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ページの先頭へジャンプここから本文です平成23年12月14日更新 / 長寿社会政策課

介護職員等によるたんの吸引等の実施について

平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、たんの吸引等を行うことが法的に可能となります。



1.研修体系について

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修は、「不特定多数の者対象研修」と「特定の者対象研修」の2体系があります。

(1)不特定多数の者対象研修 ※平成23年度事業は募集を終了しました。

 複数の利用者に対して介護職員等がたん吸引等を行う場合は、「不特定多数の者対象研修」を受講することが想定されています。(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、訪問介護事業者等を想定)

●問い合わせ先 宮城県保健福祉部長寿社会政策課 在宅・施設支援班
                 TEL022−211−2549


(2)特定の者対象研修 ※平成23年度事業は募集を終了しました。

 特定の介護職員等が、限定された利用者に対して、限定的なケアを行う場合は、「特定の者対象研修」を受講することが想定されています。(ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視される場合を想定)
 この研修を受講する介護職員等は、実地研修を行う利用者に対してのみ、たん吸引等の行為が可能となります。

●問い合わせ先 宮城県保健福祉部障害福祉課 企画推進班
                 TEL022−211−2539


2.事業者登録について

たん吸引等を行うためには、介護職員等の個人の資格取得(県の認定)に加え、勤務する事業所においても、県への登録が必要になります。
 登録の受付開始は、1月以降となる予定です。


3.登録研修機関について

たん吸引等を行う介護職員等を養成する研修機関となるためには、県への登録が必要となります。
 登録の開始は、1月以降となる予定です。


4.違法性阻却にかかる経過措置について

平成23年度末までに、厚生労働省通知(違法性阻却)に基づき、たんの吸引等を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者は、証明書類を県に提出し認定を受けることによって、研修を受講することなく、引き続き当該行為(これまでやってきた行為)を行うことができます。
 経過措置対象者の認定受付開始は、1月以降となる予定です。


5.制度に関する参考資料

厚生労働省パンフレット (PDF 598KB)

喀痰吸引等の制度について (PDF 1,357KB)

実質的違法性阻却通知
   ・ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について (PDF 161KB)
   ・在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて (PDF 116KB)
   ・盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて (PDF 382KB)
   ・特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて (PDF 179KB)

厚生労働省のホームページへジャンプ
   ・制度全般(都道府県向け説明会資料、O&Aなど)
   



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