福祉有償運送とは,NPO法人や社会福祉法人等が,身体障害者の方や要介護認定を受けた方等を対象に,乗車定員11人未満の車両を使用して有償で行う移送サービスのことを言います。
2 福祉有償運送を実施するには
福祉有償運送を実施するには,道路運送法により国土交通大臣への「登録」が必要とされています。「登録」を受けるには,運営協議会の協議を経るなど一定の要件を備え,国土交通省東北運輸局宮城運輸支局へ登録の申請を行うことになります。登録の申請を行いたい場合は,まず事業所を設置する予定の市町村運営協議会の担当課へ御相談下さい。
・登録の要件について
・運営協議会について
・各種通知・様式
(1)福祉有償運送の登録に関する処理方針について(国自旅第143号)
申請様式(Word) / 参考様式(Excel)
(2)自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて(国自旅第144号)
(3)運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(国自旅第145号)
(4)道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について(事務連絡)
・宮城県福祉有償運送マニュアル(PDF)
3 福祉有償運送を利用するには
福祉有償運送は身体障害者の方や要介護認定を受けた方が利用することができます。また,利用するには,福祉有償運送実施している団体への会員登録が必要となります。
登録方法,利用料金等は実施団体へ直接お問い合わせ下さい。
4 相談窓口
福祉有償運送に関する御相談は最寄りの市町村担当窓口又は県担当課へお問い合わせください。
・福祉有償運送市町村担当課一覧(Excel)
・県担当課
※制度全般・運営協議会・高齢者をサービス対象としたNPO関連
長寿社会政策課在宅・施設支援班
TEL 022−211−2549
FAX 022−211−2596
Mail coujut2@pref.miyagi.jp