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ページの先頭へジャンプここから本文です平成21年8月11日更新 / 情報産業振興室

宮城県内IT化推進ニーズ調査事業(緊急雇用創出事業)業務委託に伴い企画提案を募集します

1 企画提案の募集

宮城県では,緊急雇用創出事業の一環として,農林水産業や商工業関連の団体等におけるITの利用実態やIT導入の可能性を把握するため,ニーズ調査事業業務委託に係る企画提案を募集します。

2 委託業務の概要

宮城県全域を対象に,農業・林業・水産業関連の組合・構成員及び商工会連合会・商工会議所連合会・中小企業団体中央会などの団体・構成員におけるITの利用実態やIT導入のニーズを調査するとともに,技術的な課題や実現可能性等について県内のIT企業から意見を聴取します。

3 企画提案者の参加資格

次に掲げる条件を全て満たした者とします。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)本業務の実施について,宮城県の要求に応じて,即座に来庁し対応できる体制を整えていること。

(3)本企画提案実施日前3年間において,国や地方公共団体の官公署からの調査事業業務の受託実績など調査実績があり,本業務を実施するために必要な施行体制が整っていること。

4 緊急雇用創出事業

当該事業は,離職を余儀なくされた非正規労働者,中高年齢者等の失業者に対して,次の雇用までの短期の雇用・就業機会の創出・提供する等の事業であることから,受託者は,次の事項を遵守する必要があります。

(1)当該事業のために新たに失業者を雇用・就業させること。

(2)事業費に占める人件費割合が概ね7割以上であり,かつ,事業に従事する全労働者に占める新規雇用する失業者(以下「新規雇用者」という。)の数の割合が概ね4分の3以上であること。

(3)新規雇用する労働者の雇用・就業期間は,6か月未満とし,更新は行わないこと。

(4)契約時に新規雇用・就業予定者数,募集方法等の報告義務があること。

(5)新規雇用予定の労働者の募集に当たっては,公開する必要があること。

(6)雇用状況等の調査をする場合があること。

(7)事業完了時に雇用等に関する実績報告の提出義務があること。

(8)事業完了検査では労働関係帳簿等(労働者名簿,出勤簿及び賃金台帳等)の閲覧等を求めることがあること。

5 緊急雇用創出事業にかかる要件

(1)新規雇用者数 6人以上

(2)新規雇用者の雇用期間 合計500日以上

なお,雇用者や雇用期間をできる限り多く確保すること。

6 企画書の提出期限等

(1)提出期限

平成21年8月13日(木) 午後5時まで

(2)提出先

宮城県企画部情報産業振興室
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号

7 募集要領・様式等

8月11日(火)17時を持って様式のダウンロードを終了しました。

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