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ページの先頭へジャンプここから本文です平成22年4月1日更新 /長寿社会政策課

6 軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウスを利用するには

1利用できる方
 家庭環境,住宅事情などの理由により,自宅において生活することが困難な60歳以上(配偶者とともに利用するときはどちらかが60歳以上)の方です。

(1)軽費老人ホームA型

  • おおむね月収34万円程度以下の方で,身寄りがなかったり,家庭の事情等によって家族との同居が困難な方

(2)軽費老人ホームB型

  • 家庭環境,住宅事情などの理由により,自宅において生活することが困難な方

(3)ケアハウス

  • 自炊ができない程度の身体機能低下があるか,又は高齢等のために独立して生活することが不安な方で,家庭による援助を受けることが困難な方

2入所後のお手伝い

(1)軽費老人ホームA型

  • 給食その他日常生活上必要なサービス提供とレクリエーション事業の実施

(2)軽費老人ホームB型

  • 通常は利用者が自炊して生活しますが,病気のとき等必要に応じて相談を受け,給食などのサービスを受けることもできます。

(3)ケアハウス

  • 給食その他日常生活上必要なサービスの提供,健康相談,ホームヘルプ等の福祉サービスの外部導入等

3利用者負担
 生活費(飲食物費・光熱水費等)及び所得に応じた施設運営に要する事務費の一部です。
 なお,ケアハウスでは別途管理費(家賃相当分)を負担があります。負担額については施設ごとに異なります。


〔問い合わせ先〕

・市区町村福祉担当窓口,又は最寄りの地域包括支援センター
・県庁担当課 長寿社会政策課(在宅・施設支援班)
         TEL022−211−2549
         FAX022−211−2596

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