TOP組織別案内農産園芸環境課環境保全班>「みやぎの有機農業推進計画(案)」に関する意見募集の実施結果について

ここから本文です平成21年 10月 23日更新 / 農林水産部 / 農産園芸環境課


「みやぎの有機農業推進計画(案)」に関する
意見募集(パブリックコメント)の実施結果について


平成21年10月23日  

 宮城県では,多彩な農業と豊かな自然との共存を目指し,平成4年度から環境保全型農業推進事業に取り組んでいます。その後も平成11年度には「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」を制定し,環境に配慮した農業を推進してきました。
 この度,平成18年に「有機農業の推進に関する法律」が公布され,有機農業に対する気運が全国的に高まっている事を受け,本県でもこれまでの環境保全型農業をさらに推し進め,環境へ配慮した有機農業を推進するために「みやぎの有機農業推進計画(案)」について,平成21年6月25日から平成21年8月13日までの間,ホームページ等を通じみなさまのご意見等を募集しました。
 その結果,5名の個人・団体から36件の貴重なご意見・ご提言をいただき,計画作成の参考といたしました。また,いただいたご意見・ご提言を今後の施策にも活かしてまいりたいと考えております。ご協力ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見・ご提言に対する宮城県の考え方につきましては,以下のとおりです。

みやぎの有機農業推進計画は,こちらをクリックして下さい

みやぎの有機農業推進計画(PDF形式:3,119KB)

          容量の少し軽い「みやぎの有機農業推進計画(1,368KB)」はこちら


計画全般

No. ご意見・ご提言の内容(要旨) 宮城県の考え方
(用語の定義)
 「有機農業」については定義が明記されているが,「有機農産物」は何の定義もなく使用されている。有機JASは区別すべきで、関係法令と整合性の取れた計画とすべき。
 ご指摘のとおり、有機農業の推進に関する基本的な方針には「有機農業により生産される農産物」と「JAS法に基づく有機農産物」と明記されていることから、計画中で用いる「有機農産物」について定義を掲載しました。
(同上)
 「有機農業者」というのは「有機農業を行う農業者(有機農業推進法第3条)」という意味でよいのか。疑義が生じないよう定義すべき。
 ご指摘のとおり、計画内に「有機農業者」についての定義を追加しました。
(有機農業の推進について)
 本計画では「有機農産物」の生産振興、販売・流通支援、「有機農業者」に対する支援等について記述されているが、これらは「有機農産物」と「有機農業者」に特化しており、「有機農産物」ではない「みやぎの環境にやさしい農産物」や「有機農業者」ではない「エコファーマー」等が不利になりかねないので、両者に配慮した記述とすべきである。
 本計画は生産者・消費者・流通業者等への支援を通じて有機農業の推進を目指すものであり、「有機農産物」や「有機農業者」に特化したものとなっておりますが、「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」や「エコファーマー」などの各種制度とは連携を取って推進していくものであり、不利になるものではないと考えます。
(有機農業の推進に対する県の姿勢について)
 県ではこれまで「持続性の高い農業生産方式」を推進してきたところだが、ここで新たに有機農業推進法が制定され、これに基づいた推進計画を策定する必要が生じたとしても、「有機農業」の方が一層ハードルの高いことを考慮して県の推進方策を明らかにする必要がある。これまで推進してきたレベルから飛躍することなく、現在の取り組みから連続性を持った、実現性の高い推進方策とすべき。
 本県における有機農業の推進方向としては、図7での推進イメージのとおり、これまで推進してきた「宮城県における持続性の高い農業生産方式」や「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」を活用しながら、段階的にハードルの高い「有機農業」に取り組んでいけるよう推進していく、という考え方であり、現在の取り組みと連携しながら進めていきます。
(同上)
 県としてハードルの高い「有機農業」を直ちに推進するのではなく、それに至る取り組みである「持続性の高い農業生産方式」の推進に重点的に取り組むこととし、「有機農業」の段階に達した場合には、これに応じた推進方策に移行するといったような具体的なシナリオを明示すべき。
本計画は有機農業の推進に向けたものであり、有機農業推進法第3条にもあるように、農業者が有機農業に取り組みやすくなるよう努めていきます。
(その他)
 有機農業の現状についてはバランスがとれていると思われ、推進して生産量が増えても消費が伸び悩み、下支えができないと思う。なぜ今有機農業なのかを詳しく分析し、よりアピールしていくべき。
 本県の有機農業推進のイメージとしては、現在取り組んでいる生産者の安定生産と消費者の方々への理解促進を主眼としております。いただいたご意見を参考に、各方面へのバランスの良い支援を目指していきます。
(その他)
 有機農業に取り組む事による生態系の保全や水質の改善など環境評価を明記して欲しい。
 本計画の目的に関するご指摘でもお応えしておりますが、有機農業による環境への評価について、計画に盛り込みました。
(同上)
 同一地域の担い手の中で理解が進まないことが課題。ほ場整備地区内でも用水の使用を巡って他の担い手と調整が大変。
 地元自治体と連携して地域の理解促進に努めることが必要と考えます。
(同上)
 肥料や資材とか、JAS有機に適合資材かどうかすぐ分かるようにして欲しい。
 肥料製造業者の業績に関連することですので、個別に企業努力を行っていると考えられます。
10 (同上)
 県レベルで採種ほ場を確保して、有機種子の供給体制を整備してほしい。
 現在の体制では困難と考えます。市販の無消毒種子もしくは自家採種での対応をお願いします。
11 (同上)
 有機農業を実践している団体やグループを中心に協議会的なものを作り、情報交流の場を作る。
 現在既に活動しているグループと連携を取り合い、協議会の立ち上げも視野に入れて検討していきたいと考えています。
12 (同上)
 賛助会員制度を作り、機関誌などを通じて特に消費者へ情報提供に努める。
 県が中心となって制度を運用することは困難と考えます。消費者への情報提供につきましては積極的に行っていきたいと考えています。


