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ページの先頭へジャンプ 平成23年12月19日更新 / 会計課

     収入証紙についてのご案内
       

     1 収入証紙とは?
     2 収入証紙の種類
     3 収入証紙の売りさばきについて
     4 収入証紙の交換・返還について
      (1) 交換・返還できる場合
      (2) 交換・還付の手続き方法
      (3) 交換・還付の手続き場所
      5 収入証紙売りさばき人の指定申請について


1 収入証紙とは? 
    収入証紙は、許認可や県立学校の入学者選抜試験など、宮城県に申請する際に、手数料として現金の代わりに納めるものです。  収入証紙の売りさばき所」で販売しています。
  注意!
    国の収入印紙と間違わないよう、購入の際には十分にご注意ください。
     (収入印紙は、「印紙税」(国税)を納付する際に使用するものです)
    ・他の都道府県に申請する場合は、それぞれの都道府県の収入証紙が必要です。
   申請先と納付方法をご確認ください。 

2 収入証紙の種類 〔14券種〕 
 ※収入証紙に新たに2,000円券が追加され、14券種になります。
  なお、2,000円券は平成23年11月1日から購入できます。
券種 刷色 意匠 券種 刷色 意匠
1円   にぶ赤紫 さくら 300円   灰味赤茶 さくら
5円   灰味紫 さくら 500円   黄茶 さくら
10円   にぶ青紫 さくら 1,000円   唐草
30円   にぶ青緑 さくら 2,000円   唐草
50円   にぶ緑 さくら 3,000円   唐草
100円   灰味オリ−ブ さくら 5,000円   黄緑 唐草
200円   暗い黄味茶 さくら 10,000円 うぐいす 唐草 


3 収入証紙の売りさばきについて
 
  収入証紙は、知事が指定する「売りさばき人」が販売しています。この売りさばき人には、七十七銀行や交通安全協会をはじめ24者が指定を受けており、それぞれの支店や県庁、県の合同庁舎内の売店などの「売りさばき所」で購入していただけます。売りさばき人のほか、県の機関である4県税事務所等でも購入が可能です。 
  宮城県の証紙を取り扱っている売りさばき所について、地域毎に一覧でご案内しています。地域名をクリックしてお調べください。
  なお、売りさばき所によっては、収入証紙14券種の在庫がない所があります。  このため、購入したい収入証紙の在庫状況を、事前に電話などでご確認することをお勧めします。
  また、大量に購入(例:1,000円券種を100枚購入)される場合も、事前に在庫状況をご確認ください。   
   
 宮城県収入証紙売りさばき所   
※震災の影響により営業を休止等している所がありますので、事前に営業状況をご確認ください
 仙南地域 (白石市・角田市・刈田郡・柴田郡・伊具郡)
 仙台地域 (仙台市・塩釜市・名取市・多賀城市・岩沼市・亘理郡・宮城郡・黒川郡)
 大崎地域 (大崎市・加美郡・遠田郡)
 栗原地域 (栗原市)
 登米地域 (登米市)
 石巻地域 (石巻市・東松島市・牡鹿郡)
 気仙沼・本吉地域 (気仙沼市・本吉郡)
 土・日曜日、祝日に営業している売りさばき所(県内)
 県外の売りさばき所  (北海道・岩手県・山形県・秋田県・福島県・東京都・愛知県・大阪府)
 郵送による購入方法・・・地方職員共済組合宮城県支部事業部(宮城県庁中央売店)
            


 4 収入証紙の交換・返還について

 (1) 交換・返還できる場合

  以下の場合に収入証紙の等価交換、後日口座振込により購入代金の還付を受けることができます。 
 ○ 交換できる場合
   ・複数の申請の際、個々の申請毎に収入証紙を貼り付けるべきところ、一括した額で購入したために、他の収入証紙と交換が必要になった。 
  ・やむ得ない理由により収入証紙を汚染し、又は損傷した。
  ○ 返還できる場合
  ・誤購入や申請取りやめにより当該収入証紙が不用となり、かつ、今後も使用する見込みがない。
   ・法令改正、病気等のやむを得ない理由により申請書等の提出に至らず、当該収入証紙が不用となり、かつ、今後も使用する見込みがない。
  注意 著しく汚染又は破損した収入証紙(額面金額及び「宮城県」の文字が確認できないもの)は、交換・返還はできません。
          
