消費者の多様なニーズに対応し,同じ科に属する作物においても作物の形状や栽培形態の異なる農作物の栽培が増加しており,例えば「ブロッコリー」と「茎ブロッコリー」のように,作物名や形状の似た別作物が栽培されています。
このような農作物においては,作物の大きさや形状,収穫までの栽培形態が異なるため,農薬の残留量が異なる場合があり,このような場合には農薬の適用作物を分けています。
以下のような場合,農薬の適用作物が分けられています。
1食用部位が異なる場合
例)アマランサス(種子)とアマランサス(茎葉), さといも(葉柄)とさといも,あけび(果実)とあけび(茎葉)
2ステージが異なる場合
例)未成熟ささげとささげ,漬物用すいか(メロン)とすいか(メロン)
3用途が異なる場合
例)食用ソルガムとソルガム,食用ゆりとゆり,とうもろこしと飼料用とうもろこし
4その他
例)とうもろこしと未成熟とうもろこしとヤングコーンと飼料用とうもろこし,食用桑(果実)と食用桑(葉)と桑,おうとうと食用さくら(葉)とさくら
特に間違いやすい適用作物の事例を下記に記載しましたので,農薬を使用する際は注意してください。
例1 「ブロッコリー」と「茎ブロッコリー」
「ブロッコリー」に適用のある農薬であっても「茎ブロッコリー」に適用がない場合,「茎ブロッコリー」に当該農薬を使用することはできません。「茎ブロッコリー」に使用できる農薬は,「野菜類」または「茎ブロッコリー」とラベルに記載された農薬だけです。
例2 「トマト」と「ミニトマト」
「トマト」に適用のある農薬であっても「ミニトマト」に適用がない場合,「ミニトマト」に当該農薬を使用することはできません。「ミニトマト」に使用できる農薬は「野菜類」または「ミニトマト」とラベルに記載された農薬だけです。
例3 「たまねぎ」と「葉たまねぎ」
「たまねぎ」に適用のある農薬であっても「葉たまねぎ」に適用がない場合,「葉たまねぎ」に当該農薬を使用することはできません。「葉たまねぎ」に使用できる農薬は「野菜類」または「葉たまねぎ」とラベルに記載された農薬だけです。
その他の間違いやすい例
例4 「メキャベツ」(子持ちカンラン)と「非結球メキャベツ」(プチベール)
例5 「ねぎ」と「わけぎ」と「あさつき」
例6 「キャベツ」と「芽キャベツ」
例7 「しゅんぎく」と「きく」と「食用ぎく」
例8 「にんにく」と「葉にんにく」
例9 「未成熟とうもろこし」と「ヤングコーン(ベビーコーン)」
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