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児童手当

児童手当法が改正されました!!(平成18年4月1日施行)

 平成18年3月31日、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」が国会において可決・成立しました。
これを受けて、宮城県教育庁においても、「児童手当事務取扱要領」を改正しました。

1 改正の概要

今回の改正では、大きく2つのことが変わりました。

(1) 支給対象年齢の拡大
(小学校第3学年修了前特例給付 → 小学校修了前特例給付)

今までは、小学校3年生の修了まで(9歳到達後の最初の年度末まで)の受給でしたが、小学校修了まで(12歳到達後の最初の年度末まで)の受給に延長になりました。

(2) 所得制限限度額の緩和

所得制限限度額が、以下の表のとおり、緩和されました。太字の方が、改正後です。

改正限度額表

2 経過措置

今回の改正では、以下のような経過措置が設けられています。

(1) 平成18年4月1日現在、児童手当を受給していない者で小学校4〜6年生の児童がいる者
(2) 平成18年4月1日現在、児童手当を受給している者で小学校5,6年生の児童がいる者
(3) 平成17年度に所得制限限度額超過のため受給できなかった者

これらの人については、平成18年9月30日までに新たに認定(額改定)請求を行い認定されることで、平成18年4月に遡って支給されます。
なお,経過措置期間を過ぎてから請求のあった児童及び平成17年度受給資格がありながら請求漏れのあった児童については,請求をした日の属する月の翌月分からの支給となるので,手続きが遅れないよう留意してください。

3 請求手続

今回の改正で、平成18年4月1日において要件を充たした場合、次の区分により請求してください。

(1) 小学校4〜6年生の児童(平成6年4月2日生〜平成9年4月1日生)がいる者 提出書類
@ 平成18年4月1日現在,児童手当等を受給していない者 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付 認定請求書
住民票(世帯全員)
市町村民税における所得等に関する市町村長の証明書(児童手当用)
(※平成18年5月1日以降に提出する場合は,平成18年度(平成17年分)と平成17年度(平成16年分)の2年分
(※平成18年度(平成17年分)の所得証明書の発行時期は,市町村によって異なり,平成18年5月中旬〜6月中旬となります。)
夫婦共同扶養(共働き)の場合は,配偶者の所得等に関する市町村長の証明書(児童手当用),扶養親族届(小・中学校においては扶養親族修正通知書)の写しも提出のこと。
なお,配偶者の所得等に関する証明書についても,平成18年5月1日以降に提出する場合は平成18年度(平成17年分)と平成17年度(平成16年分)の2年分が必要となる。
A 平成18年4月1日現在,児童手当等を受給している者で小学校5年生,6年生の児童(平成6年4月2日生〜平成8年4月1日生)がいる者 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付 額改定請求書
住民票(世帯全員)
B 平成18年4月1日現在,児童手当等を受給している者のうち,小学校4年生となった児童(平成8年4月2日生〜平成9年4月1日生)がいる者は,引き続き,小学校第3学年修了前特例給付が継続受給の取扱となるので,手続を要しない。  
(2) 小学校4年生〜6年生の児童と小学校3年生以下の両方の児童がいる者又は小学校3年生以下の児童のみがいる者の場合で,平成18年4月1日現在,児童手当等を受給していない者の提出書類 (1)@と同様。ただし,2の経過措置が適用となる児童と適用とならない児童に分かれる場合があるので,請求月日及び所得証明書の該当年度に留意すること。
  なお,請求書の記入については,小学校4〜6年生と3年生以下の児童がいる場合は,同一1枚で可とする。

3 事務手続の事例

法改正に伴う事務手続の事例


4 参考

今回の改正にあわせ、HP「福利厚生事務の手引→児童手当」についても、更新しましたので、参考にしてください。


今回の改正で配布した通知文等を掲載します。

事務取扱要領改正通知

事務処理通知

児童手当制度のご案内




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