまだ今いわれたように,野菜とか粉とかそういうものはみて意外と体験学習だとかバケツ稲だとかやっていますけれども,マグロの水槽飼いとかできませんので,そういう意味で考えればまだまだ見えない所がいっぱい,例えば水産業とか林業なんかでもしいたけのほだ木とかそういう形で子供達がやっている場合もあるんですが,まだ消費者によく分かっていない。そういう意味でもっともっと課題の中でもし言うのであれば,もっともっと生産者が消費者に対して現場を公開したり見せたり,単に表示とかそういうところではなくて,例えば,今いろいろなお祭りやってたりフェスティバルやってたりしますけれども,もっと日常的な所で伝えていくような努力をどうしていくのかということで,先程出ましたように,そういうことを見ることによって食や食べ物が見ることや触ることが楽しい,興味があるという関心を持つということから安全安心が出てくるので,いきなり安全安心の水準がこうだこうだということではないと思うので,食べることにもっともっと興味関心を持たせるための取り組みをもっとしてほしいという意味で,そのことがあって初めて信頼関係があるんだということなんで,結果的に課題の議論を深めて頂いた形になりますけれども,その辺りもくみ取った形で表現させて頂ければと思います。 
 
事務局 
 追加なんですけど今会長おっしゃったように,そういった現状と課題をふまえて例えば18ページご覧になって頂きたいんですけれども,そういった消費者の方と生産者の方,事業者の方の交流ということが非常に重要だということで,このロの消費者と生産者と事業者の相互理解の促進。今後そういったものをやっていくんだと。そういった現状と課題をふまえて今後,施策として推進していくんだということで,この基本計画を考えておりますので,まず現状を正確に把握して課題を整理をして,今後こういう形でやっていくという所をお示しするのが基本計画ということなんで,そうご理解を頂ければなと考えております。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。はい,阿部委員お願いします。
 
阿部委員
 隣の石巻の須能委員のともちょっと似ている問題なんですけれど,宮城県の産地市場という特に魚の方なんですけど,産地に水揚げされる市場は近海ではないんだよね。ほとんどは遠洋,近海から離れた場所なんです。水揚げされる魚を産地表示をしなさいっていわれる。当然せざるを得ないんですが,ひとつの例をいえば気仙沼で大半のカツオが水揚げされています。漁業者は緯度経度,水温までは表示しながら水揚げはしてますけど,ちょうど月曜日から土曜日までは気仙沼で水揚げして,日曜日になると大船渡に行って水揚げする。市場に産地の水揚げ市場が変わる。岩手県と今度,変わるわけです。出荷する我々生産の中間を流通する場合は非常に県境で大変なことがある。
 あとはもう一つはサンマのような海域では,北海道あたりに買いに行きますと,北海道の方たちはサンマの大半は北海道沖でとって北海道三港くらいが水揚げしている。非常に産地表示のロゴマークみたいのが完全に自分たちの魚ですよという綱引きになるような状態のPRがあるんですね宣伝が。宮城県はサンマの場合は参加できないような話も非常に出てくるんですよね。というのが10月いっぱい三陸沖では採れないです。11月になって採れてはいるんですけど,そのようなことで産地市場がある程度海域表示か水温とか緯度経度を表示すればいいんですけど,今の所そこまではやってないのが現状なんで,トレーサビリティでやはり表示をはっきりしてくれとかというようになってくると,非常に今,農水局のチェックの問題でも加工原料の問題でやっぱり苦しんでいる問題でもあるんです。
 そのようなことで宮城県という所は非常にいってみれば,さっき農業の畑の問題が出たんですけど,宮城県には畑がないけれど産地として多様に産地市場の生産から加工流通が発達しているというようなことなんですが,JAS法でしばられるの宮城県産というものがだんだんなくなってしまうような感じがするんで,この辺の危惧する問題で勉強会何回もしたいなしたいなあといっても,法律はJAS法はJAS法で出てありますから,運用の仕方がどうにかあればいいんですけど,真面目に運用すると皆,違反行為みたいになってくる。そのようなこと今ちょっとお話しておきたいと思います。
 