1 はじめに

(1 計画策定の趣旨及び目的)
 農産物に対する安全性は「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」で担保しておらず、不適切なので削除すべき。
 本県における環境保全型農業推進の流れにつきましては、「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示要綱」の第1条を元に作成しております。
(同上)
目的が不鮮明。法律ができたから県の計画を策定するのではなくて、宮城の環境の保全と農業に向けて大きな流れを作っていくという方向性が必要ではないか。
 本県の有機農業推進に向けては、実際に取り組んでいる生産者の方々への支援が第一と考えますが、環境の保全に関する記載を追加しました。
(3 有機農業の定義)
 遺伝子組み換え技術を使用しないと明記してほしい。
 本計画の有機農業および有機農産物の定義として、遺伝子組み換え技術を使用しないことと明記しております。
(同上)
 本計画は有機農産物のみなのか。有機加工食品まで視野に含めたものなのか。
 本計画の策定時点では有機農業の推進に主眼を置いておりますので、加工品については今後の検討課題とさせていただきます。
(同上)
 「有機農業」は有機農業推進法第2条の「有機農業」であるとされているのに対し、「有機農産物」は定義されていない。JAS法上の「有機農産物」なのか、有機農業推進法第3条の「有機農業により生産される農産物」なのか、疑義が生じないよう定義すべき。
 本計画内における「有機農産物」についての定義を明らかにし、県民の皆様に混乱のないようにいたします。


