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ページの先頭へジャンプここから本文です平成22年6月8日更新 / 子育て支援課

父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。

・児童扶養手当を受給するためには市町村へ申請(認定請求)が必要です。
・お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。 (11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)
 ※平成22年8月〜11月分の手当は、12月にまとめて支給されます。

児童扶養手当とは?

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭) の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
 →現行の児童扶養手当の説明はこちら

父子家庭の支給要件は?

次の@〜Dのいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
 ※対象となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある子どもです。
 ※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。

(1) 父母が婚姻を解消した子ども
(2) 母が死亡した子ども
(3) 母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4) 母の生死が明らかでない子ども
(5) その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

手当額(月額)は?

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
 ※ 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

区 分 児童1人の場合(月額) 児童2人以上の場合
全部支給 41,720円 2人目:5,000円加算
3人目以降1人につき:3,000円加算
一部支給 41,710円〜9,850円

父子家庭の方が受給するためには?

 児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。 申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。

◆ 既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。
◆ 平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
  ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
   → 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
  ・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
   → 11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
◆ 平成22年12月1日以降に申請いただいた場合、次の取扱いとなります。
   → 「申請した日の翌月分」から支給されます。

申請手続きに必要なものは?

 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 ◆お問い合わせ先: 市(区)役所・町村役場の担当課  市(区)町村の担当課はこちら

厚生労働省のホームページ(参考)

 児童扶養手当法の一部を改正する法律の概要やパンフレット等が掲載されています。
 ◆父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!


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