小金澤会長 
 ありがとうございました。今,指摘出された点については,とりわけ後ろにあるというか今の水産物であれば漁業の仕組みとか流通の問題がありますし,それから農業に農産物の問題もその農産物の表示とか農薬やそういうものガイドラインを考えようとすれば,じゃあ担い手の問題を含めた農業の問題なんかも後ろにかくれて出てきます。ただあくまでもこれは食の安全安心の基本計画ですので,これは今の議論非常に大事な議論でありますしそういうことについては25ページに書いてありますように,宮城食の安全安心基本計画がやはり宮城の食と農の基本計画とか水産業の振興に関する基本的な計画とか,そういう議論とうまくかみ合いながらやっていかざるをえないので,食の安全安心計画の中ですべてを盛り込むことはできませんけれども,今の阿部委員のようなことをもっともっと反映させながら,単に表示だとか安心の表示だけではなくて,その後ろにある生産の仕組みとかいくら表示しても採るものがないんですよという話になってしまわないように,宮城県産のものをちゃんとやっていく。または,ああいう漁業のように場所が限定できないものに対してはどうするかって議論ですが,最近は「めばちまぐろ」は産地表示をしましたよね。始めてますけれどもそういうことの努力もこの中にあるんですけど,実際には水産業振興に関する企画の中で支えて頂かないと動かないと思いますので,そういうことの関わりがあるということの意味を含めて,この基本計画が基本計画だけではなくて他の食と農や水産や食育基本計画等とリンクしているんだということをご了解頂ければなと思っています。
 その他ご意見ありますでしょうか。今日の話大事なことだと思います。食の安全安心だけをやっていると表示論争,あそこに対してどうだとかというだけですけどその後ろのこととからんできますので,先程の議論の中では生産者と消費者がどう結び付くかということに結局は行き着くんだということになると思います。ただ読んでみてさっき事務局の説明にあった後半に現状と課題があって方向性が示されているんですが,全体に読んでいてすごく真面目な文章が多いようで,もうちょっと楽しい文章にならないのかなあという,こういうこというのは大変失礼なんですけど,楽しい文章私が書いているわけではないんですが,何となく読んでいてもうちょっといわんとしていることが伝わるような,ひとつひとつ正確に書いてあるんですが,何か少しちょっとそういう感じがしましたので,余計なことですが。その他ご意見ありますでしょうか。佐々木委員お願いします。
 
佐々木委員
 16ページの方になるんですが,アレルギー物質の表示1番上なんですが,アレルギー表示,遺伝子組み換え食品表示などについて注意を払いますっていうふうに書いてある。注意を払いますっていうのは,私はすごく気になる言葉なんですが,今,食物アレルギーで子供たちとか大人がすごく悩んでいる方がすごく多いんと思うんですね。その中で注意を払いますっていうのは何か重点的においてられないのかなって感じがするので,注意を払いますっていう言葉を何か考えて頂けないでしょうか。
 
事務局 
 アレルギー物質あるいは遺伝子組み換え食品の表示については,食品衛生法とJAS法で一部法律として定められておりますので,確かに注意を払いますというよりも,そういう違反食品があればですね当然,法に基づいた監視指導という形になると思います。この表現,今のご意見を伺ってですね考えさせて頂きたいと思います。
 
佐々木委員 お願いします。
 
小金澤会長 
はい,どうもありがとうございました。その他ご意見ありますでしょうか。近江委員お願いします。
 
近江委員 
 7ページ中段以降の課題の件なんですけども,その中で農薬の適性使用うんぬんとありますけど,その後に製造流通段階での衛生管理の徹底を図っていく必要がありますという文章なんですけども,ここでは衛生管理と同様にですね,品質管理という問題も大事なんじゃないかなと考えております。そういった中でこの文言が適切かどうか分かりませんけれども,衛生管理及び鮮度保持流通体制の徹底とかですね。それとやはり品質の面にも注意を払って頂くというような何か文言を盛り込んで頂けないのかなと思っています。6ページです。
 
小金澤会長 
 6ページの下の段,課題の所ですね。何か今の点についてはどうでしょうか。
 
事務局 
 食産業・商業振興課です。委員のお話の通りですね,衛生管理だけではなくてですね品質管理なり鮮度保持ということは大変重要なことだと思いますので,そのような表現を加えた文章に直していきたいというふうに考えてございます。よろしくお願いしたいと思います。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございます。ただこの辺のことは難しくなって,品質管理していろいろな装備をすれば相当コストがかかりますしね,品質を管理するために農産物なんかでもだいぶ品質保持のための施設が相当かかっているし輸送手段もあるので,一番いいのはなるべく輸送コストがかからない流通みたいなことが大事だというのが一般的にあるんですけれども,それはまあここでは難しいでしょうが,今いわれた点を考慮して頂いて品質管理という所も入れて頂こうということです。その他ありますでしょうか。森口委員ありませんか,流通の場からもしあればご意見を聞かせてください。
 