2 本県を取り巻く現状と課題

(1 生産面)
 有機JAS認証農家の実態調査を始め、県内の生産者や生産団体などを把握し現地研修・見学会などを開催し、有機農業に関心を持つ生産者の増加を図る。
 各関係機関と連携して県内における有機農業の実態把握に努め、研修や見学会を企画していきたいと考えています。
(同上)
 試験研究機関で実証試験を行い、生産者の技術的課題に応える。また、普及指導員の育成のため、先進的に取り組んでいる団体や先進農家との交流を進める。
 実証試験に関しましては積極的な活動を行っている地域と連携した現地試験を中心に進めていきたいと考えています。また、普及指導員の育成について所管課と協議の上、対応を行っていきます。
(2 流通・販売面)
 市場の卸などとの話し合いを行い、有機農産物の仕入が積極的になるよう産地紹介や生産者の紹介を行うなどの支援をする。生産者も出荷先が確定していないと安心して生産ができないと思われるので。
 生産者と流通業者との距離が少しでも縮まるようにホームページなどを通じて生産者や産地紹介を積極的に行っていくこととします。
(3 消費者動向)
 米どころ宮城の有機米を学校給食に導入してはどうか。「安全・安心」の有機農業の推進は食育がターゲットになると考えられる。
 3 (7)未来の食と農を支える子供たちへの活動 の項目の中に盛り込んでいますが、実際の活動に関してはご意見を参考にしてまいります。
(同上)
 地産地消の取組にも有機農業・環境保全型農業の農産物を積極的に導入することで、地場産の農産物をアピールできる。
 地場産の農産物を積極的にアピールできるよう、地産地消の取組とも連携を図っていきたいと考えています。


3 有機農業推進に向けた基本方向

(1 生産振興及び生産技術の実証・開発の支援)
 なぜ水稲と野菜だけなのか。エコファーマーや特別栽培農産物認証を受けている農業者には果樹もいるので、果樹も含めるべきでは。現状をきちんと調査して実態に即した内容とすべき。
 本計画における「有機農業」とは、法律に基づいて定義しているところであり、現在本県でJAS有機認証を受けている品目や、県農産物認証制度の「農薬・化学肥料不使用」区分の品目を中心に推進していくこととしています。ご意見につきましては今後の県内の状況を考慮しながら検討させていただきます。
(同上)
 品目について、なぜ水稲と野菜に限定するのか。先に限定するのではなくて、これからどうしていきたいかを記載するべきではないか。(例えば、有機農業の方向性を明確にしてほしい)
 県として品目を限定したのではなく、県内におけるこれまでの取組状況を勘案し主な推進品目として記載していたところです。表現を修正しました。
(同上)
 技術開発については具体的なものがほとんど明記されていない。特に有機農業の基本となる「土づくり」についての記載がないのはどういうことか。除草機についても試験場と連携して試験を行っているので確認すべき。
 土づくりについては有機農業のみならず農業の基本ともいうべき項目で、ご指摘のとおり記載を追加します。
(2 生産物の販売・流通支援)
 なぜ認証制度の「農薬・化学肥料不使用区分の活用を促進する」のか。有機農業推進法では「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと」を「基本」としており、基本的な方針では有機JASやエコファーマー認定の取り組みの働きかけが謳われており、「不使用」のみの推進を謳っていない。
 「不使用」区分の推進が県独自の目標であるならば、その理由を化学的根拠に基づいて説明すべき。
 基本的な方針でも有機JASの活用が明記されているとおり、県でも同様の方針で推進していくと考えていますが、有機栽培に取り組む場合は品目により2〜3年使用禁止資材が使用されていない圃場を準備する必要があり、その期間は県認証を活用していきたい、という考えのもとに記載しています。
(同上)
 「消費者が望む化学合成農薬等の不使用状況の確認が担保されるように」との表現はどの制度にもあてはまらないため、やめるべき。
 有機JASで使用が認められている農薬には化学合成農薬が含まれ、特別栽培農産物は展着剤の使用をカウントしない。このように「農薬不使用」を制度的に担保しないのに、宮城県として「担保」できるのか。
(中略)消費者が「農薬不使用」の状況の確認を望むとしても、誤った理解に起因するものであればそれを正すのも行政の役目。消費者が正しく理解するように誘導すべき。
 本計画の根拠法令である「有機農業推進法」での「有機農業の定義」においても、化学肥料や農薬を使用しないことを基本として、という表現であり、有機JASにおける有機農業の定義と同義であることから、ここでいう「化学合成農薬等」とは、有機JASで定義されている使用禁止資材(別表1及び2に掲げるものを除く)を指すと考えます。
 ご指摘の点に関しましては、適切な表現に改めました。
(図7 宮城県における有機農産物推進イメージ)
 エコファーマー制度について誤解を招くものである。この制度は単に2割以上節減すれば取得できるものではなく、「持続性の高い農業生産方式の導入を促進するため」の制度。誤解を招くような表現は慎み、多少長くなっても制度の趣旨を説明すべき。
 図7におきましては、各種ある認証制度をその取り組み要件を整理し簡素化して表したものであり、県民の皆様から誤解を招かぬよう、各認証制度について用語説明を追加しました。
(同上)
 県認証における節減栽培などの特別栽培農産物と有機農業によって生産された農産物は別のものではないか。図では段階的に有機農業に取り組んでいくように記載されているが、実際に区分が上がっている場合はほとんどない。また、節減栽培は慣行基準の半分以下となっているが、その慣行基準はどのように決まっているのか。
 現地の現状は委員会で適宜見直しを行っています。図7につきましては有機農業の裾野を広げるという基本的な方針に基づき、取り組みやすさやJAS有機認証取得者以外の方の引き上げをイメージして作成しております。
(同上)
 「環境保全型農業」という用語が10ページの図7に記載されており、これは「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第2条の『持続性の高い農業生産方式』を用いて行われる農業」のことのようにも読めるが、疑義が生じないよう定義すべき。
 計画内に「環境保全型農業」についての定義を追加しました。
(同上)
 有機農業推進法に先立って、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律が施行されており、本県においてもエコファーマーの認定やみやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度があるが、これらの推進が有機農業の拡大につながるということを図7だけでなく、本文にも記述すべき。
 有機農業の推進に向けて、環境と調和した農業生産を目指すなど、考え方に共通する点が多いため、有機農業推進に向けた基本方向の中に盛り込みました。
10 (3 有機農業者に対する支援)
 JAS認証取得に関する支援をお願いしたい。
 本計画にも記載の通り、JAS認証取得に向けた研修会などを企画する予定です。
11 (同上)
 有機農業の展示ほ場を設置して波及効果をねらうなど、各地域に対して有機農業支援を行ってはどうか。具体的には、試験場、普及センターに推進体制を整備してほしい。
 展示ほについては関係機関と協議の上、有機農業における栽培技術向上の一助となるような設置の方式を検討していきます。


