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平成22年8月30日更新 /
教職員課
教員免許更新制
教員免許更新制について
宮城県内で受講できる免許状更新講習
教員免許状更新等の手続・様式
現職の先生方の免許状更新関係手続きについて
平成21年3月31日までに授与された免許状をお持ちの現職教員等は,各自の「最初の修了確認期限」の2か月前までに
更新講習修了確認申請
免許状更新講習免除申請(免除事由がある場合)
修了確認期限延期申請(延期事由がある場合)
のいずれかの申請が必要です。
生年月日が
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日
昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日
の方は,最初の修了確認期限は平成23年3月31日であり,その2か月前である平成23年1月31日までに申請を行うことが必要になります。
何もせずに修了確認期限の2か月前を経過すると,修了確認期限後に所持している全ての免許状は失効し,その免許状を返納する必要があります。(教員として任用し続けることはできません。)
詳しくは,
http://www.pref.miyagi.jp/ky-teacher/kensyuumenkyo/page1/koushin/shikumi.pdf
をご覧下さい。
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