TOP > 農業振興 > 病害虫防除所 > 農薬の適正管理について

ページの先頭へジャンプここから本文です平成23年2月24日更新 / 農林水産部 / 病害虫防除所


農薬の適正管理・使用について

農薬の適正管理
農薬適正使用に関するQ&A
農薬適正使用チェック表pdfファイル

農薬の適正管理

農薬を使用する方

1.盗難や紛失防止

農薬はのかかる保管庫や倉庫に施錠して保管してください。

2.ムダのない調製

散布液を必要量調整し,その都度,使い切るようにしてください。

3.農薬の安全使用

(1)対象の農作物等への安全はもちろん使用者自身の安全を十分に確保し,飛散防止に努めながら周囲の環境への影響にも配慮して使用してください。
(2)農薬使用基準に従って適正に使用してください。
(3)農薬を散布する場合は事前に近隣住民への周知に努めてください。

4.農薬の適正処分

(1)市町村で空容器の処分に対する対応が異なりますので,ゴミ処理を担当する部署等にお問い合わせください。
(2)最終有効期限を過ぎた農薬は農薬としての効果の低下や変質等の問題が生じる恐れがあります。品質が劣化した農薬は使用せず産業廃棄物として適正に処分してください。

5.農薬の使用状況の記録

(1)農薬を使用したときは,次のア〜オの5項目を記録して下さい。
ア.使用年月日
イ.使用場所
ウ.使用農作物
エ.使用農薬の種類,名称
オ.使用量,希釈倍数
(2)使用状況を記録した帳簿は,農薬使用基準を守って適正使用したことを自らが示すことのできる材料となります。また,帳簿を基に防除方法を見直すことで,次作以降の防除計画の参考にもなります。

農薬を販売する方

1.盗難や紛失防止

農薬は鍵のかかる保管庫や倉庫で施錠して保管してください。

2.他の商品と区別

農薬は他の商品と区別できるように管理してください。

3.毒物や劇物,危険物などの保管

毒物及び劇物取締法,消防法で保管方法が定められているものは,所定の方法に基づいて保管してください。

4.期限切れ農薬の処分

最終有効期限を過ぎた農薬は,品質が劣化し農薬としての効果の低下や変質等の問題が生じる可能性があります。こうした農薬は販売しないでください。

5.帳簿の備え付け

(1)農薬の種類別に譲受及び譲渡数量を記載し,在庫数量が常時分かるようにしてください。
(2)帳簿は3年間は保存してください。

帳簿の作成例
品名:○○○乳剤(500ml)
年月日 摘要 入(数量) 出(数量) 在庫数量 備考
平成22年4月4日 ○○商事 100 0 100
4月6日 50 35 115

※毒物・劇物の農薬を譲受する場合は譲受書の交付を受ける必要があります。
※譲受書に氏名・住所・年齢・職業・譲受品目・数量等の記載,押印がすべてあるか確認してください。
※危険物(塩素酸塩類の除草剤)を販売する場合は,相手方(住所,氏名,職業)を確認してください。

6.購入者への適切な助言

購入者の目的(対象作物・病害虫,使用方法,使用場所などを確認)に応じた農薬を,使用上の注意事項などを一言添えて販売するようにしてください。

※毒物または劇物の性状及び取り扱いに関する情報(製品安全データシート,MSDS等)の提供
(1)「毒物及び劇物取締法施行令」の一部改正により,毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売し又は授与するときは,その性状及び取り扱いに関する情報の提供が義務化されています。
(2)毒物劇物の農薬についての情報提供は,製品ラベルによる表示で対応することになっていますが,在庫等で新規のラベルで対応できない現行のラベルの農薬は内容に不十分なところがあるので,追加すべき提供情報の内容を記した資料を配付してください。
(3)追加すべき注意事項(例)
火災時の措置,漏出時の措置,廃棄上の注意,輸送上の注意,など。

本文ここまでです

▲ページのトップへ戻る

Copyright(C)2004.Miyagi Prefectural Government. All Rights Reserved