4 その他有機農業の推進に必要な事項

(5 消費者理解の促進)
 有機農産物の定義がないので明確ではないが、有機JAS、特別栽培農産物・エコファーマーの各制度によって栽培された農産物を「有機農産物」と定義するのであれば、「有機農産物が化学合成農薬・化学肥料不使用等である」との表現は誤解を招く。当該部分は「有機農産物が化学合成農薬・化学肥料使用節減である」との表現に改めるべき。
「有機農産物」についての定義を明らかにしました。
(みやぎの有機農業推進イメージについて)
 「環境保全型農業」と「有機農業」の違いは何なのか不明瞭。「環境保全型農業推進の基本的考え方」と「有機農業推進法」から、ほぼ同義と思われる。
 同義語であれば、なぜ用語を統一しないのか。また、異なる意味を持たせているのであれば、用語の定義を行った上で説明すべき。
 環境保全型農業と有機農業の考え方は環境負荷の低減という点では同様ですが、環境保全型農業はエコファーマーや全国の特別栽培農産物の取り組みなども含まれることから、化学肥料や農薬を使用しないことを基本とする「有機農業」とは同義ではないと考えます。ご指摘いただいた部分につきましては、語句説明を追加しました。
(同上)
 「理解ある消費者が買い支える宮城スタイル」は良いフレーズだが、一人の農業者を支えるには何人の消費者が必要か、一般農産物との価格差をどのくらい許容するかなど、アンケート調査の実施や研究を行ったほうが良いのではないか。
 昨年度に有機農業実践者及び有機農産物販売店・消費者それぞれにアンケート調査を実施しており、計画に反映させています。

▲ページのトップへ戻る

Copyright(C)2004.Miyagi Prefectural Government. All Rights Reserved