
平成20年4月から、現在の老人保健制度に代わる制度として、「後期高齢者医療制度」がスタートします。
今回は、現在の制度との違いを中心に、後期高齢者(75歳以上)医療制度の概要をお知らせします。
高齢化社会が進展する中で、高齢者の医療費は著しく増加しています。
こうした中、被保険者(高齢者)が国民健康保険や被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)に加入し、市町村が実施主体となって運営している現在の老人保健制度は、(1)加入する保険によって、保険料を負担する人と保険料を負担しない人(被用者保険の被扶養者)がいるため、不公平感がある、(2)制度の運営は市町村が行う一方で、その財源は公費(国や県、市町村の負担金)と現役世代の各種保険者(国民健康保険、被用者保険)からの支援により賄われているため、財政運営上の責任が明確でない、などの問題点が指摘されてきました。
こうした背景から、現役世代と高齢者自身の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に、新たに後期高齢者医療制度が平成20年4月から施行されることになりました。

都道府県ごとに、すべての市町村で構成する広域連合が設立され、この広域連合が保険料を決めたり、医療費の給付を行ったりするなど、新制度を運営していくことになります。
宮城県でも、平成19年2月に「宮城県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。

県内に住む75歳以上の方(65歳以上の一定程度の障害がある方で認定を受けた方を含む)が被保険者となり、現在加入している国民健康保険や被用者保険から脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
被保険者には一人一人に「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

保険料は、被保険者一人一人に課せられることになり、1人当たりの保険料は、所得に応じて負担していただく部分(所得割)と、等しく負担していただく部分(均等割)との合算額になります。
保険料率は、各都道府県の後期高齢者の総医療費などに応じて、広域連合ごとに条例で定められ、県内均一となります。
なお、保険料には、上限(年額50万円)が設けられています。
世帯の所得に応じて、保険料の均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
新制度に移行すると、保険料を納めていただくことになりますが、激変緩和措置として、加入時から2年間は所得割が賦課されず、均等割のうちの5割のみが賦課されます。
また、新制度施行時の特別対策として、20年4月から9月までは均等割は賦課されず、保険料は無料となるほか、平成20年10月から21年3月までは均等割が9割軽減されます。
保険料は、原則として、年金から天引きされます。 ただし、年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える方は、年金からの天引きは行われず、納付書や口座振替などにより納めていただくことになります。

医療費の自己負担割合や自己負担限度額、入院時の食事代などについては、現在の老人保健制度と変わりません。
同一世帯で、医療保険と介護保険の両方を支払っている場合には、これらを合わせた額について年間の自己負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。
県では広域連合に職員を派遣しているほか、財政安定化基金の造成、保険基盤安定制度の創設などにより、円滑に後期高齢者医療制度が施行され、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、広域連合および市町村を支援していきます。
※後期高齢者医療の事務を行うために、都道府県ごとに区域内の全ての市町村が加入して設立された地方公共団体
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、自己負担(患者負担)を除いた分を公費(国、都道府県、市町村)約5割、各種保険者からの支援金約4割、後期高齢者の保険料1割で賄います。

| 項目 |
平成20年3月まで 老人保健制度 |
平成20年4月から 後期高齢者医療制度 |
|---|---|---|
| 対象者 (被保険者) |
75歳以上の方が対象 (一定程度障害のある方は65歳以上) |
|
| 国保・被用者保険に加入したまま、老人保健制度にも加入 | 国保・被用者保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入 | |
| 保険証 (被保険者証) |
加入している医療保険からそれぞれの被保険者証が交付され、さらに、市町村から「老人医療受給者証」が一人一人に交付 | 広域連合から「後期高齢者医療被保険者証」が一人一人に交付 |
| 医療機関の 窓口での負担 |
1割負担(現役並み所得者の方は3割負担) |
|
| 保険料 | 国保・被用者保険に保険料を納付(老人保健制度での保険料負担はなし) | 広域連合の条例で定められた後期高齢者医療保険料を納付(国保・被用者保険での保険料負担はなし) |
| 運営主体 | 市町村 | 広域連合 |
| 広域連合と 市(区)町村の役割 |
- | ●広域連合 被保険者の認定や保険料の決定、医療費の給付など、制度の運営を行います ●市(区)町村 加入や脱退の届出の窓口になります 保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います |
| 諸手続の窓口 | これまでどおり、お住まいの市(区)町村です | |
※後期高齢者医療制度について、詳しくは、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページやリーフレットをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
宮城県後期高齢者医療広域連合
TEL 022(266)1026
http://www.miyagi-kouiki.jp/
お住まいの市(区)役所および町村役場老人医療担当課
県国保医療課
TEL 022(211)2565
http://www.pref.miyagi.jp/kkh-iryou/