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ページの先頭へジャンプここから本文です平成24年4月12日更新 / 農林水産部 / 病害虫防除所

防除所の役割・沿革/ 組織体制・班のしごと/ 業務内容/ 所在地/ 業務フロー図/

<防除所の役割・沿革>

役割 病害虫防除所は病害虫発生予察事業の高精度化や的確な病害虫防除,計画に基づく防除指導の実施など,植物防疫事業を的確に遂行するために,都道府県が条例で設置することに定められています。
 (植物防疫法第32条)
・農薬の適正販売,使用の徹底と主要作物の広域防除の推進支援
・病害虫発生調査の実施と情報提供の効率化
沿革 昭和27年 県内12カ所に病害虫防除所(地方事務所単位に併置)が設置される
昭和30年 地方事務所の廃止に伴い,防除所所在地の農業改良事務所に併設となる
昭和55年 県内6カ所(大河原,仙台,古川,築館,迫,石巻)に統合整備される
昭和62年 国の行政改革と県の機構改革により6カ所の防除所が1カ所に統合され,宮城県病害虫防除所となる
  

<組織体制・班のしごと>

所 長 (1名)
総括次長 (1名)
企画指導班 (4名) 1有害動植物防除の企画に関すること
2有害動植物防除の指導及び協力に関すること
3農薬の安全かつ適正な使用の確保に関すること(卸売業者等に係るものに限る)
4農薬の適正な使用の確保に係る連絡調整に関すること
5防除用機具の利用の指導に関すること
6病害虫防除員に関すること
7庶務に関すること
予 察 班   (5名) 1植物の検疫に関すること
2有害動植物の発生予察に関すること
3その他動植物の防疫に関すること
兼務職員 (9名) 県内農業改良普及センター 先進技術班長
病害虫防除員(53名) 県内農業協同組合職員・農業共済組合職員

<主な業務の内容>

農薬の指導取締及び安全使用指導
  農薬による危被害防止と安全な農作物の生産流通の促進を図るため,農薬の適正使用,販売及び管理の指導を行っています。
 ○農薬の使用基準遵守や安全使用についての指導
 ○関係機関と連携した,農薬販売者(卸)及び使用者に対する指導取締
 ○ゴルフ場における農薬安全使用についての指導
病害虫防除指導
  適切な農作物病害虫防除が効率的に実施されるとともに,安全性等に配慮した防除が行われるよう,指導を行っています。
 ○防除組織体制整備に関する指導,支援
 ○防除用機具としての産業用無人ヘリコプター等による防除の利用指導
 ○薬剤耐性菌,抵抗性害虫が発生しないよう,適切な防除方法の推進
農作物有害動植物発生予察事業
  病害虫防除を適正に実施するため,試験研究機関等と連携して県内に約200か所の調査ほ等をけ,対象作物10品目,約100種類の病害虫の発生消長,密度等を調査し,それに基づく病害虫発生予察情報等を関係機関や農家に迅速に提供しています。
   ○情報の種類と標準的な発表時期
発生予報(定期報) 原則として月1回(6〜8月は月2回)の発行
警報,注意報 ,防除情報 随時
特殊報 新しい病害虫の発生や特異的な病害虫の発生があったとき随時
情報の内容 発生時期,発生量,発生地域,防除時期,防除要否,防除技術,農薬使用の注意点,天候予報など
植物の検疫業務
 外国から侵入する恐れがある病害虫の警戒調査を行い,早期発見,まん延防止に努めています。
 チチュウカイミバエ,コドリンガ,火傷病の警戒調査,プラムポックスウイルスの発生状況調査
○発生予察情報の提供方法
   ホームページへの掲載,E-mail等による関係機関等への情報発信



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