森口委員
 ひとつは内容全部理解してはいないのですけれども,販売所からお客様からの声というのがいろいろ日々伺っているのですが,その中で確かに表示とか衛生という基本的な部分なので,あと例えば最近,BSE,特に多いのは商品についてすごく関心が高いというのは当然なんですけど,色がおかしいとかですね食品についてのですね。色が何かおかしいとか,匂いがちょっと変な感じだとか。風味がどうだとか。何かが入っているんだけどこの異物な何なんだろうとか。そういったのが件数的に相当多いですね。このあたりは当然かなり時間とコストをもってですねメーカーさんに依頼して検査をしたり,公的な機関に出して成分を分析したりといった部分で,ご返金をしたり交換したりというのは当然なんですけども,それについては結果を報告するという部分にかなり時間さいてます。こういう部分というのは戻していかないと信頼の部分ですごく関係するものですから,当然やっていかなきゃいけないんですけれども。こういう部分というのはこの中で相談とか窓口とかそういうものはあるんですが,実際に食品についての疑問は内容的にどうなんだというような部分が,どういった窓口で受けられるのかなというのがちょっと分からない。保健所さんに持って行かれれば当然ある程度保健所さんでやれるとかいうふうになると思うんですけど,そういった部分をもう少し受け皿として広げていったらありがたいかなあと思います。
 もう一つ,それが結局窓口に行ってですね,例えば表示の110番とかありますけども,それが結局,事業者の所に全部戻ってくるという形ではちょっとつらいものがあったりするので,その辺りが一緒に考えていける部分があればいいかなとこういうふうに考えます。
 もうちょっと具体的には,16ページで食品表示というのは,本当に私どもJAS法についてコメントはかなり厳しい部分があってですね,特に16ページの一番上にも書いてある加工食品関係の原料原産地かなり内容が厳しくなってきていて,来年の10月くらいからさらに厳しい。施行されて猶予期間になるわけですけど,そういった部分についての数値目標入ってますけど食品表示のウォッチャーさん40人から50人って形で入ってますけど,体制としてこのあたりでいいのかですね,逆にいうとどのくらいが分からないんですけど,事業者として当然やっていくわけですけど,その際チェックしていく場合ですね,体制が適正なのかちょっと考えています。
 
小金澤会長 
はい,ありがとうございます。その辺は難しいですね,予算のこともありますから
 
事務局 
 それでは最初のですね食品の苦情があった場合ということのご質問なんですけど,委員さんいわれたように宮城県では七つの保健所にあと仙台市では五つの保健所にですね,食品衛生監視員というのを配置してまして,監視指導という業務にあたっているわけですけれども,そのような不良食品に対しても第一義的には窓口は保健所になります。そのように持ち込まれた場合にですね,食品衛生監視員はですね,まずその原因をですねいろいろ苦情者からお聞きして調べることになります。それが流通過程で原因があれば流通販売店に監視をするし,あと製造者が責任と判断すれば,当然製造所を所管する都道府県なり保健所に原因究明をお願いするという形になります。
 製品については当然,第一義的には製造者の責任ということになりますので,その事業者については,まず自分の作った製品に対しては,消費者の方がそういう苦情を申し立てれば,まずだれに責任があるかというよりもどういうことになったという状況ですという説明の責任は事業者の方には第一義的にはあるのかなあと考えております。それでどうしても原因が分からないという場合にはですね,当然保健所とですねあるいは製造所の所管する保健所と相談して,どのように対応していくかということになると思います。以上です。
 
小金澤会長 どうもありがとうございました。
 
事務局 
 引き続き,監視指導のJASの表示の関係ですけども,報告でウォッチャーの方40人から50人ということで書かせて頂いておりますけれども,食品表示につきましては,一般県民の募集でウォッチャーの方という形で現在40名の方に表示のモニタリングをして頂いております。その他に実は消費者モニター制度でも表示のそういった情報提供したいという方も大分いらっしゃいまして,そういう方からの情報とかいろんな形で一般の方々県民の方からの情報を頂きながら,また国と連携をしまして国の方でも生鮮の一般調査であるとか特別調査品目を限定した調査ということで非常に多くの調査を実施している。あと市町村と連携して実施しております。ですからウォッチャーの数からいうとなかなか40名から50名ということでこの数になってしまうんですけれども,それ以外にもモニターの中でそういった情報提供してくださる方,あとはモニターにかかわらず一般県民の方からの情報も随時受け付けておりまして,そういう形でそういうチェック体制といいますかそういったもの。
 あとは表示制度自体をですね一般の県民の方に知ってもらうための研修会とか出前講座そういったものを通じて,まず表示を見るということについてですね関心を持って頂いて,その中で疑問に感じたものを情報として県の方に提供して頂くというような形で進めて行きたいと考えています。
 
