長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
以下に制度の概要と宮城県の取り扱い等を掲載しました。
法律:長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)
- 公布:平成20年12月5日
- 施行:平成21年6月4日
長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
認定
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
長期優良住宅建築等計画とは
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を「長期優良住宅建築等計画」といいます。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
所管行政庁
- 「建築基準法」に定める特定行政庁が所管行政庁になります。
- 認定の申請、手続き等は住宅の建設地の所管行政庁に行います。
- 宮城県内の所管行政庁
- 仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市
- 上記以外の市町村は宮城県
法令で定められている基準
長期優良住宅の認定には当該住宅が、下記の基準を満たしていることが必要です。概要は以下のとおりです。
| 性能項目等 | 概要 | 適用範囲 |
| 1戸建ての住宅 | 共同住宅等 |
| 構造躯体等の劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること | ○ | ○ |
| 耐震性 | 建築基準法の概ね1.25倍超の耐力(震度7の地震被害を受けても補修すれば居住継続可能)であること | ○ | ○ |
| 可変性 | 躯体天井高が2,650o以上であること | - | ○※1 |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に影響を与えずに配管の交換等ができること | ○※2 | ○ |
| 高齢者等対策 | 共用部分がバリアフリー改修可能であること | - | ○ |
| 省エネルギー対策 | 次世代省エネ基準に適合していること | ○ | ○ |
| 規模の基準 | 一戸建ての住宅の床面積の合計:75m2 共同住宅等(1戸の床面積の合計):55m2
| ○ | ○ |
| 資金計画 | 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること | ○ | ○ |
| 維持保全の方法の基準 | 「構造耐力上主要な部分」「雨水浸入防止部分」「給排水設備」について,少なくとも10年ごとに点検を実施する計画になっていること | ○ | ○ |
| 居住環境の維持及び向上への配慮 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること ※3 | ○ | ○ |
- ※1:共同住宅、長屋に適用
- ※2:一部は適用除外
- ※3:宮城県における基準の適用
宮城県における「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」
(法第6条第1項第3号)
建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものとして、次の事項に適合していること。
- (1) 地区計画等の区域内における場合
- 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合していること。
- (2) 景観計画の区域内における場合
- 景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合していること。
- (3) 都市計画施設等の区域内における場合
- 申請建築物が次の区域内に立地していないこと。ただし、当該区域内であっても、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
- a 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- b 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- c 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- d 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- e 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
申請窓口(宮城県)
各土木事務所及び地域事務所の建築担当窓口において認定事務を担当します。
- 土木事務所連絡先一覧
- 大河原土木事務所 建築班 0224-53-3918
- 仙台土木事務所 建築班 022-297-4347
- 北部土木事務所 建築班 0229-91-0737
- 北部土木事務所栗原地域事務所 建築担当 0228-22-2168
- 東部土木事務所 建築班 0225-94-8691
- 東部土木事務所登米地域事務所 建築担当 0220-22-2775
- 気仙沼土木事務所 建築班 0226-24-2538
所管行政庁が必要と認める図書について(省令第2条第1項及び第3項)
- (1) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の交付を受けたものにあっては、当該確認済証の写し
- (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証の写し
- (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
- (4) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し
- (5) 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、住宅の品質確保の促進等に関する法律第59条に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)
- (6) 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に応じて、それに適合することを確認するために必要な次の図書
- 1 地区計画等や景観計画に適合する旨の証明書が交付されている場合には、その写し
- 2 都市計画施設等の区域内でないことを確認するために必要な図書、または都市計画施設等の区域内に建築することについて許可等がされている場合にあっては、当該許可証等の写し
- (7) 法第5条第2項の規定により長期優良住宅等建築等計画の認定を申請しようとする分譲事業者と譲受人には、当該分譲事業者から当該譲受人が当該長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅を譲り受けることを証する書類の写し。
- (8) その他、審査のために特に必要と認める図書として提出を求めるもの
所管行政庁が不要と認める図書又は図書に明示することを要しない事項について
(省令第2条第3項)
- (1)次の(2)、(3)に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないときは、当該図書
- (2) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
- (3) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
建築確認の特例について
法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能です。
- 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)の加算が必要です。
- 構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物については、構造計算適合性判定に準じた審査を行うため必要な手数料が加算されます。
- 長期優良住宅建築等計画の認定が取り消された場合は、確認済証があったものとは見なされなくなりますのでご注意下さい。
手数料(手数料条例第2条第1項第291号、第292号)
計画認定申請手数料:法第5条第1項から第3項の規定
計画変更認定申請手数料(軽微な変更を除く):法第8条第1項の規定
- 確認申請と併願する場合は、上記手数料に確認申請手数料(構造適判手数料を含む)を加えた額とする。
- 計画変更認定申請手数料に関する事項
- 法第5条第4項第1号から第3号に該当する場合に適用。
- 表中の床面積は、変更に係る部分の床面積(住宅以外の部分を含む。)の2分の1とする。但し、増築に係る部分については当該部分の床面積とする。)
| 住宅の区分 |
床面積の区分 |
手数料 |
| 一戸建ての住宅 |
− |
45,000円 |
| 共同住宅等 |
500u以内のもの |
106,000円 |
| 500uを超え 1,000u以内のもの |
170,000円 |
| 1,000uを超え 2,500u以内のもの |
335,000円 |
| 2,500uを超え 5,000u以内のもの |
601,000円 |
| 5,000uを超え 10,000u以内のもの |
1,030,000円 |
| 10,000uを超え 20,000u以内のもの |
1,910,000円 |
| 20,000uを超え 30,000u以内のもの |
2,730,000円 |
| 30,000uを超えるもの |
3,340,000円 |
計画変更認定申請手数料(軽微な変更を除く):法第8条第1項の規定
- 法第5条第4項第4号から第6号に掲げる事項のみの変更の場合に適用。
- 表中の床面積は、申請建築物(住宅以外の部分を含む。)の延べ床面積とする。
| 住宅の区分 |
床面積の区分 |
手数料 |
| 一戸建ての住宅 |
− |
6,000円 |
| 共同住宅等 |
1,000u以内のもの |
12,000円 |
| 1,000uを超え 2,000u以内のもの |
21,000円 |
| 2,000uを超え 5,000u以内のもの |
31,000円 |
| 5,000uを超え 10,000u以内のもの |
57,000円 |
| 10,000uを超え 20,000u以内のもの |
99,000円 |
| 20,000uを超え 40,000u以内のもの |
163,000円 |
| 40,000uを超え 60,000u以内のもの |
200,000円 |
| 60,000uを超えるもの |
213,000円 |
その他
次の申請に係る手数料は徴収しません。
- 譲受人を決定した場合の認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第9条)
- 地位の承継の承認申請(法第10条)
- 認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
- 所得税の控除(住宅ローン減税の拡充---10年間で最大600万円---及び投資減税型特別控除---最大100万円---)
- 登録免許税の軽減
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の減額期間の延長
- 税制優遇以外のメリット
- 住宅金融支援機構が提供する【フラット35】S(20年優遇タイプ)の金利優遇条件の一つとなっています。