1.建設業許可の概要
(1)建設業とは
建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義であるかを問わず、建設工事の完成を請け負
う営業をいいます。
この建設業は下表に掲げるとおり、28種類に分かれています。
| 1 |
土木工事
業 |
8 |
電気工事
業 |
15 |
板金工事
業 |
22 |
電気通信
工事業 |
| 2 |
建築工事業 |
9 |
管工事業 |
16 |
ガラス工事業 |
23 |
造園工事業 |
| 3 |
大工工事業 |
10 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
17 |
塗装工事業 |
24 |
さく井工事業 |
| 4 |
左官工事業 |
11 |
鋼構造物工事業 |
18 |
防水工事業 |
25 |
建具工事業 |
| 5 |
とび・土工工事業 |
12 |
鉄筋工事業 |
19 |
内装仕上工事業 |
26 |
水道施設工事業 |
| 6 |
石工事業 |
13 |
ほ装工事業 |
20 |
機械器具設置工事業 |
27 |
消防施設工事業 |
| 7 |
屋根工事業 |
14 |
しゅんせつ工事業 |
21 |
熱絶縁工事業 |
28 |
清掃施設工事業 |
(2)建設業許可とは
許可を必要とする方
建設業を営む場合、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、
28種の建設業の種類(業種)ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法(以下、「法」という。)第3条第1項)
| 建
築一式
工事 |
- 1件の請負代金が1,500万円未満の
工事(消費税を含んだ金額)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住
の用に供すること。)
|
| 建築一
式工事以外 |
1件の請負代金が500万円未満の
工事(消費
税を含んだ金額) |
※注文者が材料
を提供する場合には材料の市場価格を加えた
金額で判断することになります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金を合計した額で判断します。
なお、以下の場合には軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。
許可の有効期間
- 建設業許可の有効期間は5年間です。5年ごとに許可の更新を受けなければ許可は失効します。(法第3条第3項)
- 引き続き許可を受けて営業する場合には、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。
(3)建設業許可の種類
知事許可と大臣許可
営業所を置く都道府県の数により、知事許可と大臣許可に分かれます。
いずれの許可の場合でも、工事を施工する地域に制限はありません。
| 知
事許可 |
1つ
の都道府県内にだけ営業所を置く場合 |
| 大
臣許可 |
2つ以上の都道府県に営業所を
置く場合 |
- 「営業所」とは本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所で
ない場合
であっても、他の営業所に
対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
- 「営業所」と言えるためには、少なくとも次の要件
を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること
- 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
特定建設業と一般建設業
下請契約の規模等により、特定建設業と一般建設業に分かれます。
下記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負った建設工事に対するものであり、下請負人として工事を施工する場合にはこのような制限はありませ
ん。
| 特
定建設業 |
発注者か
ら直接請け負った建設工事(元請工事)について、
下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結しようとす
る場合 |
| 一般建
設業 |
特定建設業の許可を受けようとする
方以外、つまり元請工事について下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結しない場合、又は下請と
し
てだけ営業しようとする場合 |
2.許可を受けるための資格要件
許可要件の概要
許可を受けるためには、以下の資格要件を備えていることが必要です。(法第7条、第8
条、第15条)
- 経
営業務の管理責任者がいること
- 専
任技術者を営業所ごとに置いていること
- 請
負契約に関して誠実性を有していること
- 請
負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
| 項目 |
一般建
設業 |
特定建
設業類 |
1
経営業務の管理責任者 |
法人で
は常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が右のいずれかに該当すること |
イ 許可を受け
ようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者
- 許可を受けようとする建設業に関し、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- その他,国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
|
2
専任技術者 |
営
業所ごとに、右のいずれかに該当する専任の技術者がいること |
許可を受
けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 指定学科を卒業後実務経験を有する者
- 高校(旧実業学校含む)、中等教育学校−5年以上
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)−3年以上
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
- 指定学科に関する下記の検定合格後、実務経験を有する者
- 旧実業学校卒業程度検定−5年以上
- 旧専門学校卒業程度検定−3年以上
- 国家資格等を有する者
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
○指定学科及び国家資格等についてはこちらをご覧ください(国土交通省へリンク)
|
イ
1級国家資格等を保有する者
ロ 左記に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(注) 指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)については、上記のイ又はハに該当する者であること
○指定建設業について ○指導監督的実務経験について
○指定学科及び国家資格等についてはこちらを御覧ください(国土交通省へリンク)
|
3
誠実性 |
請負契
約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと |
法人・法人の役員、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が
