
雇用保険被保険者離職証明書記載例について
雇用保険に加入している臨時的任用職員の任用が終了し、被保険者の資格を喪失した際には、雇用保険被保険者離職証明書が必要となりますので記載例を参考に作成願います。なお、提出の際は、欄外に学校名を記入してください。
※1 雇用保険の被保険者となっている方の任用が終了し、その後2週間以内に再び、同じ事業主で任用された場合(つまり、再度、北部教育事務所で任用された時です。)には、資格喪失・資格取得等の手続きは不要となりますので、離職証明書は、次の所属所へ送付または持参してください。
※2 雇用保険の資格を取得する際には、必ず被保険者証の有無を確認していただき、被保険者証が二重に発行されることの無いようご注意願います。