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ページの先頭へジャンプここから本文です平成22年1月14日更新 / 道路課

道路に関する手続き

道路に関する許認可・届出等についてご紹介しています。
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道路工事施行承認

 道路への乗入口設置や縁石の除去,道路の法面に盛土をする場合等,道路管理者以外の者が,道路管理者の承認を得て道路に関する工事を行う制度です。

道路占用許可

電線・電柱や看板などの工作物を道路に設置する場合,道路管理者の許可が必要になります。

特殊車両通行許可

一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは道路管理者の通行許可が必要になります。


道路工事施行承認

制度の概要

道路に関する工事を行う場合は道路を所管する土木事務所の承認を受ける必要があります。

手続き方法

申請書・各種届に必要書類を添付して管轄の土木事務所に提出してください。
手続きの詳細については,管轄の土木事務所でご相談をお受けします。管轄の土木事務所はこちらをご覧下さい。

申請書等ダウンロード

申請に必要な添付書類

届けの種類により,添付図面,工事設計書,写真,警察署長の道路使用許可書の写し等,必要な書類が異なりますので,管轄の土木事務所にお尋ね下さい。

手数料

手数料なし

問い合わせ先


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本文ここまでです

道路占用許可

制度の概要

道路に一定の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には,道路を所管する土木事務所の許可が必要です。

  • 上下水道管を埋設したい。
  • 電柱・案内標識を設置したい。
  • (工事を伴わない)作業ヤードを設置したい。 etc

手続き方法

申請書・各種届に必要書類を添付して管轄の土木事務所に提出してください。
手続きの詳細については,管轄の土木事務所でご相談をお受けします。管轄の土木事務所はこちらをご覧下さい。

申請書等ダウンロード

   <新たな行為をする場合> 

    

   <許可後に変更が生じた場合>

申請に必要な添付書類

届けの種類により,添付図面,保安施設設置計画書,写真,警察署長の道路使用許可書の写し等,必要な添付書類が異なりますので,管轄の土木事務所にお尋ね下さい。

道路占用料

原則として道路占用料が徴収されます。金額は物件及び場所により異なります。詳しくはこちら(道路占用料等条例)をご覧下さい。ログインし、「第12編 土木」→「第3章 道路・橋りょう」でご覧いただけます。

問い合わせ先

  • 大河原土木事務所行政班 (電話:0224-53-3903 FAX:0224-53-3125)
  • 仙台土木事務所行政班   (電話:022-297-4117 FAX:022-297-4114)
  • 北部土木事務所行政班   (電話:0229-91-0732 FAX:0229-22-5260)
  • 北部土木事務所栗原地域事務所行政班   (電話:0228-22-2174 FAX:0228-22-9049)
  • 東部土木事務所登米地域事務所行政班   (電話:0220-22-6111 FAX:0220-22-7534)
  • 東部土木事務所行政班   (電話:0225-94-8692 FAX:0225-94-8168)
  • 気仙沼土木事務所行政班 (電話:0226-24-2539 FAX:0226-24-3183)
  • 土木部道路課路政班     (電話:022-211-3152 FAX:022-211-3198) 


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特殊車両通行許可

制度の概要

車両制限令に定める最高限度(幅,重量,高さ等)を超える車両(特殊車両)を通行させるには,道路管理者の許可が必要です。下記の「一般的制限値」のいずれかを超えるものが特殊車両なります。
なお、特殊車両許可制度の詳しい説明については、こちらをご覧ください。(国土交通省特殊車両許可制度のページ)
〔一般的制限値〕

手続き方法

申請書に必要書類を添付して,県庁道路課に提出してください。手続きについての詳細は、県庁道路課路政班(電話022−211−3152)へお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

特殊車両通行許可申請書  [ PDF 20KB ]

申請に必要な添付書類

車両諸元に関する説明書,通行経路表,経路図,自動車車検証の写し等が必要になります。詳しくは受付窓口にお尋ね下さい。

手数料

手数料(1経路あたり200円)が必要になる場合があります。

電子申請・届出システム

(現在対応しておりません)

問い合わせ先

土木部道路課路政班・道路管理班 (電話:022-211-3152〜3 FAX:022-211-3198)

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