小金澤会長 
 はい,どうもありがとうございました。
 
佐藤委員 
 今の森口委員のですね質問に関連してちょっとおたずねしたいんですが,16ページにですね にですね,食品表示相談窓口の充実を図りますというのがございますね。それから次の17ページには,食品の安全性確保のために行う監視指導検査,これは保健所でやるという今のお話でございますね。当然窓口は保健所になると。それから例えば18ページにですねCにですね地域に食の農の相談窓口を設けます。須能委員じゃありませんけど,じゃあなぜ水産が入ってないのかという質問がひとつ問題があろうかと思います。要するに縦割りに窓口がいっぱいあるんですね。ところがじゃあそれが有機的に連携しているのかと。例えば食品表示相談窓口にですね「この食品がちょっとおかしいんじゃないでしょうか」といって内容にかかわるもので持ち込んだら,「受け付けません」というふうな形に果たしてならないのか。逆に保健所に「これはどうですか」といったら「これは表示の問題ですからうちではありませんよ」といってはねられるかもしれない。このようなことが実は例が起きてるわけですね。我々は一般的に一般の消費者としてはですね,どこに持って行けばいいのかを行政の縦割りごとに全部違うということは全く理解できないわけでありまして,できれば食の安全安心総合窓口みたいなものを作って頂くと,これは大変にわかりやすいのではないかと。縦割り行政の弊害も一挙に無くすんじゃないかと思うんですが,この辺はいかがなんでしょうか。 
 
小金澤会長 
 ただ今のご意見ですけれども,だからこそこの食の安全安心対策室ができたんであって,ここに一本化するために縦割りの社会をここにできるかぎり横にやるために3年前から食の安全安心対策室を作って,ここに窓口一本化するということでやってきた経緯があると思うんですね。ただそれが十分まだまだ機能していない所があるかもしれませんが,先程の議論も何かあればいったんここに連絡して頂いて,対策室に連絡してこの窓口から発信していくという形になっていくように今作って,それがちょっとこの文言だけだと何かここでやってることがもうちょっと,さっきいったのはすごく真面目に書いてあって分かりにくいですよっていったのは,そういう所なんですよね。つまり今までやってきたことがあって,それがこうやってきてるんですが,全部食の窓口としては対策室に連絡してくださいとか具体的に書いて頂いた方が分かるんですけど,今佐藤さん質問あるの当然だと思うんですが,ただ実はその縦割り社会を何とかしようということで,食に関しての縦割りでは問題が発生するからということでこの食の基本条例や食の安全安心が始まった経緯があるので,そこをもっと県民に分かって頂くようにしていかなくてはいかないのかなと思います。その辺についてもしあれば。
 
事務局 
 はい,今,会長からおっしゃって頂いた通り,食の安全安心対策室,食に関する総合的な窓口ということで当時設置しております。事前に皆さん方に何回もお配りした県民総参加運動のリーフレットの一番後ろにですね,県の相談窓口の一覧がございまして,その中に食の安全安心に関しての相談窓口ということで,食と暮らしの安全推進課の電話番号が,ちょっと今日お手元に配ってないんですけども記載しておりまして,地方懇談会でもそういう形で,食の安全安心に関して何か分からないこと,どこにかけていいか分からないことはとにかく食と暮らしの安全推進課にという形で,総合窓口ですという形でリーフレットにもきちっと記載をしております。また,一度全庁的に食の安全安心にかかる相談窓口の調査を行いまして,その中でそういった担当窓口の者にですね,そういった関連事項の窓口を整理したものを配って交通整理がきちっとできるような,うちじゃないというだけじゃなくて,そういった交通整理ができるようにしております。 
 また,21ページを見て頂きたいんですが,県民意見の施策への反映という部分でさらに,「次に食の安全安心に関する総合窓口や」ということで,うちの課が総合窓口にあたっているということは間違いなく今までも実施してきて,これからも。ただPRの点でまだまだ足りないのかなという部分はございますので,今後はそのPRに努めていきたいというふうに考えております。
 
