児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とした手当です。
◆ 受給資格
次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
※対象となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童です。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ただし、次の場合は手当を受けることができません。
手当を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合
・日本国内に住所を有しないとき
・公的年金(遺族年金、障害年金等)を受けることができるとき
・手当を受けようとする方や、同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき(後掲 「児童扶養手当所得制限限度額表」参照)
児童が次のいずれかに該当する場合
・日本国内に住所を有しないとき
・父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
・里親に委託されていたり、施設に入所しているとき(通園している場合や、母子生活支援施設に入所している場合等を除く)
・父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
・父又は母と生計を同じくしているとき。(重度の障害の状態にあるときを除く)
・父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届け出をせず、内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)
◆ 手当額
所得金額によって、手当額が異なります。
(平成23年4月現在)
| 区 分 | 児童1人の場合(月額) | 児童2人以上の場合 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 41,550円 | 2人目:5,000円加算 3人目以降1人につき:3,000円加算 |
| 一部支給 | 41,540円〜9,810円 |
◆ 児童扶養手当の一部支給停止措置について
受給資格者である母又は父に対する手当は、支給開始した月から5年(※1)または手当の支給要件に該当した月から7年(※2)を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)から、手当額の2分の1が減額となります。
ただし、次のいずれかの事由(一部支給停止適用除外事由)に該当する場合には、関係書類を提出期限までに提出していただければ、減額されずに手当を受給することができます。対象となる方へは、該当する月の1〜2ヶ月前にお住まいの市町村から通知がありますので、定められた期間内に手続きをしてください。
(1) 就業している。
(2) 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3) 身体上又は精神上の障害がある。
(4) 負傷又は疾病により就業することが困難である。
(5) 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
※1 平成22年8月1日において手当の支給を受けている父については,平成22年8月1日から起算して5年
※2 平成22年8月1日において手当の支給要件に該当している父については,平成22年8月1日から起算して7年
◆ 支給手続き
児童扶養手当を受けるには、申請をする必要があります。お住まいの市(区)役所・町村役場で手続きをしてください。
なお、毎年8月1日から8月31日までの間に、所得額等を確認するため、現況届を提出する必要があります。
◆ 支給期間
申請のあった月の翌月から、児童が18歳に到達した後の最初の3月(政令で定める程度の障害の状態にある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月)分まで支給されます。
◆ 支給月
4月、8月、12月にその月の前月までの4か月分が支給されます。
※ 申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初の支給月が遅れることがあります。
■ 児童扶養手当所得制限限度額表
以下に記載した所得額は、児童扶養手当関係法規によって定められた所得額で、地方税法による所得額とは、控除の種類等が異なります。詳しくは、市(区)町村の担当課にお問い合わせ下さい。
児童扶養手当の所得制限限度額(単位:円)
| 扶養親族数 | 受給資格者 | 扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の所得制限 | 一部支給の所得制限 | ||
| 0人 | 190,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
| 1人 | 570,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 950,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 1,330,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
| 4人 | 1,710,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
| 5人 | 2,090,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
| 6人目以上 | 1人につき 380,000円加算 | ||
◆ お問い合わせ先
市(区)役所・町村役場の担当課 市(区)町村の担当課はこちら