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特別栽培農産物の認証制度 みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度 |
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◎みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度って何?
食に対する安全性や環境問題を考慮し,宮城県では化学肥料と化学合成農薬の使用を低減(もしくは不使用)して栽培された農産物を特別栽培農産物として,以下の4つに区分して認証しています。
| 認証区分 | 認証シール | 栽培要件 |
|---|---|---|
| 農薬・化学肥料不使用栽培農産物 | ![]() |
1.節減対象農薬(化学合成農薬)を使用しない 2.化学肥料と化学合成土壌改良資材を使用しない 3.たい肥等による土づくりを実施 |
| 農薬不使用・化学肥料節減栽培農産物 | ![]() |
1.節減対象農薬(化学合成農薬)を使用しない 2.化学肥料を宮城県の慣行基準の5割以下に低減する 3.たい肥等による土づくりを実施 |
| 農薬節減・化学肥料不使用栽培農産物 | ![]() |
1.節減対象農薬(化学合成農薬)を宮城県の慣行基準の5割以下に低減する 2.化学肥料と化学合成土壌改良資材を使用しない 3.たい肥等による土づくりを実施 |
| 農薬・化学肥料節減栽培農産物 | ![]() |
1.節減対象農薬(化学合成農薬)を宮城県の慣行基準の5割以下に低減する 2.化学肥料を宮城県の慣行基準の5割以下に低減する 3.たい肥等による土づくりを実施 |
認証されるには,上記の要件を満たす他に,栽培指導者の設置,県の担当者による現地確認等が必要になります。
なお,現地確認に掛かる経費については,申請者が負担することになります。
◎宮城県の慣行基準って何?
宮城県における作物ごとの化学肥料及び節減対象農薬(化学合成農薬)の使用基準を定めたものです。(使用基準の詳細については,宮城県農林水産部農産園芸環境課のホームページに掲載されています。)
化学肥料については,10aあたりに使用される化学肥料由来の窒素成分量が基準値となっています。
節減対象農薬(化学合成農薬)については,延べ有効成分数が基準値となっています。有効成分数は農薬ごとに違うため,農薬の散布回数と有効成分数は一致しません。
▼宮城県農林水産部農産園芸環境課「使用基準(宮城県慣行レベル)」のページ
http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/hozen/ninsyou/ninsyou-3.html
◎認証者は何人いるの?
宮城県における作物ごとの認証者数が宮城県農林水産部農産園芸環境課のホームページに掲載されていますので,そちらをご覧ください。
▼宮城県農林水産部農産園芸環境課「認証登録者リスト」のページ
http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/hozen/ninsyou/ninsyou-5.html
◎みやぎの環境にやさしい農産物認証の申請について
申請を希望される方は,下段の宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所までお電話ください。(申請書の記載のほかに,栽培指導者の設置や現地確認等が必要になりますので,担当者に御相談ください。)