小金澤会長 
はい,よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
 さっきのウォッチャーの数は確かに40・50という所で,情けないというと失礼ですがちょっと人数が少ないんじゃないかと思いますが19ページにモニターは129から1000といってますので,意気込みはあるのではないかと思いますのでよろしくお願い致します。
 あと皆さんの方でご意見ありますでしょうか。
 
手塚委員 
 22ページなんですけども,22ページにですね体制の整備という項の中でですね,県と仙台市の関係ということが明記されているんですけれども,県のかかえる市町村の数というのは相当な数だと思うんですけども,現実の問題として宮城県と他の市町村との関係というのは,具体的な形でもってこの辺のところというのはあるんでしょうか。ここで見ますと仙台市だけが強調されてますんで,他との関係というのが非常に薄くなっているようなイメージとして受け取れるんですけども。
 
小金澤会長 よろしいでしょうか。
 
事務局 
 ここで仙台市をこういう形でまず書いたという理由ですけれども,食品衛生法等の衛生面での法律というのが宮城県と仙台市とそれぞれ独立しておりまして,それぞれが監視指導計画を作ってその中でそういった衛生面の監視指導をそれぞれ独立してきちっと責任を持って行っているという事実がございますので,まずそれを明記しました。
 市町村との関わりという部分では,ちょっとそちらが強調されておりますけれども,国,都道府県,市町村との連携を図りますということで,国と都道府県あと市町村と連携を図るということは間違いなく,23ページのフロー図の中にも市町村との連携という形で記載をして,具体的な中身につきましては,まず宮城県の場合はJAS法の一部の権限が市町村に降りているということで,常日頃からJASの監視指導については国と県と市町村と連携を図って調査監視指導を続けているということがございます。
 今回,例えば地方懇談会を開くとか,あるいはモニターの募集とか県民総参加運動のPR,これにつきましては,各市町村を回りながらポスターの掲示とかあるいは広報紙の掲載とかそういう部分での協力を頂きながら,市町村と連携をして食の安全安心についても今後とも連携をして進めていきたいというふうに考えています。
 
小金澤会長 
 今言われた地域の各市町村との関係,また仙台だけではなくて各地域地域の取り組みとの連携どうしていくんだろうかということが大事な議論だと思います。行政的には今おっしゃられた通りなんですけども,あと県と一緒に先程やってらっしゃるように地方事務所を軸にして各地方に啓蒙宣伝をする。同時にもっと大事なことは,各市町村や地方にいる消費者の方々にどういうふうに食の安全安心推進をしていくのかという。まさにそれが次の議題になるんですけども,県民総参加を具体的に仙台市民だけじゃなくて全県レベルにどう広げていくのかということになると思うので,その辺りはまた次の議題にしていきたいと思いますが,ひとまずその3次案について今日の所はご意見をひとまずここで終わりにして,次の議題に進ませて頂きたいんですがよろしいでしょうか。
 今でてきたことに関しては,今後,意見をふまえて。また文書で出して頂くことも含めて,答申案の作成も12月20日というぎりぎりの線ですので,私と事務局の方で調整させて頂いて進めさせて頂くということでよろしいでしょうか。
 
 同時に併せてですけれども,今日,皆さんからいろいろな意見が出ましたけれども,その点については皆さんと事務局の間で連絡連携をとって,その上での確認をして,これも反映させていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
 これらの二つの件について了解しましたので,次回に向けて作業進めさせて頂きたいと思います。
 次に,今,だんだん議論が県民総参加の話にもなって参りましたので,事務局の方から県民総参加運動についての取り組み状況についてご説明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
 
