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ページの先頭へジャンプここから本文です平成23年9月2日更新 / 廃棄物対策課


産業廃棄物の適正処理推進に関する協定
−産廃と環境の協定−

宮城県では,産業廃棄物の適正な処理や環境負荷の低減に積極的に努めている産業廃棄物処理業者と協定を締結することで,産業廃棄物の処理の適正化を促進し,県民の生活環境を保全し,ついては環境へ負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与することとしています。

ここで御紹介する産業廃棄物の適正処理推進に関する協定を締結した産業廃棄物処理業者は,自社の事業内容(処理実績や標準的な処理料金の範囲など)や環境に関する取組状況を公開し,積極的に産業廃棄物の処理の適正化に取り組み,環境負荷の低減に努めています。

なお,宮城県は,協定締結事業者情報をホームページや「宮城県産業廃棄物処理業者名簿」に掲載するとともに,市町村などへ情報提供するなど,協定締結事業者の周知に努めます。

平成23年度(協定期間:平成23年12月1日から平成24年11月30日)は本事業を休止させていただきます。

平成22年度協定締結式のページはこちら

平成22年度協定締結者名簿などはこちら

協定締結事業者

 宮城県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者

 宮城県内に産業廃棄物処理業に係る事業所を有する者
収集運搬業者の場合は,申し込みの日において宮城県知事の許可が1回以上更新されている者
処分業者の場合は,申し込みの日において処分業の実績が宮城県内(仙台市を除く。)で1年以上ある者
 申込期間の初日の2年前の日以降に,環境保全関係法令に違反し,これらの法令に基づく処罰,命令その他の不利益処分又は勧告を受けていない者
 廃棄物処理法施行規則(昭和53年宮城県規則第7号)第6条の2各項に規定する報告書(処理実績報告書)を提出している者
 廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設により処分を行っている処分業者の場合は,同条第2項第7号に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の自主検査を実施している者
 産業廃棄物処理業での事故等に対応するための措置を講じている者(緊急連絡体制,請負賠償責任保険若しくは環境汚染賠償責任保険の加入又は積立金等の備えがある者)
 協定締結事業者の遵守事項の遵守を誓約できる者

 協定締結事業者の遵守事項

・当該制度の目的に則した行為を行うこと
・取組項目の実施状況を報告すること
・申込の事項に変更があったときは,変更届を提出すること
・宮城県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者でなくなったとき又は協定の締結を解消する意思があるときは,辞退届を提出すること
・県の調査・報告に協力すること

■取組項目に積極的に取り組み,産業廃棄物の適正処理の推進及び環境負荷の低減に資すると認められる者

● 収集運搬業者は,取組項目第1号を含む4項目以上を選択すること
● 処分業者は,取組項目第1号を含む5項目以上を選択すること

取組項目

第1号 産業廃棄物処理施設等の運営状況,事業者情報,環境情報及び取組項目に関する情報のホームページによる公開【必須】

第2号 事業従事者への産業廃棄物の適正処理の推進及び環境負荷の低減に関する教育の充実

第3号 環境認証の取得【推奨】
ISO14001エコアクション21みちのくEMSわが社のe行動宣言のいずれかを選択

第4号 地域住民等との環境コミュニケーションの推進

第5号 産業廃棄物の適正処理のための管理規程の整備・運用

第6号 電子情報処理組織(電子マニフェスト)の使用

第7号 収集運搬業者の場合は,産業廃棄物処理過程追跡管理システムの導入【推奨】

第8号 埋立処分又は海洋投入処分を除く処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を除く)にあっては,産業廃棄物の資源化の推進

第9号 前8号に掲げるもののほか,県が適当と認める独自の産業廃棄物の適正処理の推進及び環境負荷の低減に関する項目(最大2項目まで)       
 例)エコドライブ ,道路の清掃・美化活動

推奨項目は,取組項目2と計上する。(第3号「わが社のe行動宣言」は1項目と計上)

協定締結期間                     

 申込年の12月1日から1年間(継続を希望される場合は,継続可能)

平成23年度は募集を行いません。

変更届出事項                    

■ 申込者の住所,氏名,電話番号,Fax番号,ホームページアドレスの変更
  ■ 宮城県知事による業の許可の種類の変更

辞退届出                    

■ 協定締結事業者が宮城県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者でなくなった場合
  ■ 協定締結事業者が協定を解消したい場合

協定の破棄要件                    

 ■ 協定締結事業者が環境保全関係法令に違反し,これらの法令に基づく処罰,命令その他の不利益処分又は勧告を受けたとき
 ■ 以下の事由に該当するとき
・ 虚偽の申し込みその他の不正手段により協定を締結したとき
・ 県の報告の求めに対し,報告せず,又は虚偽の報告をしたとき
・ 変更届を提出せず,又は虚偽の変更届を提出したとき
・ 当該制度の目的に反する上記以外の行為をしたとき

申し込み方法                     
■ 事前連絡の上,申込書に必要書類を添えて,宮城県環境生活部廃棄物対策課施設班(県庁13階)に持参してください。
(電話:022-211-2649 / E-mail: haitai@pref.miyagi.jp)

■ 申し込み期間:毎年9月15日から10月末日まで(日曜日,土曜日及び休日に当たる日を除く。)

※平成23年度は募集を行いません。

協定申込書様式等                    
      産業廃棄物の適正処理推進に関する協定運用要綱(PDF
 ■    産業廃棄物の適正処理推進に関する協定運用要綱に関する実施要領(様式除く)(PDF
      様式第1号:産業廃棄物の適正処理推進に関する協定書(PDF
      様式第2号:産業廃棄物の適正処理推進に関する協定申込書・取組項目に関する計画書(WORD
     ※申込書の添付書類について(PDF)
       ※ホームページの公開状況、公開予定については下記チェック表に記入をお願いします。
         ホームページ公開情報チェック表
     
参考様式:環境保全関係法令に関する自認書(WORD
      参考様式:協定締結事業者の遵守事項に関する誓約書(WORD
      様式第3号:協定証票(PDF
      様式第4号:産業廃棄物の適正処理推進に関する協定取組状況報告書(WORD
      様式第5号:産業廃棄物の適正処理推進に関する協定に関する変更届(WORD
     様式第6号:産業廃棄物の適正処理推進に関する協定に関する辞退届(WORD

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