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ページの先頭へジャンプここから本文です平成23年7月6日作成 / 子育て支援課

 

東日本大震災による震災孤児等支援のための寄附口座
「東日本大震災みやぎこども育英募金」について

○ 東日本大震災では,多くの子どもたちが被災し,また,親を失った子どもたち等も多数確認されております。

○ 「東日本大震災みやぎこども育英募金」は,こうした子どもたちが,安定した生活を送り,子どもたちの希望する進路選択を実現できるよう,支援するための資金等に活用するものです。また,寄附の状況に応じて,対象範囲や支援の内容等について,さらに検討していく予定です。

○ 県に寄附を希望される場合は,下記を御確認いただき,御協力をお願いいたします。

 

1 寄附金の受入れの流れ

(1)「寄附申出書」に必要事項を御記入の上,下記6の問合せ先にFAX,郵送又は電子メールでの送付をお願いします。

(2)併せて,金融機関において下記口座への寄附金の振込をお願いします。

(3)御希望の場合,寄附の振込を確認後,受領書を発行し,お送りします。

(4)その他御不明な点は,問合わせ先に御連絡願います。

 

寄附申出書様式 Word形式

寄附申出書様式 PDF形式

 

2 寄附金の振込先

受取人口座名義

振込先銀行名

口座番号

東日本大震災みやぎこども育英募金

 宮城県知事 村井嘉浩

(ヒガシニホンダイシンサイ ミヤギコドモイクエイボキン ミヤギケンチジ ムライヨシヒロ)

 七十七銀行
(シチジュウシチ  ギンコウ)

県庁支店

普通預金

5518181

 ・七十七銀行各店の窓口での振込については,手数料が免除されます。
 ※ ATMでの振込の場合には,手数料がかかりますので御注意願います。

 

3 税法上の措置について

○ 寄附いただきました金額については,所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について),地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について),法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

 

4 受領書の発行について

○ お申出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。受領書を御希望の方は,「寄附申出書」の受領書交付希望欄に御記入願います。

○ なお,銀行振込又は郵便振込(振替,払込を含む)により,寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は,控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し,損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。

 

5 海外からの送金について

○ 海外からの送金も可能です。ただし,外貨で送金する場合,為替手数料分が差し引かれるため,振込金額と受領金額とに差額が生じますので,予め御了承ください。また,海外から送金していただくに当たり,通貨によっては金融機関において取扱いがない場合がありますので,円,米ドル,ユーロなどの主要通貨での送金をお願いいたします。

○ なお,受取人口座番号,受取人口座名義に誤りがある場合,寄附金の送金ができない場合がありますので,送金される場合は,御注意願います。

 

6 受付窓口・問い合わせ先

   宮城県保健福祉部子育て支援課

    〒9808570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8−1

    電 話  : 022−211−2528

    FAX  : 022−211−2591

    MAIL : kosodate@pref.miyagi.jp

 

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