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平成22年4月1日更新 /長寿社会政策課
1利用できる方
家庭環境,住宅事情などの理由により,自宅において生活することが困難な60歳以上(配偶者とともに利用するときはどちらかが60歳以上)の方です。
(1)軽費老人ホームA型
(2)軽費老人ホームB型
(3)ケアハウス
2入所後のお手伝い
(1)軽費老人ホームA型
(2)軽費老人ホームB型
(3)ケアハウス
3利用者負担
生活費(飲食物費・光熱水費等)及び所得に応じた施設運営に要する事務費の一部です。
なお,ケアハウスでは別途管理費(家賃相当分)を負担があります。負担額については施設ごとに異なります。
〔問い合わせ先〕
・市区町村福祉担当窓口,又は最寄りの地域包括支援センター
・県庁担当課 長寿社会政策課(在宅・施設支援班)
TEL022−211−2549
FAX022−211−2596