マニフェストに係る報告について
マニフェスト等交付状況報告が,平成20年度から開始されています。詳しくは,パンフレットをご確認ください。
マニフェスト交付者は産業廃棄物を排出する事業所ごとに,毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し,様式第3号により作成し,当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出する必要があります。
| 注意 |
| (1)この報告書は,毎年,前年度の実績について提出するものです。(平成23年度は,平成22年4月1日から平成23年3月31日までの実績を提出願います。) |
| (2)産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記載します。ただし,やむを得ず複数の種類が混合している場合は,混合廃棄物として取り扱うこともできます。 |
| (3)排出量の単位はトンで記載します。なお,比重が不明なものについては,環境省通知で示されている参考値(こちら)を御参照ください。 |
| (4)石綿含有廃棄物が含まれる場合は,含まれない廃棄物と分けて記載します。 |
| (5)この報告書は,電子マニフェストを使用している分については提出する必要はありません。 |
| (6)この報告書は,正副各1部ずつ提出してください。 |
| (7)報告書の提出先は,こちらを御参照ください(郵送等でも差し支えありません。)。なお,マニフェストを交付した事業場の所在地が仙台市内の場合は,仙台市廃棄物指導課(TEL 022−214−8235)に提出してください。 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にマニフェストの写しの送付を受けない場合,法定事項が記載されていない・虚偽の記載がされているマニフェストの写しの送付を受けた場合において,マニフェスト交付者は,当該産業廃棄物の運搬や処分の状況を把握するとともに,生活環境上の問題が生じないよう必要な措置を取った上で,30日以内に「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。
| <参考>マニフェストの写しの送付を受けるまでの期間 |
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産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
| ●運搬,処分に関するマニフェスト[B〜D票] |
交付の日から90日以内 |
交付の日から60日以内 |
| ●最終処分が終了した旨が記載されたマニフェスト[E票] |
交付の日から180日以内 |
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