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宅地建物取引主任者の登録内容の変更について

 宅地建物取引主任者として登録している方の氏名・住所・本籍地・従事する宅地建物取引業者が変更になった場合は、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」に所要事項を記入し、宮城県土木部建築宅地課に提出していただきます。その場合の必要書類は次のとおりです。

■氏名変更の場合
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(PDFファイル;10KB)(項番号11番の欄を記入)
○戸籍抄本(発行から1か月以内のもの)
◆宅地建物取引主任者証の発行を受けている場合は、上記に加え、
  1 宅地建物取引主任者証
  2 宅地建物取引主任者証書換交付申請書(PDFファイル;143KB)
  3 カラー写真(縦3センチ、横2.4センチ)2枚
 が必要です。
 新しい宅地建物取引主任者証は1〜2週間後の発行となります。

■住所変更の場合
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(PDFファイル;10KB)
  (項番号12番の欄を記入。市区町村コードがわからない場合は、記入不要です。)
○住民票抄本(発行から1か月以内のもの,申請者本人のみの記載で,本籍地,続柄は省略可)
  外国人の方は「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。
◆宅地建物取引主任者証の発行を受けている場合は、上記に加え、
  1 宅地建物取引主任者証
  2 宅地建物取引主任者証書換交付申請書(PDFファイル;143KB)
 が必要です。
  なお、県外等在住者でどうしても窓口に来ることができない方は、「特定記録郵便」分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。到着の翌日(土、日、祝日の場合は、翌業務日)までに、宅地建物取引主任者証を発送します。
 住所変更については、宅地建物取引主任者証の裏面に変更後の住所を記載し、確認印を押印した後返却します。

■本籍地変更の場合
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(PDFファイル;10KB)
  (項番号13番の欄を記入。市区町村コードがわからない場合は、記入不要です。)
○戸籍抄本(発行から1か月以内のもの)

■従事先の変更の場合
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(PDFファイル;10KB) (項番号14番の欄を記入)
○添付書類は特に必要としません。
○変更前が宅地建物取引業者でない場合、変更前欄は記入不要です。
○変更後が宅地建物取引業者でない場合、変更後欄は記入不要です。

■変更登録完了のお知らせ
 1週間〜2週間程度で、変更登録が完了した旨をハガキで通知します。

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