| 施 設 種 類 | 施 設 概 要 | 施設数 | 設置主体 | 設置手続き | 介護保険の適用 |
| 養護老人ホーム |
おおむね65歳以上で、環境上及び経済的な理由により居宅での生活が困難な方が入所する施設 | 10 |
市町村・社会福祉法人 | 長寿社会政策課(仙台市内の場合は仙台市。)へ設置認可申請。 介護保険の事業者指定を受ける場合は介護保険室又は保健福祉事務所へ事業者指定申請。 |
△ (介護保険の「特定入居者生活介護」の事業者指定を受けた施設は適用あり) |
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) |
「要介護」と認定された方が、施設サービス計画(ケアプラン)に基づき,介護などの日常生活のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを利用できる介護保険施設 | 103 |
市町村・社会福祉法人 | 長寿社会政策課へ特別養護老人ホームの設置認可申請。 介護保険室に介護老人福祉施設の指定申請。 |
○ |
| 軽費老人ホーム (A型・B型) |
60歳以上の方(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)で、経済的な事情や、家庭環境、住宅事情等の理由により、自宅で生活することが困難な方が低額な利用料で利用できる施設 | 3 |
市町村・社会福祉法人 | 長寿社会政策課(仙台市内の場合は仙台市。)へ設置届。 介護保険の事業者指定を受ける場合は介護保険室又は保健福祉事務所へ事業者指定申請。 |
△ (介護保険の「特定入居者生活介護」の事業者指定を受けた施設は適用あり) |
| 軽費老人ホーム (ケアハウス) |
原則として60歳以上(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)で、自炊ができないような方やひとりで生活するには不安があり、自宅での生活が困難な方が利用する施設で、入所者の自立を助長する生活が確保できるよう工夫された新たなタイプの軽費老人ホーム | 29 |
市町村・社会福祉法人 | 長寿社会政策課(仙台市内の場合は仙台市。)へ設置届。 介護保険の事業者指定を受ける場合は介護保険室又は保健福祉事務所へ事業者指定申請。 |
△ (介護保険の「特定入居者生活介護」の事業者指定を受けた施設は適用あり) |
| 老人短期入所施設 | 主に「要介護」と認定された方が、ケアプランに基づき、短期間、入浴、食事等の介護などの日常生活のお世話及び機能訓練のサービスを利用できる施設 | 17 | 市町村・社会福祉法人・NPO法人・株式会社等 | 保健福祉事務所(仙台市内の場合は仙台市。)へ施設設置届出。 介護保険室又は保健福祉事務所へ介護保険の事業者指定申請。 |
○ |
| 老人デイサービスセンター |
「要支援」又は「要介護」と認定された方が、ケアプランに基づき、通所により給食、入浴等の各種サービスを利用し、心身機能の維持とともに、介護されている家族の負担の軽減を図ろうとする施設 | 413 |
市町村・社会福祉法人・NPO法人・株式会社等 | 保健福祉事務所(仙台市内の場合は仙台市。)へ施設設置届出。 介護保険室又は保健福祉事務所(認知症対応型の場合は設置する市町村)へ介護保険の事業者指定申請。 |
○ |
| 認知症高齢者グループホーム | 「要介護」と認定された方で認知症である方が、共同して生活する場において、入浴、食事等の介護などの日常生活のお世話及び機能訓練のサービスを利用できる施設 | 155 | 市町村・社会福祉法人・NPO法人・株式会社等 | 保健福祉事務所(仙台市内の場合は仙台市。)へ認知症対応型老人共同生活援助事業開始届出。 設置する市町村へ介護保険の事業者指定申請。 |
○ |
| 有料老人ホーム | 高齢者が入居する場を提供し、入居者に対して入浴、食事等の介護などのサービスを提供する施設 | 16 | 市町村・社会福祉法人・NPO法人・株式会社等 | 保健福祉事務所(仙台市内の場合は仙台市。)へ設置届。 介護保険の事業者指定を受ける場合は介護保険室又は保健福祉事務所へ事業者指定申請。 |
△ (介護保険の「特定入居者生活介護」の事業者指定を受けた施設は適用あり) |
| 介護老人保健施設 | 「要介護」と認定された方が、施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話が受けられる施設 | 73 | 市町村・社会福祉法人・医療法人 | 長寿社会政策課へ開設許可申請 | ○ |
| 訪問看護ステーション | 在宅の寝たきり等のお年寄りに対し、かかりつけの医師の指示に基づいて看護婦等が訪問し、自宅において療養上の世話又は必要な診療の補助である看護サービス(病状の確認、床ずれの処置、入浴できない人の体を拭くこと)を提供する施設 | 93 | 市町村・社会福祉法人・NPO法人・株式会社等 | 介護保険室又は保健福祉事務所へ介護保険の事業者指定申請 | ○ |
施設数は平成18年7月1日現在
※各施設には設置基準等がございますので、施設の設置を検討される方は、担当する部局(長寿社会政策課(022-211-2549)、介護保険室(022-211-2556)若しくは各保健福祉事務所又は施設を設置する市町村)に事前にお尋ねください。