事務局 
 みやぎ食の安全安心県民総参加運動の普及啓発状況について,お手元の資料6及び資料7に従いまして説明致します。
 最初に消費者モニター及び食の安全安心取り組み宣言でございますが,消費者モニターは平成17年11月11日現在で162人でございます。取り組み宣言者は平成17年11月11日現在で2089者。その内訳としまして,仙台市内が374者,その他が1715者でございます。業種別では生産者が80者。参加農家戸数で65515戸。その他が2009者となっております。詳細につきましては資料7にまとめてありますので,後程ご覧頂きたいと思います。
 次に前回推進会議以降の取り組み状況について説明致します。ロゴマークの県民への認知度を高めるため,県内7カ所で開催しました地方懇談会においてリーフレット,それとかロゴマークPR用のちらしを配布しまして,会場にパネル等を展示して普及啓発に努めました。また10月29日30日に開催したみやぎまるごとフェスティバルにおいて,県庁一階に食の安全安心コーナーを設けてパネルの展示,リーフレットの配布を行いました。これらの結果消費者モニターについては前回144人から18人増加しております。今後は11月24日に開催予定の宮城県消費者団体連絡協議会合同研修会,それとか出前講座,直接県民と接する機会を通じて普及啓発に努めて参りたいと考えています。
 次に生産関連の食の安全安心取り組み宣言についてでありますが,JAグループ宮城が生産履歴記帳運動及びJA米で取り組み宣言をして頂きまして,平成17年10月11日に知事からJA宮城中央会木村会長に対して承認書の交付を行いました。申請の内容としましては,生産履歴記帳運動及びJA米の2点でございます。申請者及び参加農家戸数につきましては,申請者はどちらもJAグループ宮城で,県下14JA,JA宮城中央会及びJA全農宮城となっております。参加農家戸数は生産履歴記帳運動が65515戸で,JA米が56630戸であり,56630戸は65515戸の内数となっております。なお詳細につきましては別添資料のとおりでございますので後程ご覧頂きたいと思います。
 次に今後の展開につきましてですが,生産者より事業者への働きかけを継続する。それと共に特に仙台市内の事業者に対する働きかけを重点的に実施することとしております。また食の安全安心取り組み宣言者の質の向上を図るため,更新手続きに向けた講習会を開催して参ります。以上でみやぎ食の安全安心県民総参加運動の普及啓発状況についての説明を終了させて頂きます。
 
小金澤会長 
 今のご意見の所で取り組み宣言等々について,その他ご質問ご意見ありますでしょうか。よろしいですか。
 特にないようですので,今日はこの点は先程の議論の中で,今回はこの3次案の中身を議論していますけれども,具体的にこの三次案の中身をふまえて県民運動どういうふうにしていくのかという所は,先程須能委員がおっしゃったような水産業者とか農業の方,林業の方いろんな方々が生産者と消費者と交流し,表示も含めてこの運動の主旨を理解して頂くということを,地域だけではなくて業界も含めて取り組んでいただけるようなことというのは今後の課題だと思うんですが,それはこの基本計画を進めていった後にまた進めて行かなければいけないことだと思いますので,今日は基本計画中心なのでひとまず議論を終えて,前議論になりました評価の問題とか実際にどう進めて行くかというような問題は答申を出した後,皆さんからいろいろ意見出して頂きたいと思いますので,ひとまず三次案基本計画について今日議論したということで,一応,本日の議題についての議論はこれで終了したいと思います。特に他になければ事務局の方から,その他に関連することについて報告お願いします。
 
事務局 
 それでは事務局の方から2点ですね,ご連絡させて頂きます。一つは16年度に実施した施策の報告についてでございまして,資料の8配布させて頂いておりますが,これは前回ご協議頂きましたみやぎ食の安全安心推進条例に基づく平成16年度に実施しました施策の報告についてでございます。これにつきまして10月21日に開催されました環境生活委員会に報告をさせて頂いております。また11月に開催されます県議会へも改めて正式に報告を行う予定でございます。第一点目は以上でございます。
 それから次回会議の開催日程でございますけれども,議会の日程の関係ございまして先程スケジュールの所でご説明しましたようにですね,できれば12月の20日に開催をお願いしたいと,そのように考えおりましたがいかがでしょうか。
 
小金澤会長 
 次回は今,報告ありましたように12月20日。年も押し迫ってだんだん忙しい時期で皆さんご都合つけるの大変かもしれませんがよろしくご検討お願いします。
 では,もうひとつ私の方から,先程もいいましたけれども,前々回で話ありました実際にこの施策をどう評価して行くのかということがあって,作るだけではなくて評価の在り方も検討しなければいけないということが出されました。今基本計画検討している最中に評価の問題にすぐいってしまうと,あわせてやってしまうと混乱しますので,これは一応基本計画を出した上で踏襲した上で,施策の評価については,また改めて次の次のくらいの時に,そのことをメインテーマにしながら皆さんからご意見を頂きたいと思っていますのでよろしくお願い致します。
 以上で,皆さんの方から特にご意見あればですが,なければ以上をもちまして推進会議を終了させて頂きたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ事務局お願いします。
 
事務局 
どうも大変ありがとうございました。活発なご議論頂戴しまして大変ありがとうございました。以上をもちまして本日のみやぎ食の安全安心推進会議を終了させて頂きます。大変ありがとうございました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          以上です。