住宅にも火災報知器の設置が義務付けられました

参考にこちらをご覧下さい。:県庁総務部消防課のホームページ  大崎地方消防本部のホームページ


確認申請図面への記載例

 1階の図面には、DKに天井付けタイプの表示が見えます。
 (煙タイプ、熱タイプは記載していませんが、台所には一般的に熱感知タイプが設置されます)
 ※オール電化住宅でも必要です。
 2階の図面には、寝室に天井付けタイプの表示が見えます。
 階段は幅が狭いので壁付けです。
(階段の有効幅が1.2m以下の場合は壁付けタイプとなります)

参考

建築確認申請時には、以下のように取り扱います。

(1)各階平面図に,消防法第9条の2第1項に規定する住宅用防災機器の設置位置及び種類(煙式又は熱式)が記載されているか確認致します。
(2)住宅用防災機器の種類が、総務省適合品(当面、日本消防検定協会のNSマークのみ)である旨を図面に記載されているか確認致します。
(3)住宅用防災機器の設置義務は,併用住宅の場合はその住宅部分に適用されます。住宅用防災機器の設置が義務付けられる「就寝の用に供する居室」は平面図に「寝室」と明示していただき,記載を確認します。
(4)住宅用防災機器の設置義務は,併用住宅の場合はその住宅部分に適用されます。住宅用防災機器の設置が義務付けられる「就寝の用に供する居室」は平面図に「寝室」と明示していただき,記載を確認します。平成20年5月31日までは,住宅用防災機器の設置は,棟単位の新築のみに適用されます。住宅用防災機器の設置義務は,併用住宅の場合はその住宅部分に適用されます。
(5)平成20年5月31日までは,住宅用防災機器の設置は,棟単位の新築のみに適用されます。住宅用防災機器の設置義務は,併用住宅の場合はその住宅部分に適用されます。消防同意が必要な建築物については,消防部局において審査します。
(6)平成20年5月31日までは,住宅用防災機器の設置は,棟単位の新築のみに適用されます。
 ※しかし、増築等の場合は設置する旨を記載していただくようお願い申し上げます。(いずれ設置が必要であることから、早めの行政指導です)

工事完了検査時には、以下のように取り扱います。

(1)完了検査申請書の第4面の備考欄に設置した住宅用防災機器の位置及び種類を記載していただきます。
(2)平面図に記載された住宅用防災機器が設置されていることを目視で確認し、住宅用防災機器が総務省令適合品(日本消防検定協会のNSマーク)を確認します。
(3)NSマークがないか、見えない場合は後日写真を提出していただいて確認します。完了検査申請書提出時に添付されても結構です。
(4)住宅用防災機器が設置されていない場合、又はNSマークがない製品の場合は、検査済証を交付できないため、NSマークの製品を設置するよう建築主に対して通知することとなります。
(5)所管消防部局に(4)と同様の通知を行います。

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