教員免許更新制
現職の先生方の免許状更新関係手続きについて
平成21年3月31日までに授与された免許状をお持ちの現職教員等は,各自の「最初の修了確認期限」の2か月前までに
- 更新講習修了確認申請
- 免許状更新講習免除申請(免除事由がある場合)
- 修了確認期限延期申請(延期事由がある場合)
のいずれかの申請が必要です。
生年月日が
- 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
- 昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日
- 昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日
の方は,最初の修了確認期限は平成24年3月31日であり,その2か月前である平成24年1月31日までに申請を行うことが必要になります。
何もせずに修了確認期限の2か月前を経過すると,修了確認期限後に所持している全ての免許状は失効し,その免許状を返納する必要があります。(教員として任用し続けることはできません。)
修了確認期限を延期した方については,上記にかかわらず,各自の延期後の修了確認期限の2か月前までに申請を行うことが必要になります。
なお,何もせずに延期後の修了確認期限の2か月前を経過すると,同様に免許状は失効します。
詳しくは,
http://www.pref.miyagi.jp/ky-teacher/kensyuumenkyo/page1/koushin/shikumi.pdfをご覧下さい。