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退職手当

臨時的任用職員の退職手当の請求に必要な書類一覧

@提出書類

提 出 書 類 6・6,6・5講師
(年度区分採用者)
産休・育休代替
左記を除く臨時的任用職員
欠員代替・休職代替・介護休暇代替・研修代替・日々雇用職員・その他
退職手当条例2条1項職員 退職手当条例2条2項職員
月単位で6月以上
1日勤務でも1月と数える
(例 H17.1.15〜H17.6.1)
任用期間中18日以上(出勤+年休+特休+病休)の月が6月を超えること
B参照
退職手当に関する申出書 1部 1部
退職所得の受給に関する申出書 1部 1部
債権者登録(変更)届出書 1部 1部
給与個人票の写し<A4版>
(退職時の最新の個人票)
1部 1部
人事記録写し<A4版>
(採用時履歴書は不可)
※県教育長又は教育事務所長の奥書証明となるため、所属長の証明は不要です。辞令の発令事項をすべて記入してください。昇給発令も漏れなく記載願います。
1部 1部
在職期間の出勤簿の写し 不要 1部

※ 講師を退職した翌日、引き続き公務員に採用された場合、国の法律、各自治体の条例により退職手当の期間が通算され、退職手当は支給されません。
(引続き公務員等に採用が決定した場合は、「再就職申立書」が必要となります。ダウンロードのうえ、提出してください。)
 なお、自治体により通算されない場合があるので注意してください。
例 東京都
   仙台市(仙台市立高等学校)・・講師から正規職員に採用された場合

※ 退職後に住所を変更する場合は「債権者登録(変更)届出書」の住所及び「退職手当の申出書」の『退職手当を受けようとする住所』に移転後の住所を記入してください。

※ 退職手当が振込まれるまでは、口座の解約や名義変更等をしないようにしてください。
  (求職者の退職手当を受給する場合も同様です。)

※ 公共職業安定所で職業の紹介を求め、失業の認定を受けようとする者は、退職票を交付しますので、『職員退職票の交付について』を参照のうえ、請求してください。

A臨時的任用職員の退職手当の通算について

(任用期間が終了した翌日から引き続き任用が始まる場合)
退職手当条例2条1項職員→退職手当条例2条1項職員
例 産休・育休代替 → 産休・育休代替
期間を通算しBの時点で退職手当を支給
退職手当条例2条1項職員→退職手当条例2条2項職員
例 産休育休代替 → 病休代替
通算せずにAの時点で@部分に係る退職金を支給
Aの部分は非支給
退職手当条例2条2項職員→退職手当条例2条1項職員
例 病休代替 → 産休代替
期間を通算しBの時点で退職手当を支給
退職手当条例2条2項職員→退職手当条例2条2項職員
例 病休代替 → 休職代替
18日以上勤務の月が連続して6月を超えた場合、期間を通算しBの時点で退職手当を支給
※B参照

B退職手当条例第2条2項適用臨時的任用職員(欠員代替・休職代替・長期研修代替・その他)の退職手当支給条件

 


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