下記(3)の交換・返還手続き場所(宮城県庁又は県の機関)で還付手続きを行います。
 購入された方ご本人が希望する金融機関口座に振り込みにより還付します。
   
 (2) 交換・還付の手続き方法

  ○ 収入証紙の交換
 
 
 交換しようとする証紙を下記(3)の交換・返還手続き場所に持参し、「証紙交換申請(受領)書に必要事項を記入の上、受付手続きした場所で交換できます(認印は不要です。)。受付時に、交換理由等を聞き取りさせていただきます。
 申請書は下記(3)の交換・返還手続き場所にもありますが、このページからダウンロードもできます。
  証紙交換申請(受領)書のダウンロード(PDFファイル,10.2KB)

     ○現金での還付 

   次のものを持参の上、「証紙返還申請書」に必要事項を記入し手続きを行います。返還申請受付時に、返還理由等の聞き取りをさせていただきます。
   還付される収入証紙代金は、指定された申請者名義の口座へ振込まれます(所要日数2週間程度)。なお、申請者以外の口座へは振込みできません。  
 
 個人の場合
  収入証紙、認印(シャチハタ不可)、振込先のわかるもの(金融機関名、支店名、口座種別、口座名義)
 法人・団体等の場合
  収入証紙、代表取締役印等、振込先のわかるもの(金融機関名、支店名、口座種別、口座名義)
 
(注) ゆうちょ銀行を使用する場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が必要です。
   (従来のゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは振り込みできません。)
   申請書は下記(3)の交換・返還手続き場所にもありますが、このページからもダウンロードできます。
    証紙返還申請書のダウンロード(PDFファイル,10.0KB)      

 郵送により申請される場合
  郵送により申請される場合は、後日返還理由を聞き取りさせていただく都合上、日中連絡可能な御連絡先の電話番号を必ずご記入の上、書留で郵送願います。
 
   郵送先:〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県出納局会計課 総務班あて


(3) 交換・返還手続き場所
次の8機関で行っています。〔平日:午前8時30分〜午後5時15分〕
課・事務所名 住所・アクセス 担当班 電話番号
出納局会計課 仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁1F北側) 総務班 022-211-3312
大河原地方振興事務所 柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎2F) 総務部総務班 0224-53-3133
仙台地方振興事務所 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17(仙台合同庁舎4F) 総務部総務班 022-275-8948
北部地方振興事務所 大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎4F) 総務部総務班 0229-91-0716
北部地方振興事務所
栗原地域事務所
栗原市築館藤木5-1(栗原合同庁舎2F) 総務部総務班 0228-22-2121
東部地方振興事務所 石巻市東中里1-4-32(石巻合同庁舎3F) 総務部総務班 0225-95-1410
東部地方振興事務所
登米地域事務所
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5(登米合同庁舎2F) 総務部総務班 0220-22-6128
気仙沼地方振興事務所 気仙沼市赤岩杉の沢47−6
 ※震災に伴い移転
総務部総務・管理班 0226-24-2591


 5 収入証紙売りさばき人の指定申請について  
  収入証紙の売りさばき人の指定を受けようとする場合は、知事に対して「証紙売りさばき人指定申請書」を提出し、収入証紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有するかなどの審査を受けなければなりません。
  申請を希望する場合には、宮城県出納局会計課総務班へご相談ください。

   
宮城県収入証紙に関する問い合わせ先
 宮城県出納局会計課 総務班 (電話022-211-3312 直通)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8−1 宮城県庁1階
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