左に該当すること |
4
財産的基礎等 |
請負契
約を履行するに足る財産的基礎等のあること |
次
のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
|
申請直前の財務諸表において、次の
すべての要件に該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上あること
※ 新規設立の場合は、資本金の額が4,000万円以上あれば上記に該当します
|
5
欠格要件等 |
欠格要
件等 |
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません
1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人・法人の役員、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は
請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な
行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
|
3.許可の申請手続
申請から許可に至るまでの手続きは次のとおりです。
申請書入手
申請に必要な書類は
こちらからダウンロードできます 。
また、申請書は県土木部事業管理課及び下記の各土木事務所の窓口にも備えてあります。
提出
提出先一覧
申請書類は下記の各申請窓口へ直接持参してください(郵送による申請書類の提出は受け付けておりません)。
大臣許可
| 所管区域 |
申請書提出先 |
所在地 |
| 県内全域 |
宮城県土木部事業管理課
建設業振興・指導班
|
〒980−8570
仙台市青葉区本町3−8−1行政庁舎8階
рO22−211−3116 |
知事許可
主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に申請書類を提出してください。
| 所管区域 |
申請書提出先 |
所在地 |
| 白
石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
大河原土木事務所
総務班 |
〒989−1243
柴田郡大河原町字南129−1(大河原合同庁舎3階)
рO224−53−3135 |
| 仙台市、塩釜市、名取市、岩沼市、多賀城市、宮城郡、亘理郡、黒川
郡 |
仙台土木事務所
総務班 |
〒983−0836
仙台市宮城野区幸町4−1−2
рO22−297−4113 |
| 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 |
北部土木事務所
総務班 |
〒989−6117
大崎市古川旭4−1−1(大崎合同庁舎5階)
рO229−91−0731 |
| 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
東部土木事務所
総務班 |
〒986−0812
石巻市東中里2−1−1
рO225−95−1151 |
| 気仙沼市、本吉郡 |
気仙沼土木事務所
総務班 |
〒988−0034
気仙沼市朝日町1−1(気仙沼合同庁舎3階)
рO226−24−2537 |
申請書類と提出部数
|
許可の
区分 |
申請書
類 |
確認書
類 |
| 提出部数 |
宮城県
知事許可 |
正本1部、写し2部 |
2部(正本及び申請者控えに添
付) |
| 国土交
通大臣許可 |
正本1部、写し2+(営業所を置く
都道府県の数) |
1部(東北地方整備局へ直接提出) |
受理
申請内容が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容を裏付ける資料が揃って
いるか等を確認し、必要事項が備わっていると認められると受理されます。
申請区分
| |
申請区分 |
説明 |
| 1 |
新規 |
現在「有効な許可」をどこの行政庁からも受けていない場合 |
| 2 |
許可換え新規 |
○他都道府県知事許可から宮城県知事許可へ
○宮城県知事許可から国土交通大臣許可へ
○国土交通大臣許可から宮城県知事許可へ |
| 3 |
般・特新規 |
○「一般建設業」のみを受けている者が新たに「特定建設業」を申請す
る場合
○「特定建設業」のみを受けている者が新たに「一般建設業」を申請する場合(同じ業種について特定から一般にする場合には廃業届が必要です。) |
| 4 |
業種追加 |
○「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場
合
○「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合 |
| 5 |
更新 |
「許可を受けている建設業」をそのままの要件で続けて申請する場合 |
| 6 |
般・特新規+業種追加 |
3と4を同時に申請する場合 |
| 7 |
般・特新規+更新 |
3と5を同時に申請する場合 |
| 8 |
業種追加+更新 |
4と5を同時に申請する場合 |
| 9 |
般・特新規+業種追加+更新 |
3と4と5を同時に更新する場合 |
- 7・8・9の申請については、下記の期日までに行ってください
| 知事許可 |
許可の有効
期間が充分(2か月程度)に残ってい
るうちに窓口に御相談の上、申請してください。 |
| 大臣許可 |
許可の有効
期間が満了する日の6か月前までに申
請してください。 |
- 個人から法人への組織変更や企業合併等が予想される場合には、あらかじめ窓口にご相談ください。
申請手数料
申請手数料は、一般建設業、特定建設業別にそれぞれ次の表により納入してください。
申請手数料は、登録免許税(大臣新規)を除いて、不許可となった場合でも還付されませんので御注意ください。
大臣許可
| 申請区分 |
申請手数料 |
| 新規、許可換え新規、般・特新規 |
15万円(仙台北税務署宛納付) |
| 業種追加又は更新 |
5万円(正本に収入印紙貼付) |
| そ
の他上記の組合せにより、加算されます。 |
知事許可
| 申請区分 |
申請手数料 |
| 新規、許可換え新規、般・特新規 |
9万円(宮城県収入証紙を正本に貼付) |
| 業種追加又は更新 |
5万円(宮城県収入証紙を正本に貼付) |
| そ
の他上記の組合せにより、加算されます。 |
審査
受理された申請書類は、内容の裏付け資料の確認などの審査が行われます。
審査結果によっては不許可になることもあります。
許可
審査の結果、許可の基準を満たしていれば許可されます。
許可された場合、申請を行った窓口(大臣許可の場合は東北地方整備局)から許可通知書が交付されます。
標準処理期間
申請書が受理されてから許可されるまでに要する標準的な期間です。
審査状況によってはこれ以上かかる場合もあります。
| 許
可の種類 |
標
準処理期間 |
| 知事許可 |
35日 |
| 大臣許可 |
120日 |
許可証明書の交付
- 許可通知書の再発行は行っておりません。建設業許可の証明が必要な場合には、本店を所管する土木事務所で建設業許可証明書の交付
を受けてください。
- 証明書1通につき、発行手数料として600円の宮城県収入証紙が必要となります
- 大臣許可業者については、土木部事業管理課で証明書の交付を行っておりますが、東北地方整備局(発行手数料は無料)でも交付を受
けることができますので、詳しくは東北地方整備局のホームページを御覧ください
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