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ページの先頭へジャンプここから本文です平成22年10月7日作成 / 長寿社会政策課

高齢者虐待防止法の施行について

 高齢者を介護する家族や施設職員等による虐待など、身近な人による人権侵害が大きな社会問題となっています。
 平成18年4月1日より施行された「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行いその負担の軽減を図ることとされています。
 高齢者が尊厳をもって自分らしい生活を安心して送れるよう、市町村や地域包括支援センターが中心となり、保健・医療・福祉など関係者のほか弁護士などの専門家等がネットワークを組んで、地域全体で連携し対応していくことが大切となります。

高齢者虐待とは・・・


 「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、
    ■「養護者」(高齢者を現に養護する家族、親族、同居人等)
    ■「養介護施設従事者等」(介護保険施設職員等)       による、

  「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」
      の5つの行為を虐待と挙げています。

  高齢者虐待の主な内容と具体的例はこちら(PDF形式/9KB)です。


  高齢者虐待の防止・早期発見のために・・・


 高齢者虐待を受けたと思われる高齢者に気付いたら、速やかにお住まいの市町村・地域包括支援センターの担当窓口に連絡(通報)しましょう。また、高齢者ご本人で、家族や施設職員などから虐待を受けた場合またはそのおそれがある場合にもご相談ください。

   ★高齢者虐待・養護者支援の担当窓口(圏域別)

仙台市 栗原圏域          
仙台圏域(仙台市除く) 登米圏域
仙南圏域 石巻圏域
大崎圏域 気仙沼圏域
                            (PDF形式)

  高齢者虐待関連公表資料


○ 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果

○ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について
本文ここまでです

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